広汎性発達障害、学習障害で障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できたケース

男性(20代):アルバイト
傷病名:広汎性発達障害、学習障害
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額83万円

この事例のポイント

  • 幼少期から読み書きや計算に困難を抱え、不登校を繰り返してきた20代男性の事例です
  • ご家族が一度自身で申請を試みたものの、役所窓口での書類修正指摘に精神的負担を感じて断念されていました
  • 20歳の誕生日前後に通院していない「受診の空白期間」があり、遡及請求が却下される手続き上の難局に直面しました
  • 過去の遡及請求から現在の状態を請求する「事後重症請求」へと迅速に切り替え、障害基礎年金2級が認められました

相談時の相談者様の状況

 小学校の普通学級に入学したものの、周囲の児童と同じようにひらがなやカタカナの読み書きをすることや、簡単な計算を行うことがほとんどできませんでした。学業成績は常に著しく低く、学校環境に馴染めないことから登校できない日が増加していきました。医療機関を受診して詳しい検査を受けた結果、学習障害(全体的な知的発達に遅れはないものの、読み書きや計算など特定の学習能力に著しい困難を示す発達障害)との診断を受けました。中学校に進学してからも成績の低迷は続き、周囲とのギャップから途中からは学校に全く通えなくなってしまいました。

 

 高校は書類や面接のみで入学できる学校へと進学し、少人数の手厚い環境の中で一時は通学することができましたが、成長に伴い将来への不安や対人緊張が強まり、再び登校することが困難となりました。高校卒業後はいくつかのアルバイトを始めましたが、職場の人間関係における負担や、それに伴う体調不良により、いずれも就労を継続することは困難でした。

 

 現在は定期的な通院と薬物療法を続けながら、特性を理解してくれている知人の経営する店舗において、週に数日だけアルバイトとして働いています。しかし、勤務日以外の時間は心身の疲労から自宅で休んで過ごすことが大半であり、日常生活における金銭管理や複雑な手続き、書類の読み書きといった多くの場面において、家族の全面的な援助が不可欠な状態となっていました。

相談から請求までのサポート

 当センターのウェブサイトをご覧になったお母様から、お子様の将来を心配されてお電話にてお問い合わせをいただきました。お話を伺ったところ、お母様は以前にご自身で障害年金の申請を行おうと役所の窓口へ足を運ばれていました。しかし、窓口で複雑な書類の不備を幾度も厳しく指摘(ダメ出し)され、精神的に大きな負担を感じてしまい、申請手続きを途中で断念してそのまま放置してしまっていたという経緯がありました。「専門家の力を借りて、今度こそ我が子に経済的な安心を届けたい」との強い思いから、当センターへ正式にご依頼をいただくこととなりました。

 

 今回の手続きにおける最大の難所は、20歳の誕生日前後の「受診状況」でした。相談者様は当初、過去にさかのぼって年金を受給する「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」を強く希望されていました。しかし詳しく病歴を確認したところ、障害認定日(20歳に達した日)の前後3ヶ月の期間、どの医療機関にも通院していないという「受診の空白期間」が存在することが判明しました。当センターでは、当時の主治医の受診状況から19歳時点の日付でなんとか遡及を認められないか可能性を模索し、精緻に書類を組み立てて申請を行いましたが、年金事務所の極めて厳格な審査により、当時の診断書が不備とみなされ遡及請求は不支給(却下)となってしまいました。

 

 しかし、当センターではこの結果を想定し、すぐに次の手を打ちました。過去の遡及が認められない場合でも、「現在の障害状態」を基準として年金を請求する「事後重症請求(じごじゅうしょうせいきゅう)」であれば、十分に2級に該当する基準を満たしているとプロの視点から確信していたためです。知人の店で週に数日アルバイトをしているものの、それは多大な配慮のもとでの就労であり、それ以外の日常生活では家族の常時援助が必要である実態を、病歴就労状況等申立書(日常生活の困難さを伝える書類)へ改めて詳細に落とし込みました。

結果

 現在の状態での請求が認められ、障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できました。

担当社労士からのコメント

 一度は役所の対応で心が折れてしまったお母様が、当センターを信頼して再度一歩を踏み出してくださったことに心から感謝いたします。20歳前後の受診空白により遡及請求が認められなかった時は大変悔しい思いをしましたが、諦めずに「事後重症請求」へと迅速に切り替えたことが、今回の障害基礎年金2級という確実な成果に繋がりました。アルバイトをしているからといって受給を諦める必要はありません。これからの長い人生において、月々の安定した年金が相談者様とご家族の生活を支える確かな基盤となることを願っております。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

 広汎性発達障害や学習障害(LD)などの発達障害をお持ちの方は、週に数日のアルバイトや知人の手伝いなどで働いている場合であっても、日常生活の多くで家族の援助が必要であれば、障害年金を受給できる可能性が十分にあります。「一度自分で申請して諦めてしまった」「手続きが難しくて進まない」という方は多くいらっしゃいます。

 

 新横浜・川崎障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人 ポラリス・コンサルティング)では、横浜市・川崎市を中心に、こうした難事例や再申請のサポートにおいて数多くの「広汎性発達障害 障害年金」の受給実績があります。初回相談は無料であり、着手金不要の完全成果報酬制を採用しているため、費用面を気にせずご相談いただけます。お電話のほか、LINEやオンライン相談からもお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q. 広汎性発達障害や学習障害で障害年金はもらえますか?

A. はい、広汎性発達障害や学習障害も障害年金の支給対象となります。 生まれつきの特性や幼少期からの症状により、大人になってからも日常生活(金銭管理や社会的折衝など)において他者の援助が必要である、または就労に著しい制限がある場合、障害基礎年金2級以上に認定される可能性が十分にあります。

 

Q. 自分で役所に行って書類の作成が難しいと感じたら、社労士に依頼できますか?

A. はい、もちろんご依頼いただけます。 障害年金の手続きは必要書類が非常に多く、役所の窓口で何度も書き直しを求められるなど、一般の方にとっては心理的・時間的に大きな負担となることが少なくありません。「障害年金の申請は難しい」と感じて手続きが止まってしまっている場合は、専門家である社労士へ申請代行を任せることで、ストレスなく確実な受給を目指すことができます。

 

Q. 20歳の頃に病院に通っていなかった場合、障害年金はもうもらえませんか?

A. 20歳の誕生日前後に通院していない場合、過去にさかのぼって受給する「遡及請求」は難しくなります。 しかし、諦める必要はありません。「現在の状態」で請求を行う事後重症請求であれば、現在の診断書と申立書を揃えることで、申請した翌月分から将来に向かって障害年金(障害基礎年金2級など)を受給することが可能です。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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