慢性腎臓病で人工透析導入となり障害厚生年金2級を取得、年額160万円を受給できたケース

女性(50代):会社員
 傷病名:慢性腎臓病
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額160万円

この事例のポイント

  • 糖尿病による腎機能悪化から人工透析(血液透析)を導入し、障害厚生年金2級を取得
  • 約13年前の初診日について、転院時の紹介状などを基にスムーズに特定・証明を完了
  • 週3回の人工透析治療と会社員としての就労を両立しながら、年額160万円の受給が決定

相談時の相談者様の状況

 最初は右足の靴擦れによる傷が悪化し、一部が壊死したために入院となりました。創部の処置を繰り返し受けたものの、一部は骨が露出して改善せず、複数の医療機関への転院を重ねながら治療を継続されました。その後、血糖コントロールを目的に入院し、改善後に右足の一部切断術を受けました。

 

 糖尿病や狭心症の治療を継続していましたが、体調や精神的な影響から治療を中断することもありました。その後、敗血症性ショックで緊急入院となり、薬物療法やリハビリテーションを受けました。さらに心筋梗塞の発症や腎機能の著しい悪化を認め、内シャント(透析を行うために静脈と動脈をつなぎ合わせた血管)を造設した上で血液透析を開始するに至りました。現在は週3回、1回約3時間半の血液透析を継続しており、今後も永久的に人工透析療法を必要とする状態です。

相談から請求までのサポート

 当センターのホームページをご覧になり、お電話にてお問い合わせをいただきました。詳しくお話を伺うと、糖尿病が原因で腎臓を患い、人工透析を導入されたとのことでした。

 

 人工透析に至った原因が糖尿病である場合、障害年金の手続きにおいては「糖尿病で初めて医師の診察を受けた日」が初診日となります。今回のケースでは、初診の医療機関は約13年前と古い時期であったものの、その後に転院する際の紹介状の記録がしっかりと残されていました。そのため、初診日の証明書類(受診状況等証明書)を問題なく取得することができました。また、初診日当時は会社員として勤務されており、年金保険料も給与から天引きされていたため、保険料納付要件も満たしていることが確認でき、スムーズに申請手続きを進めることができました。

結果

 障害厚生年金2級を取得、年額160万円を受給できました。

担当社労士からのコメント

 本事例は、長年にわたる糖尿病の治療から腎機能悪化、そして人工透析の導入に至るまで、大変な闘病生活を送られてきた方のケースです。人工透析を導入された場合は、原則として障害年金の「2級」に認定されると明確に定められています。初診日が13年前と過去の時点であったため証明が難しくなる懸念もありましたが、紹介状などの客観的な記録からスムーズに立証ができました。人工透析治療を受けながらのお仕事は肉体的にも精神的にも大きな負担がかかります。今回受給できた年金が、今後の生活や治療を支える一助となれば幸いです。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

 慢性腎臓病などの腎疾患により人工透析(血液透析・腹膜透析)を導入された方は、障害年金を受給できる可能性が非常に高いです。「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、慢性腎臓病や糖尿病に伴う障害年金の申請代行実績が豊富にございます。

 

 初診日の特定や古い診断書の回収など、複雑な手続きはすべて当センターの社労士にお任せいただけます。横浜・川崎エリアを中心に全国対応しており、初回相談は無料、着手金ゼロの完全成果報酬制でサポートいたします。お気軽に電話やLINE、メールにてご相談ください。

よくあるご質問

Q. 人工透析になると障害年金は何級になりますか?

A. 人工透析(血液透析または腹膜透析)を導入された場合は、原則として障害年金の「2級」に認定されます。主要症状や検査成績、日常生活の困難さによってはさらに上位の1級に認定されるケースもありますが、透析治療を行っている時点で2級以上の基準を満たすことになります。

 

Q. 働きながらでも人工透析で障害年金はもらえますか?

A. はい、働きながらでも障害年金を受給することは可能です。人工透析の基準においては、就労の有無に関わらず透析治療を行っている事実をもって2級に認定される仕組みになっています。実際に本事例の方も、会社員として一般就労を継続しながら受給が決定しています。

 

Q. 糖尿病が原因で人工透析になった場合、初診日はいつになりますか?

A. 糖尿病性腎症により人工透析となった場合、初診日は「腎臓の症状が出た日」ではなく、その原因となった「糖尿病で初めて医師の診察を受けた日」となります。たとえ何十年も前であっても糖尿病の初診日を特定し、その当時に加入していた年金制度(国民年金または厚生年金)を基に申請を行う必要があります。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。
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