障害者雇用で就労しながら自閉症スペクトラム障害で障害厚生年金3級を取得、年額62万円を受給できたケース
男性(40代):障害者雇用
傷病名:自閉症スペクトラム障害
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額62万円
この事例のポイント
- 障害者雇用でフルタイム勤務を行っている状態において、自閉症スペクトラム障害(発達障害)による仕事や対人関係の困難さが認められ、障害厚生年金3級を取得
- 職場の厳しい叱責やパワーハラスメントから受診中断(ブランク)があった経緯を整理し、現在の安定しない就労実態を的確に証明
- ご来社が困難な状況に対し、LINEでの綿密なヒアリングと郵送対応によって当センターへの申請代行手続きをスムーズに完了
相談時の相談者様の状況
最初は仕事を覚えることや業務内容を理解することに時間がかかり、職場で厳しい叱責を受け続ける日々が続きました。心身ともに限界を感じて精神科の医療機関を受診した結果、自閉症スペクトラム障害の診断を受けました。その後、一旦は治療が中断となりましたが体調は改善せず、職場でのパワーハラスメントや嫌がらせによって精神的苦痛がさらに増し、生きる希望を失うほどに追い詰められる状態となりました。
家族の強い勧めで再び心療内科を受診し、継続して精神療法を受けましたが症状の改善には至らず、これまでの就労を継続することが困難となって退職を余儀なくされました。その後、別の医療機関へと転医し、現在も定期的な精神療法を継続されています。現在は障害者雇用枠を活用してフルタイムで就労していますが、職場の特別な配慮や定期的な面談による手厚い支援がなければ勤務の継続は困難な状況でした。対人関係への強い緊張から周囲との意思疎通にも支障があり、体調を崩して欠勤を繰り返すなど、決して安定した就労が維持できているとは言えない状態が続いていました。
相談から請求までのサポート
当センターのLINE公式アカウントからお問い合わせをいただきました。精神障害者保健福祉手帳2級を所持しており、現在は障害者雇用でフルタイム勤務をされているものの、職場になじめず欠勤がちで生活が安定しないという切実なお悩みをお話しくださいました。しばらくLINEを通じてメッセージのやり取りを重ね、詳しい状況の把握に努めました。ご本人は体調や精神的な負担から当センターのオフィス(新横浜・川崎など)へのご来社が難しい状況であったため、ご契約や必要書類のやり取りはすべて郵送と通信で行う形式をご提案し、柔軟に手続きを開始しました。
障害年金の審査において、フルタイムで働いている事実は「労働能力がある」とみなされやすく、慎重な手続きが求められます。特に発達障害のある方の就労については、単に勤務時間だけでなく、「職場でどのような配慮を受けているか」「援助なしで業務を行えているか」が重要な判断基準となります。そこで当センターの社労士が、職場の面談支援体制や受け入れている配慮の内容、欠勤の頻度などを細かくヒアリングして情報提供書を作成し、主治医へ伝達しました。これにより、就労中であっても日常生活や業務に著しい制限がある実態が的確に反映された診断書を作成いただくことができました。
結果
障害厚生年金3級を取得、年額62万円を受給できました。
担当社労士からのコメント
本事例は、「働いているから障害年金は受給できないのではないか」と不安を抱えられている方にぜひ知っていただきたいケースです。障害者雇用や会社側からの多大なサポートを受けてようやく勤務ができている状態であれば、就労中であっても障害年金の支給対象として認められる可能性があります。ご来社が難しくてもLINEや郵送でしっかり連携を取り、ご本人の負担を最小限に抑えながら受給に繋げられたことは大きな成果です。この年金が、今後の安定した就労と生活の支えとなることを心より願っております。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
自閉症スペクトラム障害(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)などの発達障害があり、社会生活や就労において周囲の援助や配慮が不可欠な方は、障害年金を受給できる可能性が十分にあります。「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、働きながら障害年金を受給できた事例や、精神疾患に伴う申請代行において豊富な実績を誇ります。
「フルタイムで働いているから難しいのでは」「平日に直接相談に行く気力がない」とお悩みの方も、当センターではLINEや電話、郵送を活用したサポートが可能です。横浜・川崎エリアを中心に全国対応しており、初回相談は無料、着手金ゼロの完全成果報酬制で対応しております。まずはお気軽にLINEやメールからご相談ください。
よくあるご質問
Q. 自閉症スペクトラム障害(発達障害)で働きながら障害年金はもらえますか?
A. はい、発達障害で就労していても障害年金を受給できる可能性はあります。ただし、一般雇用で他の社員と全く同じように働いている場合は制限されますが、障害者雇用枠での勤務である場合や、職場から業務内容の軽減・指導員の配置などの特別な配慮を受けている場合は、その実態が考慮され、障害厚生年金3級などに認定されるケースが多々あります。
Q. 障害者手帳(精神福祉手帳)の2級を持っていれば、障害年金も2級になりますか?
A. いいえ、障害者手帳の等級と障害年金の等級はそれぞれ別の基準で審査されるため、必ずしも一致するわけではありません。手帳が2級であっても、就労状況や日常生活の自立度によっては障害年金が3級と判定されることもあります。しかし、手帳の所持は障害の証明として有効な要素となります。
Q. 事務所へ一度も行かずに障害年金の申請代行を依頼することは可能ですか?
A. はい、ご来社いただかなくてもすべての手続きを完了させることが可能です。当センターでは、体調不良や遠方にお住まいで外出が難しい方のために、LINEやお電話でのヒアリング、および郵送による書類のやり取りのみでご契約から申請完了までをカバーする体制を整えておりますので、安心してお問い合わせください。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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