広汎性発達障害で障害厚生年金2級を取得、年額190万円、遡及で155万円を受給できたケース
女性(30代):主婦
傷病名:広汎性発達障害
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額190万円(遡及額155万円)
この事例のポイント
- 広汎性発達障害(自閉スペクトラム症などを含む発達の特性)により、家事や育児の継続が困難となり、日常生活において配偶者の継続的な支援が不可欠な状態で障害厚生年金2級を取得。
- ご主人が家事・育児の大半を担っている具体的な援助実態を当センターが丁寧にヒアリングし、病歴就労状況等申立書などの申請書類へ的確に反映。
- 過去の障害認定日時点においても重い障害状態にあったことが認められ、過去分に遡って年金を受け取れる「遡及請求」が承認。
- 将来に向けて支給される年額190万円(配偶者や加給年金等の対象を含む)に加え、過去分の遡及額として155万円を一括で受給。
相談時の相談者様の状況
日常生活の中で強いストレスを感じることが多く、それに伴い配偶者であるご主人と口論を繰り返してしまうなど、対人関係の調整に大きな負担を抱えていました。また、育児においては子どもの不確定な行動や夜間の対応に対して人一倍強いプレッシャーや疲労を感じてしまい、自力で対応を続けることができず、育児の大部分をご主人に頼らざるを得ない状況に陥っていました。さらに、近年の生活環境の変化が重なったことをきっかけに感覚過敏(音過敏)の症状が顕著になり、近隣から聞こえるわずかな生活音に対しても強い不安や苛立ちを覚えるようになりました。心身の限界を感じて医療機関を受診したところ、これまで抱えてきた生きづらさや困難の背景に発達特性があることが指摘され、「広汎性発達障害」との診断を受けました。以降は現在に至るまで定期的な通院と投薬治療を続けています。かつては仕事をしていた時期もありましたが、対人交渉や不測の事態への対応など、社会的な調整に強い負担を感じて就労の継続が困難となり、退職を余儀なくされました。現在も体調の波が非常に大きく、家事や育児を一切行えない日も多くあります。一人で社会生活を営むことはおろか、自宅内での生活においてもご主人の継続的な支援や見守りが不可欠な状態となっていました。
相談から請求までのサポート
相談者様のご主人が、当センターのホームページをご覧になったことをきっかけに、お電話にてご相談をいただきました。奥様の体調の波が激しく、ご自身が仕事の傍らで家事や育児の大半を背負っている現状に、強い不安を抱えられてのお問い合わせでした。発達障害を理由に障害年金を申請する場合、単に「診断名がついている」というだけでは不十分であり、「社会生活や家庭生活において、具体的にどれだけ深刻な制限が生じているか」「周囲からどのような援助を受けているか」を客観的に証明する必要があります。特に主婦(主夫)の方の場合、同居家族のサポートによって辛うじて生活が成り立っているケースが多く、書類上だけで見ると「家事ができている」と誤解され、軽い等級に判断されてしまうリスクがあります。 そこで当センターの社労士は、ご主人から奥様のサポート実態を丁寧にヒアリングいたしました。「口論になってしまう背景にあるパニック状態」「音過敏による日常生活のフリーズ」「育児や家事をご主人がどのように代行しているか」を細かく洗い出し、医師への情報提供資料や、自身で作成する「病歴就労状況等申立書」へと落とし込みました。また、初診日当時に厚生年金に加入していたことから障害厚生年金での請求となり、障害認定日(初診日から1年6か月が経過した時点)でもすでに同様の重い状態であったため、当時からの「遡及請求」が可能であると判断し、過去分の書類も同時に整えて迅速に申請を行いました。
結果
障害厚生年金2級を取得、年額190万円、遡及で155万円を受給できました。
担当社労士からのコメント
発達障害は「大人になってから生きづらさに気づき、受診に繋がった」というケースが非常に多い伤病です。今回は、ご主人が奥様を献身的に支えられている実態を、障害年金の審査基準に合致する形でロジカルに書類へ反映できたことが、2級および過去分の遡及受給(155万円)という最善の結果に結びつきました。 障害年金を受給できたことで、ご家族全体の経済的・精神的な負担が軽減され、奥様が安心して治療や療養に専念できる環境を整えるお手伝いができたことを、心から嬉しく思っております。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
広汎性発達障害や自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)などの発達障害により、日常生活や就労に著しい支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性が十分にあります。「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、発達障害による障害年金の受給実績が多数ございます。 㠪当センターは横浜市・川崎市を中心に神奈川県内全域および全国対応を行っており、初回相談は無料です。不支給の場合には費用をいただかない安心の成果報酬制(申請代行)を採用しております。お電話のほか、LINEやオンラインでのご相談も承っておりますので、家族の支援を受けながら生活されている方や、働きづらさを抱えている方は、ぜひお気軽に障害年金の専門社労士までご相談ください。
よくあるご質問
Q. 広汎性発達障害(発達障害)で障害年金はもらえる?
A. はい、広汎性発達障害(アスペルガー症候群や自閉スペクトラム症などを含む)は障害年金の支給対象です。対人関係の構築が困難であったり、こだわりや感覚過敏などによって日常生活や就労に著しい制限が生じている場合、障害基礎年金または障害厚生年金を受給できる可能性が十分にあります。
Q. 専業主婦の場合、発達障害での障害年金受給は難しいですか?
A. 専業主婦(主夫)の方であっても、受給の可能性はあります。ただし、一人で家事や育児ができているとみなされると不支給や低い等級になる恐れがあるため、「実際には配偶者や家族がどのように家事・育児を代行・支援しているか」という援助の実態(日常生活能力の制限)を、診断書や申立書で客観的に証明することが極めて重要となります。
Q. 発達障害の障害年金は何級に認定されることが多いですか?
A. 家族の継続的な援助や見守りがなければ日常生活(食事、入浴、買い物、対人交渉など)を適切に行えない状態であれば、原則として2級以上に認定される可能性が高いです。また、一人で身の回りのことはできるものの、特性による困難さから一般就労が難しく、労働に著しい制限がある場合は、初診日に厚生年金に加入していれば障害厚生年金3級に認定されるケースもあります。
Q. 過去の分をまとめてもらえる「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」とは?
A. 障害年金の申請時期が遅くなってしまった場合でも、過去の障害認定日(原則として初診日から1年6か月目)の時点で受給基準を満たしていることが医師の診断書等で証明できれば、過去に遡って最大5年分の年金を一括で受け取ることができる仕組みです。今回の事例では、過去の障害状態も認められ、155万円が遡って支給されました。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,700件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!


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