変形性股関節症で人工関節に置換し障害厚生年金3級を取得、年額187万円(遡及31万円)を受給できたケース

男性(60代):会社員
傷病名:変形性股関節症
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額187万円(遡及額31万円)

この事例のポイント

  • 左股関節の痛みから人工股関節置換術を受け、リハビリ入院中であった60代会社員男性の事例です
  • 入院中で対面面談が不可能な環境にあられたため、メールやLINE、郵送を駆使した完全非対面(フルリモート)でのサポートを行いました
  • 人工関節の「障害認定日の特例」を活用し、初診日から1年6ヶ月を待たずに入院期間中から迅速に申請手続きを進めました
  • 障害厚生年金3級が認められ、高額な報酬比例部分を含む年額187万円の受給に加え、手術日にさかのぼって31万円の遡及受給が決定しました

相談時の相談者様の状況

 数年前から左股関節および腰に強い痛みが現れるようになり、日常生活や会社員としての勤務に支障をきたすようになりました。当初は近隣の医療機関を受診し、痛みを和らげるためのリハビリテーション治療を開始しました。しかし、症状は徐々に進行し、詳しく画像検査を行ったところ「変形性股関節症(股関節の軟骨がすり減り、骨が変形する病気)」との診断を受けました。その後、専門医のいる大病院への紹介を経て、痛みの根本的な解決のために左人工股関節置換術(悪くなった関節を人工の関節に置き換える手術)を受けられました。

 当センターにご相談をいただいた時点では、手術自体は無事に終了していたものの、術後のリハビリテーション治療のためにそのまま医療機関への入院を継続されている状態でした。歩行機能の回復を目指して日々リハビリに励まれている最中でしたが、退院した後に以前と同じように仕事を再開できるのか、また今後の生活における経済的な負担はどうなるのか、将来に対して強い不安を抱えられていました。

相談から請求までのサポート

 相談者様がスマートフォンの入院ベッドの上から、当センターのウェブサイトに設けられている「1分間受給判定」をご利用いただいたことがきっかけで、お問い合わせをいただきました。入院中という環境であり、周囲への配慮からお電話での長時間の通話が難しい状況であったため、当センターでは柔軟に通信手段を切り替え、チャット形式や書面でのやり取りを中心とした非対面サポートに徹する方針をとりました。

 具体的なサポートとして、相談からご契約の手続き、日々の進捗報告や書類内容の確認に至るまで、すべてメール・LINE・郵送のみで完結させました。相談者様の体調やリハビリのスケジュールを最優先に考え、負担を最小限に抑えながら手続きを並行して進めました。

 手続きにおける重要なポイントとして「障害認定日の特例」を活用しました。通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月が経過した「障害認定日」を待たなければ申請できません。しかし、人工関節を挿入置換した場合は、手術を施した日が障害認定日(特例)となるため、1年6ヶ月を待たずにその時点で申請資格が得られます。今回は、退院後の生活基盤を早期に安定させるため、入院期間中から診断書の発行依頼や病歴就労状況等申立書(日常生活の困難さを伝える書類)の作成を急速に進めました。さらに、手術日から申請を行う当日までに数ヶ月の期間が空いていたため、手術当時にさかのぼって請求を行う「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」の手続きも同時に実施し、過去分の一時金を確実に獲得できるよう書類を整備しました。

結果

 障害厚生年金3級を取得、年額187万円(遡及額31万円)を受給できました。

担当社労士からのコメント

 今回の事例は、入院中という行動が制限された状況にあっても、現代の通信ツールを活用することで、一歩も外に出ることなく障害年金の受給まで辿り着けることを証明したケースです。人工関節の手術を受けられた方は、初診日に厚生年金に加入していれば原則として3級以上に認定されます。退院後に会社員として職場復帰を果たされた後も、給与と障害年金は全額併給(両方とも受け取ること)が可能です。経済的な支えを得たことで、安心して仕事とリハビリを両立していただけるようになり、大変嬉しく思っております。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

 変形性股関節症や変形性膝関節症などで人工関節(人工骨頭)を挿入置換された方は、障害年金を受給できる可能性が極めて高いです。「入院しているから動けない」「近くに専門の事務所がない」と申請を先延ばしにする必要はありません。

 新横浜・川崎障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人 ポラリス・コンサルティング)では、横浜・川崎エリアを中心に、LINEやメール、郵送を用いた全国完全非対面(フルリモート)での申請代行実績が豊富にございます。初回相談は無料であり、着手金不要の完全成果報酬制(不支給なら費用ゼロ)を敷いているため、入院中の方でもリスクなくご相談いただけます。まずはお気軽に当サイトの受給判定やLINEよりお問い合わせください。

よくあるご質問

Q. 人工股関節の手術を受けたら障害年金は何級になりますか?

A. 人工股関節(または人工骨頭)を挿入置換した場合、原則として障害厚生年金3級に認定されます。 ただし、これは「初診日(股関節の痛みで初めて医師の診察を受けた日)」に会社員などとして厚生年金に加入していたことが条件となります。初診日に国民年金だった場合は、3級の制度がないため2級以上の重い障害状態に該当しなければ受給できません。

Q. 初診日から1年6ヶ月経っていませんが、手術後すぐに申請できますか?

A. はい、申請可能です。 人工関節の装着は「障害認定日の特例」が認められており、初診日から1年6ヶ月が経過していなくても、「手術を完了した日」が障害認定日(年金を請求できる日)となります。そのため、手術直後やリハビリ入院中の段階から早期に申請手続きを開始することができます。

Q. 障害年金をもらうと、会社に知られたり給料が減らされたりしますか?

A. いいえ、障害年金の受給が会社に通知されることはありません。 また、会社から支払われるお給料(給与)と障害年金はどちらも満額を同時に受け取ることが可能です。年金をもらっているからといって、法律上、会社側が給与を引き下げるようなことは一切認められていませんのでご安心ください。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。
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