他の社労士に断られたASD・強迫性障害で障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できたケース

女性(20代):無職
傷病名:ASD(自閉スペクトラム症)、強迫性障害
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額83万円

この事例のポイント

  • 中学生の頃から不登校や引きこもり状態が続き、独自のこだわりや恐怖症に苦しんできた20代女性の受給事例です。
  • 当センターへお越しになる前に他の社労士事務所へ相談したものの、「受給は難しい」と申請を断られてしまった経緯をお持ちでした。
  • 原則として障害年金の対象外とされる「神経症(強迫性障害・社交不安症)」だけでなく、根底にある発達障害(ASD)の病態を主軸に据える戦略をとりました。
  • 今後一人暮らしを予定しているという審査上不利になりかねない状況でしたが、現在受けている「周囲の手厚い援助実態」を正確に証明し、障害基礎年金2級(年額83万円)の受給を勝ち取りました。

相談時の相談者様の状況

 相談者様は中学校へ入学してしばらく経った頃から、原因不明の体調不良や強い不安感に襲われるようになり、登校が次第に困難となりました。自室に閉じこもる生活となってしまったため、心配したご家族が医療機関を受診させたところ、当時は「社交不安症」との診断を受けました。家の中では家族との会話が著しく減少し、ぼんやりと一点を見つめながら横になって過ごす日々が続いていました。

 その後、独自の強い「こだわり」が現れるようになり、衣服の着脱や手洗い、物の配置などに対する強迫観念から家庭内での通常の生活行動すらままならなくなり、自分の部屋から一歩も出られない状態が悪化していきました。高校へ進学したものの、人混みや公共交通機関(電車など)に対する極度の恐怖心から通学することは一切できず、自宅で課題を提出するのみでなんとか学習を続ける形をとっていました。

 日中は自室から出ず、食事も極端に偏るなど私生活は非常に不安定でした。現在は祖母の家へ身を寄せ、通院と薬物療法を続けていますが、重い引きこもり状態と強迫症状は続いており、衣服の洗濯や食事の用意、体調管理など、日常生活のすべてにおいて家族や祖母の密接な援助がなければ命を維持することすら成り立たない深刻な状況でした。

相談から請求までのサポート

 本件はお母様から、お電話にて切実なご相談をいただいたことがきっかけでした。お母様は「娘の発達障害やこだわりが酷く、いまは祖母がつきっきりで面倒を見ているが、祖母の高齢化もあり同居が厳しくなってきた。将来のために一人暮らしを予定しているが、他の社労士事務所に相談したところ『一人暮らしをするなら障害年金の2級は絶対に無理だ』と断られてしまい、絶望している」と、大変深く傷つかれた様子で話されていました。

 障害年金の審査、特に精神疾患においては「一人暮らしができている(予定がある)=日常生活能力がある」とみなされ、不支給に直結しやすいのは事実です。しかし詳しく事情を伺うと、決して自立して暮らせるわけではなく、家族のサポート体制を組み直すための苦肉の策としての転居予定であることが分かりました。当センターの社労士は「実態として他人の援助が不可欠であることを書類で完全に証明できれば、まだ道は残されている」とお伝えし、サポートを開始しました。

 手続きにおいては、まず病名の整理から着手しました。過去の診断である社交不安症や現在の強迫性障害は「神経症」に分類され、原則として障害年金の対象外とされています。しかし、その原因の根底には「ASD(自閉スペクトラム症)」という発達障害の特性が強く存在していたため、ASDを主たる傷病として診断書を作成してもらうよう主治医へアプローチしました。また、お母様や祖母様から日々の「食事の偏り」「部屋から出られない状態」「強迫行為による生活のストップ」を細かくヒアリングし、一人暮らしを始めたとしても外部からの家族の訪問支援や福祉サービス(移動支援など)がなければ生活が破綻するという『援助の必要性』を、病歴・就労状況等申立書で徹底的に可視化しました。

結果

申請の結果、ASDおよび強迫性障害による重篤な障害状態が認められ、障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できました。

担当社労士からのコメント

 今回の事例は、他の社労士事務所で断られてしまったところから逆転受給へ繋がった、非常に意義のあるケースです。年金事務所や一部の専門家は、「一人暮らしの予定」や「神経症の病名」という表面的なキーワードだけで「受給は無理」と判断してしまいがちです。

 しかし、障害年金の本質は「書類の文面だけで、どれだけその方の本当の生きづらさを証明できるか」にあります。今回、諦めず当センターを信じてくださったお母様、そして現在の制限をしっかりと理解してくださった主治医の先生のご協力があったからこそ、無事に2級が認められました。これからの新しい生活の確かな一歩になれば幸いです。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

 ASD(自閉スペクトラム症)などの発達障害や、それに伴う強迫性障害・不安障害は、周囲から「ただのこだわりが強い人」「怠けているだけ」と誤解されやすく、ご家族も孤立してしまいがちです。また、「過去に他の相談機関や社労士に無理だと言われた」という場合でも、書類の組み立て方次第で結果が変わることは多々あります。

 「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜・川崎エリアを中心に、他の事務所で断られた難解な事例や、一人暮らしをされている(予定がある)方の精神疾患の申請を数多く成功させてきた実績があります。当事務所は初回相談無料、着手金なしの完全成果報酬制ですので、不支給となった場合に費用を請求することはありません。お電話、LINE、メールからいつでもお気軽にセカンドオピニオンとしてご相談ください。

よくあるご質問

Q. 強迫性障害や社交不安症では、障害年金は本当にもらえないのですか?

A. いいえ、それらの病名だけで絶対に不支給になるとは限りません。強迫性障害や不安障害などの「神経症」は、国の基準で原則として障害年金の対象外とされています。しかし、今回の事例のように、症状の根底に「ASD(自閉スペクトラム症)」などの発達障害やうつ病が存在している場合や、診断書に「精神病の病態(日常生活の著しい制限)を呈している」と医師が明記してくれた場合は、2級などの受給が認められます。専門知識を持つ社労士へ事前に書類の組み立て方を相談することが不可欠です。

 

Q. 一人暮らしをする予定がある(または既にしている)と、障害年金2級の受給は本当に難しいですか?

A. 通常よりも審査が厳しくなるのは事実ですが、受給の可能性はあります。精神疾患において障害基礎年金2級が認められる基準は「他人の援助がなければ日常生活が送れない程度」とされているため、一人暮らしをしていると「一人で生活できている」と判断されやすいためです。ただし、今回の事例のように「実際には家族が毎日通って食事や洗濯をしている」「近隣の親族や福祉サービスが生活を全面的に管理・支援している」という実態を精緻に証明できれば、一人暮らしであっても2級の受給は十分に可能です。

 

Q. 他の社労士事務所に「受給は難しい」と断られてしまったのですが、再度相談しても良いですか?

A. はい、ぜひ当センターへご相談ください。障害年金の申請代行を行う社労士によって、経験値や精神疾患に対する専門知識の深さは大きく異なります。ある事務所では「前例がない」「リスクが高い」と断られたケースでも、当センターのように年間多数の実績を持つ事務所であれば、異なる切り口やアプローチ(主病の変更や、援助実態の言語化など)を見つけ出し、受給へ繋げられるケースが数多くあります。諦める前に一度お話をお聞かせください。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。
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