左変形性股関節症で人工関節に置換し障害厚生年金3級を取得、年額61万円を受給できたケース
男性(50代):会社員(一般就労)
傷病名:左変形性股関節症(ひだりへんけいせいこかんせつしょう)
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額61万円
この事例のポイント
- テニス中の怪我をきっかけに発症した左変形性股関節症により、障害厚生年金3級が認められた事例です。
- 初診の医療機関がすでに廃院しておりカルテが存在しない状況でしたが、転院先に保管されていた紹介状(診療情報提供書)を突き止め、客観的な初診日の特定に成功しました。
- 初診日から1年6か月が経過した後に人工関節の手術を行ったため「事後重症請求」として手続きを進めました。
- 年額61万円の受給が決定し、今後の治療費負担や将来の再置換手術に対する経済的な不安を軽減することができました。
相談時の相談者様の状況
相談者様は、趣味であるテニスのプレー中に転倒し、股関節を負傷したことが始まりでした。医療機関を受診したところ「股関節臼蓋形成不全(こかんせつきゅうがいけいせいふぜん)」との診断を受け、それ以来、長年にわたり痛みが強くなったり和らいだりを繰り返す状態が続いていました。当初は厚生年金に加入しながら勤務を継続し、保存療法による治療を続けていましたが、徐々に症状が悪化していきました。
その後、股関節の専門医を受診したところ「左変形性股関節症」と診断され、日常生活の質を維持するためには人工関節の導入が不可欠であると判断され、左股関節の人工関節置換術を受けることとなりました。手術を経てリハビリを行い、退院後も経過観察を続けていましたが、歩行時や階段の昇り降りにおける違和感や痛みが依然として残存しており、以前のような激しい運動は制限されるなど、日常生活や就労面において様々な制約を受けている状況でした。
相談から請求までのサポート
「股関節に人工関節を入れたが、障害年金を受給することは可能か」というお電話でのご相談をいただいたことがきっかけとなり、当センターでのサポートが開始されました。本事例において最大の課題となったのは、最初に受診した医療機関がすでに廃院していた点でした。カルテが廃棄されているため、通常の「受診状況等証明書(初診日を証明する書類)」による証明が不可能な状態にありました。
そこで当センターの社労士が、これまでの転院の経緯を詳細にヒアリングし、調査を行いました。その結果、現在通院している転院先の医療機関に、当時の初診病院の医師が作成した「紹介状(診療情報提供書)」の原本が保管されていることを突き止めました。この紹介状の記録に、初診当時の受診状況が明確に記載されていたため、これを客観的な初診日の証明資料として提出し、日本年金機構に初診日を認めてもらうことができました。
なお、今回のケースでは、初診日から1年6か月以上が経過した後に人工関節の置換手術を行っているため、特例による遡及(過去に遡っての受給)は行えず、請求日以降の受給を目指す「事後重症請求(じごじゅうしょうせいきゅう)」となりました。事後重症請求は申請が遅れるほど受給できる年金総額が減ってしまうため、退院後のリハビリ期間中から迅速に診断書などの書類作成に着手し、空白期間を最小限に抑えてスムーズな申請手続きを行いました。
結果
初診日の証明が難しいという困難を乗り越え、無事に障害厚生年金3級が認定されました。年額61万円の受給が決定したことで、怪我をして以来続いていた医療費の負担や、将来的に必要となる可能性がある人工関節の再置換手術への経済的不安を和らげる、安定した支えを確保することができました。
担当社労士からのコメント
本事例は、初診の病院がなくなっていても、諦めずにアプローチすることで受給に繋がった大切な一例です。障害年金の申請において「初診日の特定」は最も重要なハードルですが、カルテがない場合でも、転院先の紹介状や診察券、お薬手帳などが有力な証拠になることがあります。
今回のケースでは、転院先に残されていた当時の記録を的確に活用できたことが成功の鍵でした。同じように「古い病院が閉院してしまった」とお悩みの方も、証明の糸口が見つかるケースは非常に多いため、決して諦めずにご相談いただきたいと思っております。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
変形性股関節症などの病気や怪我により、股関節に人工関節を装着された方は、障害年金を受給できる可能性が非常に高いです。当センターを運営する「社会保険労務士法人 ポラリス・コンサルティング」では、横浜・川崎を中心に、これまでに豊富な受給実績がございます。 変形性股関節症での障害年金申請は、初診日の証明や診断書の記載内容など、専門的なノウハウが必要となる場面が少なくありません。
当センターは初回相談無料で、不支給の場合は報酬をいただかない成果報酬制を採用しております。お電話、LINE、メールでのオンライン相談にも対応しておりますので、障害年金への申請や社労士への申請代行をご検討中の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 人工股関節を装着した場合、障害年金は何級になりますか?
A. 人工股関節を装着した場合、原則として障害厚生年金3級(または障害手当金)に認定されます。ただし、これは初診日(初めて医療機関を受診した日)において厚生年金に加入していたことが条件となります。もし両足の股関節を人工関節にしている場合や、装着後も日常生活に著しい制限が残る場合は、より上位の2級に認定される可能性もあります。
Q. 初診日の病院が廃院していてカルテがない場合、障害年金の申請は難しいですか?
A. はい、カルテがない場合は個人での証明が非常に難しくなりますが、諦める必要はありません。今回の事例のように、転院先の医療機関に保管されている当時の「紹介状(診療情報提供書)」や、ご自宅に残っている診察券、お薬手帳、当時の健康診断結果などが客観的な初診日の証明として認められるケースがあります。専門の社労士が詳しく調査することで、受給への糸口を見つけることができます。
Q. 人工関節の手術をした場合、いつから障害年金を申請できますか?
A. 人工関節を装着した場合、原則として「手術を施行した日」が障害認定日(特例)となります。通常の障害年金は初診日から1年6ヶ月を待つ必要がありますが、人工関節の場合は1年6ヶ月を待たずとも、手術日以降であればすぐに申請手続きを行うことが可能です。そのため、手術が決まった段階、あるいは退院後のリハビリ期間中などから早めに準備を始めることをおすすめします。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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