下肢閉塞性動脈硬化症で障害厚生年金2級を取得、年額218万円を受給できたケース
女性(40代):会社員
傷病名:下肢閉塞性動脈硬化症
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額218万円
この事例のポイント
- 坂道での歩行困難や激痛から発症し、カテーテル治療や壊疽による緊急入院を経て両下肢の血流障害・可動域制限が生じていた事例です。
- すでに身体障害者手帳3級を所持されていたものの、日常生活や仕事への著しい制限について障害年金上の受給可能性を面談で丁寧に見極めました。
- 疼痛やしびれ、歩行・立位保持の困難さなど、実際の日常生活・労働制限の実態を反映した請求手続きを進め、障害厚生年金2級(年額218万円)の受給が決定しました。
相談時の相談者様の状況
歩行中に坂道で突然足が動かなくなり、激しい痛みを感じたため医療機関を受診したところ、動脈の異常が疑われ専門医療機関を紹介されました。精密検査の結果、下肢の血流障害が判明し、複数回にわたりカテーテル治療を受けることとなりました。
その後も血栓や壊疽を繰り返して緊急入院となり、長期に及ぶ治療を受けましたが、右足首の可動域は著しく低下してしまいました。さらに下肢閉塞性動脈硬化症と診断され、ステント留置術後は主要な血管の血流は一部改善したものの、安静時にも強い痛みやしびれが続き、症状は左足へと広がっていきました。
定期的な血流検査、薬物療法、疼痛緩和の治療を継続している現在も痛みは改善せず、自力での歩行や長時間の立位保持が極めて困難な状態です。歩行や立ち仕事が一切行えないため、日常生活の動作全般および就労能力に大きな支障をきたしており、治療を受けながら慎重な療養生活を余儀なくされていました。
相談から請求までのサポート
当センターの公式ホームページをご覧になり、お電話にてご相談をいただきました。ご相談者様はすでに下肢閉塞性動脈硬化症により身体障害者手帳3級を取得されており、日常生活や業務に深刻な制限が生じている状況でした。
無料面談では、歩行可能距離や立位を保てる時間、室内での移動、階段の昇降といった具体的な日常生活動作の困難度を詳細にヒアリングいたしました。下肢閉塞性動脈硬化症のような血管疾患では、単なる関節可動域の数値だけでなく、循環障害に伴う疼痛や間欠性跛行(歩行を続けると足が痛み、休むと回復する症状)による実質的な活動制限が審査において重要な要素となります。
現状の支障度合いから障害厚生年金2級に該当する可能性が十分にある旨をお伝えしたところ、正式にご依頼をいただく運びとなりました。主治医に対しても、日常生活でどのような支援を要しているか、就労がどの程度制限されているかを客観的かつ具体的に伝達できるよう資料を整え、実態に即した診断書の作成につながるよう丁寧なサポートを実施いたしました。
結果
障害厚生年金2級を取得、年額218万円を受給できました。
担当社労士からのコメント
下肢閉塞性動脈硬化症は、治療によって主血管の再開通が得られた場合であっても、末梢の血流障害や難治性の疼痛、可動域制限によって日常生活・就労が大きく阻害されるケースが少なくありません。
本事例では、ご本人が抱える「安静時の強い痛み」や「自力歩行・立位保持の困難さ」といった実態を、診断書および病歴就労状況等申立書において齟齬なく整合性を持たせて申し立てを行えたことが、適正な2級認定に結びついた大きな要因です。血管疾患や肢体の痛みによる制限でお困りの方は、ぜひ一人で抱え込まず専門家へご相談ください。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
下肢閉塞性動脈硬化症をはじめとする循環器・肢体の疾患でも、日常生活や労働に著しい制限が生じている場合は、障害年金を受給できる可能性があります。
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よくあるご質問
Q. 下肢閉塞性動脈硬化症で障害年金は受給できますか?
A. はい、下肢閉塞性動脈硬化症も障害年金の対象傷病です。下肢の血流障害によって歩行や立位保持が著しく制限されている場合や、壊疽・切断、関節の可動域制限が生じている場合、日常生活や就労への支障の程度に応じて障害等級(1級〜3級)が認定される可能性があります。
Q. 身体障害者手帳を持っていれば、障害年金も必ずもらえますか?
A. いいえ、身体障害者手帳と障害年金は認定基準や根拠法令が異なるため、手帳があるからといって自動的に受給できるわけではありません。ただし、手帳3級程度の制限がある場合、障害年金の等級(特に2級や3級)に該当する可能性は十分にありますので、専門家への相談をおすすめします。
Q. カテーテル手術で血流が一部再開していても申請できますか?
A. はい、手術後であっても安静時の疼痛、しびれ、歩行困難などの自覚症状や機能障害が残っていれば申請可能です。医学的な検査数値だけでなく、実際の日常生活においてどれほど歩行や立位に介助・制限を要しているかが総合的に審査されます。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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