うつ病 裁定請求のご相談 (2020年8月3日)

本日、電話でご面談させていただいたのは、うつ病の30代男性でした。

現在、休職をしており、復帰に向けて準備はしているもののフルタイムでの復帰は

困難であり、週に数回程度のパート勤務となる見込みであるため、経済的な不安もあり

お問い合わせいただきました。

初診日が厚生年金加入中で、障害厚生年金の対象となるため、3級の認定基準である

「労働に制限を受ける」に該当していると判断し、年金請求を進めることとなり、

認定日請求にてご依頼いただきました。

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社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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