再審査請求で症状が固定されていないことが認められ処分変更により障害厚生年金3級が決定、年額94万円を受給したケース

男性(50代):会社員
傷病名:舌癌
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級に決定
受給額:年額78万円

相談時の相談者様の状況

舌癌により下顎の骨班側とした半分を切除し、障害厚生年金2級を受給されていましたが、その後、再建手術により顎の再建も進み、更新で等級不該当となり不支給となった方からの相談です。
 ご相談いただいた更新時の時点では、障害の程度については障害手当金相当の状態でしたが、インプラントによる歯の再建などの治療が完了しておらず、再建手術自体が完了するまであと1年近くかかるとのことでした。仕事もなるべく人と話さなくていい職種への転換で収入が減り、治療費の捻出にも未だ苦労されていました。

相談から請求までのサポート

障害厚生年金には、障害等級3級14号という等級があり、これは障害手当金相当の障害の状態で、症状が固定していない場合、障害手当金ではなく症状が固定するまで年金で支払うというもので、治療の促進による障害状態の改善も促す制度です。そのため現在の治療の過程はいまだ症状が固定されていないことを、今後の治療内容の説明書の写しや医師の意見書により主張しました。

結果

審査請求から約5か月後に、処分変更の連絡があり3級14号に該当するため、3級相当の厚生年金を受給することが出来ました。
症状が固定されるまでの治療費や就労制限による所得の不足が補えることが出来ました。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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