一度不支給となった双極性障害・ADHDで障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できたケース
男性(20代):無職
傷病名:双極性障害、ADHD(注意欠如多動症)
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額83万円
この事例のポイント
- ご自身で障害年金を申請したものの不支給となり、その後に体調が悪化して当センターへ再申請をご依頼いただいた20代男性の事例
- 双極性障害(躁うつ病)による激しい気分の波と、ADHDの特性が重なり、就労困難で自宅に閉じこもる生活が続いている状態で障害基礎年金2級に認定
- 主治医の先生から当センターへの相談を勧められて来所され、前回の不支給原因を分析した上で日常生活の実態を的確に反映した書類を作成
- 障害年金の申請代行により、年額83万円の受給が決定
相談時の相談者様の状況
横浜市にお住まいの20代男性(無職)の方のご家族から、当センターのホームページをご覧いただき、お問い合わせをいただきました。ご本人は過去に一度、ご自身で障害年金の申請(請求)を行われましたが、その際は大変残念ながら「不支給」という結果に終わっていました。その後さらに体調が悪化してしまい、主治医の先生に障害年金のことを改めて相談したところ、「専門の社労士であるポラリス・コンサルティングに連絡をしてみると良い」と当センターを勧められ、ご来所に至ったという経緯がございます。
ご本人の病歴は大学入学後に始まります。当時は急な呼吸困難や激しい胸の痛みに襲われるようになり、次第に通学が困難となりました。気分の著しい落ち込みや、逆に過食傾向に走ってしまうなどの症状がみられたため、近隣の医療機関を受診したところ、当時は適応障害と診断されました。しかし、体調の悪化から継続して治療を重ねることができず、一度通院が途絶えてしまいました。
その後、別の精神科の医療機関を受診した際に、詳しく検査を行った結果、「双極性障害(躁うつ病)」および発達障害の一つである「ADHD(注意欠如多動症)」との確定診断を受け、定期的な通院と本格的な薬物療法が開始されました。気分の波や体調のアップダウンが非常に大きく、休学を挟みながらなんとか大学は卒業したものの、就職後も体調不良により短期間で退職を余儀なくされました。就労を続けることは極めて困難であり、その後は自宅に閉じこもる生活が続いていました。現在は通院治療を継続しながら、同居しているパートナーから食事や身の回りのことなど、多くの場面で多大な支援を受けて生活されている状況でした。
相談から請求までのサポート
初回面談の際には、前回ご自身で申請された際に提出した診断書や申立書などの控え書類一式をお持ちいただき、詳細に内容を拝見いたしました。前回の書類を分析したところ、ご本人の実際の重篤な日常生活の困難さや、同居パートナーからの手厚い援助の実態が、審査側に十分に伝わっていないことが不支給の原因である可能性が高いと判断いたしました。
現在の状況を改めて深くヒアリングしたところ、精神症状による引きこもり状態だけでなく、ADHDの特性による不注意や多動性が日常生活の維持をさらに困難にさせていることが分かりました。そこで、今回は双極性障害とADHDの「併合(総合評価)」を視野に入れ、パートナーがどのような支援を日々の生活(食事の準備、入浴の促し、外出の同行など)で代行しているかを、目に見える形で細かくまとめた資料を作成いたしました。
この詳細な日常生活状況のデータを主治医の先生にお渡しし、実態に即した正確な診断書の作成を依頼いたしました。先生は当センターの資料をしっかりと反映した、非常に的確な診断書を作成してくださいました。これに合わせ、当センターで作成する「病歴就労状況等申立書」についても、大学時代の適応障害発症から現在の引きこもり生活に至るまでの経過、就労がいかに困難であったかの事実、そして一度不支給になってから現在までにどれほど症状が悪化したかを客観的かつ具体的に記述し、手続きを完了させました。
結果
前回の申請内容を精査し、現在の重篤な日常生活制限を的確に証明し直した結果、無事に障害基礎年金2級が認定されました。年額83万円の受給が決定し、経済的な不安を和らげながら、安心して治療に専念できる環境を確保することができました。
担当社労士からのコメント
今回のケースは、主治医の先生が当センターを信頼してご紹介くださったことから始まり、最善の結果へと繋がった大変意義深い事例です。障害年金は、ご自身で一度申請して不支給になってしまった場合でも、正しく原因を分析して書類を整え直せば、再申請(再請求)で受給が認められる可能性は十分にあります。
「一度ダメだったから…」と諦めてしまうのは非常に非常にもったいないことです。現在の症状やお困りごとをしっかりと反映させた書類を作ることが何より大切ですので、まずは諦めずに、私たち障害年金の専門家にご相談ください。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
双極性障害やADHDなどの精神疾患・発達障害でお悩みの方は、障害年金を受給できる可能性が十分にあります。「新横浜・川崎障害年金相談センター(社会保険労務士法人 ポラリス・コンサルティング)」では、横浜・川崎エリアを中心に、数多くの受給実績と確かなノウハウを蓄積しております。
当センターは初回相談を無料で承っており、LINE、お電話、オンラインでのご相談にも対応しています。完全成果報酬制を採用しているため、受給が決定するまで着手金などの費用は一切かかりません。ご本人だけでなく、ご家族やパートナーからのご相談も歓迎しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 双極性障害やADHDで障害年金は本当にもらえますか?
A. はい、双極性障害(躁うつ病)やADHD(注意欠如多動症)は障害年金の支給対象となる傷病です。気分が高揚する躁状態と激しく落ち込むうつ状態の波によって日常生活に著しい支障がある場合や、発達障害の特性により社会生活や就労に重大な制限がある場合、障害年金2級以上に認定される可能性があります。
Q. 障害年金の申請に一度落ちて(不支給になって)しまったのですが、もう二度と申請できませんか?
A. いいえ、一度不支給になってしまった場合でも、再度申請(再請求)を行うことは可能です。ただし、前回なぜ不支給になってしまったのかの原因(診断書の内容が軽かった、申立書の記載が不十分だったなど)を的確に分析し、現在の障害の状態を正しく証明し直す必要があります。
Q. 初診日の当時は大学生で、国民年金に加入していました。もらえる年金の種類は何になりますか?
A. 初診日の時点で国民年金に加入していた場合(二十歳前を含む)、請求できるのは「障害基礎年金」となります。障害基礎年金には3級の等級が存在しないため、受給するためには障害等級1級または2級の基準を満たす必要があります。
Q. パートナーや家族と同居してサポートを受けている場合、障害年金の審査に影響しますか?
A. 家族やパートナーと同居している場合、「一人で暮らすことができないため、同居人の多大な援助を受けてなんとか生活が成り立っている」という実態を具体的に証明することが非常に重要です。単に同居している事実だけでは「生活できている」と誤解されるリスクがあるため、申立書等で受けている援助内容(食事、洗濯、金銭管理など)を詳細に伝える必要があります。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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