両側感音難聴で障害基礎年金2級を取得、年額82万円を受給できたケース
女性(30代):会社員(一般就労)
傷病名:両側感音難聴
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額82万円
この事例のポイント
- 幼少期に両側感音難聴を発症し、成人後も働きながらコミュニケーションの限界に悩んでいた30代女性が障害基礎年金2級に認定
- 障害年金の申請で最大の壁となる「30年前の初診日カルテ」を徹底的な調査によって特定し、受診状況等証明書の取得に成功
- 直近の検査データが2級の認定基準を満たしていることを確認
- 障害年金の申請代行により、年額82万円の受給が決定
相談時の相談者様の状況
横浜市にお住まいの30代女性(会社員)の方から、当センターのホームページをご覧いただき、LINE公式アカウントを通じてご相談をいただきました。
ご本人は幼少期に両側感音難聴(かんおんなんちょう:内耳や神経の障害による難聴)と診断され、学生時代から補聴器のインダクションループ(磁気ループ)使用や、ノートテイク(講義内容の文字筆記)、文字通訳などの手厚い支援を受けながら生活をされてきました。成人後は事務職として一般企業で勤務されていましたが、近年になり聴力がさらに低下したことで、業務において深刻な支障が生じるようになっていました。
㠀特に昨今のマスク着用文化に伴い、相手の口元が見えない状態での会話の聞き取りがほぼ不可能となり、電話対応も困難を極めていました。社内の会議や打ち合わせでは、リアルタイムの字幕支援や筆談が不可欠な状態であり、周囲の配慮のもとでなんとか就労を維持されている状況でした。近年の耳鼻咽喉科での検査では、両耳とも聴力レベルが90dB(デシベル)を超える重度難聴であることが判明し、日常生活や社会生活におけるコミュニケーションの限界を強く感じられたことから、障害年金の申請を決意されました。
相談から請求までのサポート
お話を伺ったところ、直近の聴力検査数値が障害等級2級の認定基準(両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上など)を確実に満たしていることが確認できました。しかし、今回の申請における最大の課題は「初診日の特定と証明」でした。
聴覚障害の場合、幼少期に初診日があるケースが多く、カルテの法定保存期間(5年間)を大幅に過ぎているため、破棄されていることが最大の壁となります。本事例でも初診は約30年前の大学病院であり、証明書の取得が危ぶまれましたが、当センターにて該当の大学病院へ詳細な調査と確認を行った結果、幸いにも当時のカルテが現存していることが判明いたしました。これにより、初診日を明確に証明する「受診状況等証明書」をスムーズに取得することが可能となりました。
さらに、現在の診断書に正確な検査数値を反映していただくとともに、幼少期からの成育歴や、小・中・高・大学などの教育現場で受けてきた具体的な配慮状況(席の配置、ノートテイク等)を「病歴就労状況等申立書」へ詳細に記述しました。働きながらの申請では「労働が可能」とみなされて不利に働くリスクがありますが、職場での筆談対応や周囲の多大なサポートがあって初めて就労が成り立っている実態を客観的にアピールし、総合的な障害の重さを強調して手続きを進めました。
結果
30年前の初診日証明と実態に即した申立書の作成が功を奏し、無事に障害基礎年金2級が認定されました。年額82万円の受給が決定し、働きながらも、コミュニケーションを補うための補助器具の購入費用や将来への備えとして、安定した経済的支えを確保することができました。
担当社労士からのコメント
今回のケースは、約30年前という非常に古い初診日カルテが奇跡的に現存していたこと、そしてそれを的確に特定できたことが成功の大きな要因でした。難聴などの先天性・幼少期発症の疾患では、初診日証明が原因で申請を諦めてしまう方が少なくありません。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
両側感音難聴をはじめとする聴覚障害でお悩みの方は、障害年金を受給できる可能性が十分にあります。「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜・川崎エリアを中心に、難聴による障害年金の申請代行で数多くの受給実績を残しております。
当センターは初回相談を無料で承っており、LINE、お電話、オンラインでのご相談にも柔軟に対応しています。成果報酬制(不支給時は報酬なし)を採用しているため、経済的な負担を気にせずにお手続きを進めていただけます。障害年金に精通した社労士が全力でサポートいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 両側感音難聴で障害年金はもらうことができますか?
A. はい、両側感音難聴は障害年金の対象となります。聴力の低下によって日常生活や就労に著しい制限がある場合、聴力検査の数値(デシベル数)や語音明瞭度(言葉の聞き取りやすさ)の基準を満たすことで、障害基礎年金または障害厚生年金が支給されます。
Q. 働きながらでも難聴で障害年金2級を受給できますか?
A. はい、働きながらでも障害年金2級を受給することは可能です。障害年金の認定において、聴覚障害は主に「聴力検査の数値」という客観的なデータで判断されるため、精神疾患などと比べて就労している事実が審査に悪影響を及ぼしにくい特徴があります。
Q. 幼少期に耳鼻科を受診したきりで、当時のカルテがない場合は申請を諦めるべきですか?
A. カルテが破棄されている場合でも、すぐに諦める必要はありません。診察券、母子手帳、学校の身体検査の記録(補聴器の使用歴など)、または身体障害者手帳の申請時の診断書などを集めることで、初診日を間接的に証明できるケースがあります。まずは専門の社労士にご相談ください。
Q. 難聴の障害年金において、認定基準となる「聴力レベル」はどのくらいですか?
A. 障害基礎年金2級の基準としては、原則として「両耳の平均純音聴力レベルが90dB(デシベル)以上」であること、または「両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上かつ最良の語音明瞭度が30%以下」であることなどが定められています。直近の検査データをお持ちであれば、基準を満たしているか当センターでお調べいたします。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


初めての方へ




