母親が申請して不支給決定。弊社で手続きを行い、軽度知的障害・ADHD・うつ病で障害基礎年金2級を取得し年額83万円を受給できたケース
女性(20代):無職
傷病名:軽度知的障害、ADHD(注意欠如・多動症)、うつ病
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額83万円
この事例のポイント
- 幼少期からの知的障害・ADHDの特性に加え、就労の失敗からうつ病を併発し、現在は無職となっている20代女性の受給事例です。
- 20歳になった際にお母様がご自身で障害年金を申請したものの、「不支給(非該当)」という悔しい結果になり、当センターへ再起をかけてご相談をいただきました。
- 障害者雇用であっても人間関係のトラブルや記憶の困難さから退職に追い込まれたという「労働能力の喪失実態」を書類上で明確に証明しました。
- 前回の失敗原因を徹底的に補強して再請求を行った結果、見事に障害基礎年金2級(年額83万円)の受給が決定しました。
相談時の相談者様の状況
相談者様は小学校の頃から極めて忘れ物が多く、学校での配布物を自宅に持ち帰ることも忘れがちでした。授業中に落ち着いて座っていることができずに教室を動き回ってしまうことが多く、周囲の児童とのトラブルも頻発していました。学習面でも理科や体育以外の教科で大幅な遅れが目立っていました。
中学校へ進学後もさらに学習についていくことが困難となり、医療機関での検査によって「注意欠如・多動症(ADHD)」と「境界域の知的水準(のちに軽度知的障害と診断)」が指摘されました。以降は支援を受けながら通院やカウンセリング、薬物療法を継続することとなりました。
その後、高校は特別支援学校へ進学したものの、将来への強い不安やストレスから体調を崩し、欠席や遅刻が重なりました。卒業後は障害者雇用枠で就職を果たしましたが、職場でのトラブルが続いて退職。別の仕事にも就きましたが、作業内容をすぐに忘れてしまうことや体力的・精神的な負担に耐えきれなくなり、就労の継続が不可能となって現在は無職の状態で自宅に引きこもっていました。
相談から請求までのサポート
当センターのウェブサイトをご覧になったお母様から、お電話にて切実なご相談をいただきました。お母様は「娘は知的障害とADHDがあり、仕事がどうしても続かず今は働けていない。20歳になった時に私が必死に書類を書いて申請したけれど不支給になってしまった。もう自分たちだけではどうしていいか分からないので、プロの社労士の先生に力を貸してほしい」と話されていました。
知的障害や発達障害の再請求(二度目の申請)では、前回提出した書類の内容と矛盾がないようにしつつ、なぜ前回は落とされたのかという「不支給の原因」を正確に潰していく必要があります。前回の提出書類を確認したところ、当時は障害者雇用で「勤務していた実績」があったため、年金機構側に「労働能力がある(=障害が軽い)」と判断されてしまっていたことが最大の原因だと分かりました。
そこで当センターの社労士は、現在は就労が完全に困難となり無職であること、そして過去の就労も「問題なく働けていた」わけではなく、トラブルの頻発や記憶の困難さによって破綻してしまったものであることを「病歴・就労状況等申立書」で厳密に論理展開しました。さらに、主治医に対しても、現在のうつ病の悪化度合いや、忘れ物の多さから日常生活の家事やセルフケアが一人では一切できず家族の全面的なサポートが必要である実態をまとめた書面をお渡しし、実態が正確に反映された診断書を作成していただくことができました。
結果
再申請の結果、無事に障害基礎年金2級が認定され、年額83万円の受給が決定しました。
担当社労士からのコメント
障害者雇用や福祉的就労であっても、「働いている期間がある」というだけで、年金事務所の窓口や審査官から「受給は難しい」とみなされてしまうケースは非常に多く存在します。お母様がご自身で申請されて不支給になったのも、その就労の裏にある「破綻の実態」を書類に落とし込めなかったからに過ぎません。
一度不支給になってしまうと精神的なショックは大きいですが、今回のように「現在は無職であること」や「過去の就労が困難の連続であったこと」をプロの手で正しくアピールし直せば、2級を勝ち取ることは十分に可能です。諦めずに再挑戦していただき、本当に良かったと感じております。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
軽度知的障害やADHDに加え、社会に出てからの挫折によってうつ病(二次障害)を患ってしまう方は少なくありません。ご家族だけで年金機構を納得させる書類を作るのは非常に難易度が高く、特に一度不支給になったあとの再請求は専門的なノウハウが不可欠です。
「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜・川崎エリアを中心に、一度ご自身で申請して不支給になってしまった方のリベンジ申請(再請求)を数多く成功させてきました。当事務所は初回相談が無料で、着手金も一切いただかない完全成果報酬制(不支給のまま終わった場合は費用は発生しません)をとっております。お電話、LINE、メールでのオンライン相談に対応しておりますので、どうぞおひとりで悩まずに安心してお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 軽度知的障害やADHDがあり、過去に自力で申請して不支給になりました。もう一度申請できますか?
A. はい、何度でも再申請(再請求)が可能です。ただし、前回提出した診断書や申立書のデータは年金機構にすべて保管されているため、それらの内容と辻褄を合わせつつ、「前回なぜ不支給になったのか」という原因(就労していた、日常生活能力の評価が軽すぎた等)を的確に分析し、それを覆すだけの書類を揃え直す必要があります。失敗した原因が分からない場合は、まず社労士に過去の控えを見せることをお勧めします。
Q. 知的障害・発達障害に加えて「うつ病」も発症している場合、障害年金の審査はどうなりますか?
A. 複数の精神疾患を併発している場合、それらの症状が合わさることで「日常生活や就労にいかに深刻な支障が出ているか」が総合的に審査されます。今回の事例のように、生まれつきの軽度知的障害やADHDの特性(忘れ物、指示理解の難しさ)によって就労に失敗し、そのストレスからうつ病(二次障害)を患って完全に無職になってしまったという経過は、障害の重篤さを示す重要な判断材料となります。
Q. 現在「無職」であれば、障害基礎年金2級はもらいやすくなりますか?
A. 働いている状態(就労中)に比べれば、無職であることは「労働能力が欠如している」という客観的な証明になるため、審査において有利に働く傾向はあります。しかし、単に無職であるというだけでは2級には認定されません。同時に、診断書や申立書において「食事の用意や片付け、金銭管理などが一人ではできず、家族の密接な援助がなければ日常生活が成り立たない状態であること」を明確に証明する必要があります。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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