統合失調症で障害厚生年金3級を取得、年額62万円を受給できたケース
女性(40代):主婦
傷病名:統合失調症
居住地:大阪府
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額62万円
この事例のポイント
- 喉の閉塞感などの初期症状から適応障害と診断され、最終的に統合失調症を患った40代女性の事例です
- 対人関係の負担から退職を余儀なくされ、幻聴・幻覚の症状による入院治療も経験されました
- 過去の受診状況から遡及請求(さかのぼり請求)の要件を満たさないことを面談時に速やかに見極め、現在の確実な受給へ舵を切りました
- 障害厚生年金3級が認められ、年額62万円の受給が決定しました
相談時の相談者様の状況
最初は喉の閉塞感や声が出にくいといった身体的な異変が現れ、精神科を受診されました。当初は「適応障害」との診断を受け、精神療法と薬物療法による治療を開始しました。医師の診断に従って一定期間の休職を挟んだのち、復職の際には勤務日数を減らしてもらうなどの配慮を受けましたが、職場での対人関係の負担から体調がさらに悪化し、結果として退職を余儀なくされました。
退職後、心身の健康状態は著しく悪化し、外出は日常生活における最小限の範囲にとどまり、電車やバスなどの公共交通機関の利用も困難な状態に陥りました。不眠や強い不安感に加え、現実にはない音が聞こえる幻聴や幻覚の症状も出現したため、より専門的な大病院を受診したところ、「統合失調症」との確定診断が下り、そのまま入院治療を受けることとなりました。
退院後も現在に至るまで定期的な通院と治療を継続していますが、強い不安や緊張、不眠の症状は根深く残っています。日中の大半をベッドで横になって過ごさざるを得ず、主婦としての家事全般はおろか、就労することは極めて困難な状態が続いていました。
相談から請求までのサポート
当センターのウェブサイトをご覧になり、メンタルクリニックでの入院治療を終え退院されたタイミングでお電話にてお問い合わせをいただきました。当初、相談者様からは過去にさかのぼって年金を受け取る「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」のご希望を伺っていました。しかし、当時の受診状況や通院の履歴を細かくヒアリングした結果、遡及の対象となる障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日)の該当期間に適切な受診をしておらず、医学的な証明が極めて困難である(遡及の要件を満たさない)ことが判明しました。
当センターでは、現在の体調や日常生活の困難さを鑑み、まずは「現在の状態(事後重症請求)」での確実な受給を目指すことが最善の選択であるとプロの視点から判断いたしました。相談者様へ現在の法律上の仕組みとリスクを誠実にお伝えしたところ、ご納得をいただき、その場で正式なご依頼となりました。
書類作成にあたっては、初診時に厚生年金に加入していたことを明確に立証しつつ、退院後も強い不安や緊張から日中は横になって過ごしている実態、公共交通機関の利用が困難である点などを病歴就労状況等申立書へ精緻に落とし込みました。結果として、主婦という属性であっても、就労ができないほど日常生活に多大な制限を受けていることを年金事務所へ客観的に伝えることができました。
結果
障害厚生年金3級を取得、年額62万円を受給できました。
担当社労士からのコメント
障害年金では「過去の分もさかのぼってもらいたい」と希望されるケースが多いですが、当時の受診状況によっては遡及請求が法律上難しい場合があります。そうした際、できない理由を曖昧にせず、面談の段階で明確にお伝えし、今確実に取れる「事後重症請求」へ迅速に切り替えることが早期受給の鍵となります。無事に障害厚生年金3級が認められ、これからの療養生活に向けた大きな安心をお届けできたことを嬉しく思っております。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
統合失調症による不安や緊張、幻聴などの症状で日中横になることが多い方や、就労が難しい状態にある方は、障害年金を受給できる可能性が十分にあります。「主婦だから」「現在は無職だから」と申請を諦める必要はありません。
新横浜・川崎障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人 ポラリス・コンサルティング)では、「統合失調症 障害年金」の申請において数多くの受給実績を誇っております。横浜・川崎エリアを拠点に全国からのご相談に対応しており、「初回相談無料」「着手金ゼロの完全成果報酬制」を導入しているため、経済的な負担なく手続きを進めていただけます。お電話やLINE、オンライン相談も受け付けておりますので、障害年金 申請代行をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 統合失調症で障害年金はもらえますか?
A. はい、統合失調症は障害年金の対象となる代表的な精神疾患です。 幻聴や妄想、強い不安感、意欲の減退などにより、日常生活や就労に著しい制限がある場合、障害基礎年金または障害厚生年金の対象となります。単身での生活が困難であったり、日中大半を寝て過ごしているような状態であれば、2級や3級に認定される可能性が十分にあります。
Q. 過去に通院していない時期がある場合、さかのぼって受給(遡及請求)はできませんか?
A. 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月時点)前後に医療機関を受診していない場合、当時の症状を証明する診断書が作成できないため、遡及請求を行うことは難しくなります。 ただし、その場合でも「現在の状態」で請求する事後重症請求を行うことで、申請した翌月分から将来に向かって年金を受給することが可能です。
Q. 専業主婦の場合、障害年金は何級から受給できますか?
A. 初診日にどの年金制度に加入していたかによって異なります。 初診日に国民年金に加入していた場合(第3号被保険者など)は障害基礎年金となるため2級以上が条件ですが、今回の事例のように初診日に会社員として厚生年金に加入していた時期であれば、現在は主婦(無職)であっても障害厚生年金3級(年額約60万円〜)から受給できるチャンスがあります。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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