診断書を変更し再請求、小脳梗塞・陳旧性心筋梗塞で障害厚生年金3級を取得、年間108万円を受給できたケース

男性(60代) 無職
傷病名: 小脳梗塞・陳旧性心筋梗塞
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額108万円

相談時の相談者様の状況

ご本人からのご相談でした。相談者の方は2年ほど前にめまい・ふらつき・嘔吐の症状から脳神経外科に搬送され小脳梗塞と診断され、その際に胸部圧迫感があり心電図所見から陳旧性心筋梗塞の診断もされました。入院加療後、リハビリも受けましたが、めまい・ふらつきの症状があり、勤めていた会社も通勤や業務の継続が困難となり退職となってしまいました。そのような状況からご自身で障害年金の申請をされましたが、障害の状態が障害年金の等級に該当しないとのことで却下となり、納得がいかずにとご相談に来られました。

社労士の見解

ご面談の際に、不支給通知と申請書類をお持ちいただきました。年金事務所に相談しながら進めたとのことですが、請求で使用した診断書は循環器疾患の障害用を使用されており陳旧性心筋梗塞による心疾患の症状について申請されていました。相談者の方の症状は、心疾患については治療により安定しており、小脳梗塞によるめまい・ふらつきが一日のうちに何度か発生することにより就労できない状態でした。身体の麻痺や高次脳機能障害等の症状も認められず、めまい・ふらつきの症状がなければ日常生活は安定している状態でした。お伺いした状態から請求人が困っている症状はめまい・ふらつきによる「平衡機能の障害」であり、認定基準に「めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を受けることを必要とする程度のものは、併合判定参考表の8号(3級又は障害手当金)を認定する」とあり少なくとも障害手当金相当の状態であると判断しました。

相談から請求までのサポート

相談者が困っている平衡機能について、現在困っている状態をお伺いし、脳神経内科の先生に平衡機能について記載いただくよう診断書を変更し請求しました。ご記載いただいた診断書の平衡機能について「開眼での起立・立位保持の状態」は不安定であり「開眼での直線の10m歩行の状態」も多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩きとおすとの記載があり障害厚生年金3級相当の内容で記載されておりました。

結果

結果、障害厚生年金3級を受給することが出来ました。ご相談者の方は年金が受給できる状態でなくても手当金の受給はできるのではないかとのご相談でしたが、請求人の困っている状態にあった結果となりました。

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