神経症性障害で父親の援助を受けながらの生活から障害厚生年金3級を取得、年額62万円を受給できたケース
男性(30代):無職
傷病名:神経症性障害
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額62万円
この事例のポイント
- 原則として障害年金の対象外とされる「神経症性障害」の診断に対し、主治医へ「うつ病の病態」の有無を確認いただき障害厚生年金3級を取得
- 母親の急逝や過度な介護・職場ストレスによる精神的ショックから退職し、定年退職した父親の援助が不可欠な生活実態を的確に証明
- 1分間受給判定からのご相談をきっかけに、専門家である社労士の分析によって制度上のハードルをクリアし、年額62万円の受給が決定
相談時の相談者様の状況
最初は頭痛や首・腹部の痛み、めまい、不眠、全身の倦怠感、強い不安感などの症状が出現したことから心療内科を受診し、月1回の定期通院と薬物療法を開始しました。しかし症状の改善は見られず、職場での過度なストレスも重なったことで動悸や吐き気、頻繁な頭痛に苦しむようになり、遅刻や欠勤が増加していきました。さらに当時は、腎臓病を患っていた母親の介護と家事全般を一人で担う過酷な生活が続いており、心身の疲労から体調は一層悪化していきました。
その後、心の支えであった母親が急逝したことによる甚大な精神的ショックを契機として症状が劇的に増悪しました。深い抑うつ気分や感極まって涙を流す状態、幻覚症状までが出現するようになり、就労の継続が極めて困難となって退職を余儀なくされました。退職後も不眠や頭痛、めまい、激しい倦怠感、吐き気、手足の震えといった症状が続き、一日の大半を寝たきりで過ごす日も多くありました。自立した生活や就労は全く不可能な状態であり、定年退職した父親の手厚い介護と金銭的な援助を受けながら、定期的な通院と薬物療法を継続する日々を送られていました。
相談から請求までのサポート
当センターのWEBサイトにある「1分間受給判定」フォームからお問い合わせをいただきました。体調悪化により退職し無職となったものの、高齢の父親の支援なしでは日常の買い物や家事すら満足にできない状態で、今後の生活に強い危機感を抱かれているご様子でした。
お話を伺い提出された情報や状況を分析した際、手続き上の大きなハードルが存在していました。それは、傷病名が「神経症性障害(パニック障害、強迫性障害、適応障害など)」であった点です。障害年金の認定基準において、神経症は原則として対象外と規定されているため、傷病名のみで単純に申請した場合は不支給となる可能性が極めて高い状態でした。しかし、相談者様の症状には強い抑うつ気分や幻覚症状など「うつ病(気分障害)の実態」が明確に表れていました。
そこで当センターの社労士から、「診断書を作成いただく主治医の先生に、現在の病態がうつ病などの精神病の病態を呈しているか確認いただくこと」をアドバイスいたしました。日本年金機構の基準では、傷病名が神経症であっても「その病態がうつ病等の気分障害と同等である」と診断書に明記・説明されていれば支給対象となるためです。相談者様を通じて主治医にお伝えいただいたところ、先生にもご理解をいただき、うつ病の病態を呈している旨が的確に記載された診断書を書いていただくことができました。併せて、病歴就労状況等申立書には介護負担や母親の急逝、現在の寝たきり状態や父親による援助実態を克明に記載し、申請を行いました。
結果
障害厚生年金3級を取得、年額62万円を受給できました。
担当社労士からのコメント
「神経症」と診断されている場合、専門的なノウハウがないまま申請すると、書類上だけで判定されて不支給になってしまうケースが後を絶ちません。今回はご相談者様の実際の症状をしっかり見極め、主治医の先生に病態(うつ病の実態)を適切に反映していただけたことが勝因でした。定年後のご父親にかかっていたご負担も、年額62万円の受給が決まったことで大きく軽減され、療養に集中できる環境を整えられたことを大変誇らしく思っております。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
適応障害や不安神経症、強迫性障害などの「神経症性障害」と診断されている場合でも、重い抑うつ症状や精神症状があり、日常生活や就労に著しい支障が出ている方は障害年金を受給できる可能性があります。ご自身やご家族だけで判断せず、専門家である社労士へ相談することが受給への近道です。
「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、神経症から精神疾患への病態把握や初診日の証明など、複雑な障害年金 申請代行において横浜・川崎エリアトップクラスの実績を有しております。初回相談は無料で、着手金ゼロの完全成果報酬制となっております。体調不良で外出が難しい方も、LINE・お電話・メールにて柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
よくあるご質問
Q. 神経症(適応障害やパニック障害など)では障害年金はもらえませんか?
A. 原則としては対象外ですが、受給できるケースもあります。認定基準において神経症は原則支給対象外とされていますが、「その病態がうつ病や双極性障害などの気分障害(精神病)の病態を呈している」と医師が診断書に記載・証明した場合は、障害年金の支給対象となります。諦めずに専門家へご相談ください。
Q. 親の介護や家族の急逝などで精神体調を崩した場合も対象になりますか?
A. はい、対象になります。障害年金では「なぜ発症したか」という原因やきっかけよりも、「現在どのような症状があり、日常生活や労働にどれほどの支障が出ているか」が審査されます。家族の介護や不幸などの強いストレスによってうつ症状が悪化し、働けない状態であれば支給対象となります。
Q. 1分間受給判定とはどのようなサービスですか?
A. 当センターのWEBサイト上で、年齢・傷病名・就労状況などの簡単な質問にお答えいただくことで、障害年金の受給可能性を概算で判定する無料ツールです。判定結果に基づき、社労士が個別のお電話やメールでより具体的なアドバイスや申請サポートの可能性をご案内いたします。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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