高次脳機能障害で障害基礎年金2級を取得、年額82万円を受給できたケース
女性(40代):無職
傷病名:高次脳機能障害(外傷性くも膜下出血)
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額82万円
この事例のポイント
- 外傷性くも膜下出血による高次脳機能障害(および左片麻痺)が生じ、障害基礎年金2級を取得
- 年金事務所へご自身で相談したものの、手続きが進まず行き詰まっていた状態から当センターがサポートを開始
- 肢体障害の要素だけでなく、日常生活の広範な制限に直結している「高次脳機能障害」の実態に着目して書類を構築
- 現在も入院してリハビリを継続中であり、将来的な在宅生活を見据えて年額82万円の受給が決定
相談時の相談者様の状況
自宅内で転倒した際に頭部を強く打ち付け、救急搬送されました。医療機関にて外傷性くも膜下出血(がいしょうせいくもまくかしゅっけつ)と診断され、即座に入院治療が開始されました。急性期を脱した後、保存的な治療と専門的なリハビリテーションを行うため、紹介を受けて別のリハビリテーション病院へと転院し、継続して機能回復訓練を行いました。
一度は退院し、定期的な訪問診療を受けながら在宅療養を試みたものの、起立や歩行が著しく困難であり、左半身に麻痺(左片麻痺)が残るなど、移動や移乗に大きな制限が生じました。さらに、脳の損傷による高次脳機能障害(記憶障害や注意障害など)が残存したため、生活の安全確保や意思疎通を含め、日常生活全般において家族による継続的な介助が不可欠な状態となりました。現在は、より高度な治療とリハビリテーションを継続するため、再び専門の医療機関に入院している状態でした。
相談から請求までのサポート
今回は、ご本人の将来を心配されたお母様から当センターへご相談をいただきました。当初はお母様がご自身で申請を行おうと年金事務所へ足を運び、相談を重ねられていたとのことでした。しかし、制度の複雑さや必要書類の多さに要領を得ず、具体的な手続きが全く進まなくなってしまったため、当センターのホームページをご覧になり、申請代行をご依頼いただきました。
当センターの社労士が病状を精査したところ、傷病の直接的な原因が「くも膜下出血」であり、体に麻痺が残っていたことから、当初は「肢体の障害」での申請も検討しました。しかし、詳しくヒアリングを進めると、身体的な不自由さ以上に、認知面や行動面の障害である「高次脳機能障害」が日常生活全般を阻害している主因であることが判明しました。
高次脳機能障害は、外見からは病状の重さが伝わりにくく、書面での立証が極めて難しい傷病の一つです。そのため、当センターでお母様から日常生活における具体的な困りごとや、どのような場面で常時介助が必要なのかを細かくヒアリングし、医師への参考資料として整理しました。この綿密な連携により、高次脳機能障害による生活制限の実態が正確に反映された診断書を作成していただくことができ、スムーズな請求へと繋がりました。
結果
障害基礎年金2級を取得、年額82万円を受給できました。
担当社労士からのコメント
脳血管障害や頭部外傷による障害年金の申請では、麻痺などの「身体の障害(肢体)」ばかりに目が向きがちですが、記憶障害や感情コントロールの低下といった「高次脳機能障害」による生活への支障を正しく主張することが極めて重要です。本事例では、お母様が年金事務所で手続きに行き詰まった段階で当センターを頼ってくださったため、速やかに適切な診断書の手配と申立書の作成を行うことができました。受給できた年金が、今後の治療や生活の支えになれば幸いです。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)は、症状が多岐にわたるため、年金事務所での説明や書類作成の難易度が非常に高い傷病です。ご家族だけで手続きを進めようとすると、実態より軽い等級と判断されてしまうケースも少なくありません。
「新横浜・川崎障害年金相談センター」(社会保険労務士法人 ポラリス・コンサルティング)では、横浜・川崎エリアを中心に、高次脳機能障害や脳血管障害での障害年金申請を数多くサポートしてきた確かな実績がございます。初回相談は無料(お電話・LINE・オンライン対応可)で、完全成果報酬制を採用しております。手続きでお困りの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
よくあるご質問
Q. 高次脳機能障害で障害年金をもらうことはできますか?
A. はい、高次脳機能障害は障害年金の支給対象です。事故や脳血管疾患(くも膜下出血や脳梗塞など)によって脳に損傷を負い、記憶障害、注意障害、社会的行動障害などが原因で日常生活や労働に著しい支障が出ている場合、障害基礎年金または障害厚生年金の受給が認められます。
Q. 体の麻痺と高次脳機能障害の両方がある場合、どちらで申請すれば良いですか?
A. 身体の麻痺(肢体の障害)と高次脳機能障害(精神の障害)の両方に重い症状がある場合は、それぞれの診断書を提出して「併合認定(合わせて審査)」を求めることが可能です。ただし、どちらか一方の症状が主因となっているケースも多いため、本事例のように、どちらの障害がより日常生活を制限しているかを専門家である社労士に見極めてもらうことをお勧めします。
Q. 年金事務所で障害年金の手続きが進まないのですが、途中から社労士に依頼できますか?
A. はい、年金事務所での手続きの途中からでも、社労士に申請代行を依頼することは完全に可能です。ご自身での書類集めや医師への説明に行き詰まって当センターへ来られる方は非常に多くいらっしゃいます。それまでに集めた書類を引き継ぎ、不足している部分や申立書の作成を当センターが的確にカバーして申請を完了させますのでご安心ください。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,700件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!


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