線維筋痛症で障害基礎年金2級を取得、年額83万円、遡及で34万円を受給できたケース

女性(50代):主婦
傷病名:線維筋痛症
居住地:神奈川県秦野市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額83万円(遡及額34万円)

この事例のポイント

  • 慢性的な全身の痛みとこわばり(線維筋痛症ステージⅢ)により、日中のほとんどを横になって過ごし、日常生活に配偶者の援助が不可欠な状態で障害基礎年金2級を取得。
  • 線維筋痛症の確定診断までに複数の医療機関を転々とし、初診証明(受診状況等証明書)の作成をことごとく断られた困難な状況を克服。
  • 過去の受診歴を精査し、「線維筋痛症の疑い」とカルテに記載のあった医療機関を初診日として特定・立証に成功。
  • 過去に遡って障害年金を受け取れる「遡及請求」が認められ、年額83万円に加えて過去分として34万円を受給。

相談時の相談者様の状況

慢性的で全身に及ぶ激しい痛みと身体のこわばりが出現し、原因が分からないまま複数の医療機関を受診しました。しかし、いずれの病院でも明確な原因が特定できず、適切な治療に繋がらない時期が続きました。その後、専門的なリウマチ科のクリニックを受診したことで、ようやく「線維筋痛症」との確定診断を受け、通院による薬物療法を開始することとなりました。しかし、治療を続けても症状の大幅な改善はみられず、激しい痛みから思うように身体を動かすことができない状態が続きました。一時は水分補給やトイレ以外はほとんど寝たきりの状態となり、現在は線維筋痛症の重症度分類で「ステージⅢ(自力での機能回復は困難で、日常生活が著しく制限される状態)」と診断されています。月に一度通院して薬物療法を続けていますが、日中の大半を横になって過ごさざるを得ず、調理や掃除、洗濯などの家事はすべて配偶者が行っています。歩行も困難で一人で外出することは全くできず、通院時以外は自宅内で過ごしており、日常生活のあらゆる場面で配偶者の全面的な援助が欠かせない極めて深刻な状況です。

相談から請求までのサポート

相談者様が当センターのホームページをご覧になり、お電話にてご相談をいただきました。一人での外出が困難で、日常生活のすべてを配偶者の支えに頼っているという切実なご状況でした。   㠪線維筋痛症での障害年金申請において、最も高いハードルとなるのが「初診日の特定と証明」です。相談者様は確定診断が下りるまでに多くの病院を受診されていましたが、「当院では線維筋痛症の診断をしていない(専門外である)」という理由から、どの医療機関からも初診日の証明(受診状況等証明書)の作成をことごとく断られてしまい、ご自身での申請に行き詰まっていらっしゃいました。そこで当センターの社労士がこれまでの詳細な転院歴をヒアリングし、過去の受診状況を精査いたしました。その結果、確定診断を受ける前に受診していたある医療機関において、線維筋痛症の「疑い」として診療が行われていた可能性が浮上しました。障害年金の手続きでは、確定診断前であっても、その病気に関連する症状で初めて医師の診察を受けた日を初診日と主張できる場合があります。当センターから該当の医療機関へ当時のカルテ状況を確認し、的確なアプローチを行うことで、無事に「疑い」段階での初診証明を取得することに成功しました。これにより、ハードルとなっていた初診日を明確に立証でき、実態に即した診断書や申立書を整えてスムーズに申請を行うことができました。

結果

障害基礎年金2級を取得、年額83万円、遡及で34万円を受給できました。

担当社労士からのコメント

線維筋痛症は検査数値に現れにくく、確定診断までに長い期間を要することが多い伤病です。そのため、初診証明を医師に依頼しても「専門外だから書けない」と断られ、障害年金の申請自体を諦めてしまう方が少なくありません。    今回のケースでは、過去の受診歴から「疑い」の診断がなされたタイミングを見極め、粘り強く初診日を立証したことが、2級の取得および過去分の遡及受給(34万円)という最善の結果に繋がりました。専門家の客観的な視点が入ることで突破口が開ける事例は多くあります。諦めずにご相談いただけて本当に良かったです。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

線維筋痛症による全身の痛みや疲労感で、日常生活に著しい制限が出ている場合、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を受給できる可能性は十分にあります。「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、目に見えない痛みや体調不良を抱える方の受給実績が多数ございます。   㠪当センターは横浜・川崎エリアをはじめ、秦野市など神奈川県内全域に対応しております。初回相談は無料、着手金も不要の完全成果報酬制(不支給の場合は報酬なし)ですので、経済的な負担を心配することなくご相談いただけます。お電話やLINE、オンライン面談も受け付けておりますので、障害年金の申請代行をお考えの方は、ぜひお気軽に障害年金の専門社労士までお問い合わせください。

よくあるご質問

Q. 線維筋痛症で障害年金はもらえる?

A. はい、線維筋痛症は障害年金の対象となる傷病です。慢性的で激しい全身の痛みやこわばりがあり、日常生活の動作(家事、入浴、外出など)に著しい制限が生じている場合、障害年金を受給できる可能性が十分にあります。

 

Q. 線維筋痛症で障害年金を申請する場合、何級に認定されますか?

A. 日常生活の多くに家族の援助や介助が必要な状態(概ねステージⅢ〜Ⅳ以上)であれば、障害年金2級以上に認定される可能性が高いです。また、労働に著しい制限があるものの、ある程度の身の回りのことができる状態(ステージⅡなど)であれば、初診日に厚生年金に加入していた場合に限り障害厚生年金3級に認定されるケースもあります。

 

Q. 病院をいくつも変わっていて初診日がわからない時はどうすればいい?

A. 線維筋痛症のように確定診断までに時間がかかる病気では、最初に「痛みの症状」で受診した医療機関が初診日として扱われます。たとえその病院で病名が分からなかったり、「専門外である」と証明を断られたりした場合でも、カルテの記録や「疑い」の記載を基に社労士が交渉・立証できるケースがありますので、まずは専門家へご相談ください。

 

Q. 線維筋痛症の障害年金申請が難しいと言われる理由は?

A. 主に「初診日の立証が難しいこと」と「他覚的所見(レントゲンや血液検査の異常数値など)が出にくいため、客観的な障害状態を診断書に正しく反映させることが難しいこと」の2点が挙げられます。そのため、日常生活の困難さを的確に書類へ落とし込める専門社労士への申請代行依頼が推奨されます。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,700件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!
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