うつ病で障害厚生年金2級を取得、年額132万円、遡及で652万円を受給できたケース
女性(30代):無職
傷病名:うつ病
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額132万円(遡及額652万円)
この事例のポイント
- うつ病の悪化により休職・退職を経て現在は無職となり、外出や就労が困難で自宅にこもる生活が続く状態で障害厚生年金2級を取得。
- 定期的な通院を継続していた実績を活かし、過去の障害認定日まで遡って請求を行う「遡及(そきゅう)請求」を最優先で進行。
- 手続き上の問題なくスムーズに申請へ至り、法律上の上限である過去5年分の年金の一括受給(5年遡及)が決定。
- 将来に向かって支給される年額132万円に加え、過去に遡った障害年金として652万円を受給。
相談時の相談者様の状況
深夜の帰宅や非常に遅い時間の食事が続くなど、過重な就労環境による生活リズムの乱れが生じていました。やがて胃の激しい痛みや下痢、便秘などの身体的な症状が頻発するようになり、その背景に精神的な不調が関係しているのではないかと考え、医療機関を受診しました。当初は頻回に通院を行い、薬物療法を受けながら仕事を続けようと試みましたが、意欲の減退や強い倦怠感から就労が困難な状態となり、やむを得ず休職を選択することとなりました。その後、一度は復職を果たしたものの、体調が再び著しく悪化して継続できなくなり、最終的には退職を余儀なくされました。環境を変えてアルバイトとして働いてみた時期もありましたが、やはり精神的な症状の波が激しく、就労を継続することが難しくなって退職となりました。その後は気分の落ち込みや将来への強い不安感が絶え間なく続き、日中も身体を動かすことすらできない日が増加しました。現在は外出や就労をすることが極めて困難であり、自宅にこもる生活が長期間にわたって続いている状況でした。
相談から請求までのサポート
相談者様が当センターのウェブサイトにある「1分間受給判定」を試されたことをきっかけに、お電話にてお問い合わせをいただきました。うつ病により会社を退職したあと、ここ数年間は全く働けていないという深刻なご状況を伺いました。 障害年金には、過去の時点(原則として初診日から1年6か月が経過した障害認定日)から受給要件を満たしていた場合、最大5年分の年金を遡って請求できる「遡及請求」という仕組みがあります。詳しくヒアリングを行ったところ、相談者様は症状が悪化して以降、現在に至るまで同じ医療機関へ途切れることなく定期的に通院を継続していらっしゃることが分かりました。これは、過去の障害状態を証明するためのカルテや診断書を確保する上で、極めて有利な条件となります。当センターの社労士より、「過去の時点でも現在の無職の時期と同等以上に体調が悪化していたため、5年分の遡及請求ができる可能性が非常に高いです」とお伝えし、速やかに手続きを進めることでご依頼をいただきました。過去の障害認定日時点と、現在の請求日時点の2枚の診断書を主治医に適切に依頼し、病歴就労状況等申立書にはこれまでの休職・退職の経緯や日常生活の制限を克明にまとめました。定期通院の確実な実績があったことから、手続き上に大きな問題が生じることなくスムーズに申請を完了させることができました。
結果
障害厚生年金2級を取得、年額132万円、遡及で652万円を受給できました。
担当社労士からのコメント
今回のケースでは、定期的な通院を何年も変わらずに続けておられたことが、上限である「5年分の遡及請求(652万円)」の認定を勝ち取る最大の鍵となりました。 うつ病などの精神疾患では、体調が悪いと病院へ行くこと自体が難しくなり、通院が途切れてしまうケースが少なくありません。しかし、途切れずに受診を続けていたからこそ、医師の手によって当時の客観的な障害状態が記載され、これほど大きな経済的安心をお届けすることができました。無職の期間が長引くほど「将来の収入」に対する不安は膨らむものです。受給が決定したことで、まずはご自身の治療と休養に専念できる環境が整い、大変安堵しております。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
うつ病や双極性障害などの精神疾患により、外出や就労が困難になり、自宅にこもりがちな生活を余儀なくされている場合、障害年金を受給できる可能性が十分にあります。「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、うつ病による障害年金の受給実績が多数ございます。 㠪当センターは横浜・川崎エリアを中心に神奈川県内・全国対応をしており、初回相談は無料、着手金不要の成果報酬制(不支給となった場合は報酬をいただきません)をとっております。お電話はもちろん、LINEやオンラインでの相談代行手続きも承っております。お一人で抱え込まずに、ぜひ一度障害年金の専門社労士までご相談ください。
よくあるご質問
Q. うつ病で障害年金はもらえる?何級になりますか?
A. はい、うつ病は障害年金の支給対象となる傷病です。日常生活や就労に著しい制限がある場合、障害基礎年金または障害厚生年金の「2級以上」に認定される可能性が高いです。また、労働に一定の制限があるものの、ある程度の自活ができる状態であれば、初診日に厚生年金に加入していた場合に限り3級に認定されるケースもあります。
Q. 障害年金の「5年遡及(そきゅう)」とはどのような仕組みですか?
A. 障害年金の申請が遅れてしまった場合でも、過去の障害認定日の時点で受給基準を満たしていることが医師の診断書等で証明できれば、過去に遡って年金を受け取ることができます。ただし、法律の規定(時効)により、遡って受け取れるのは「過去5年分」が上限となります。今回の事例では、5年分の受給が認められ、一括で652万円が支給されました。
Q. 退職して無職の期間が数年ありますが、今からでも申請できますか?
A. はい、問題なく申請可能です。重要なのは「初診日(うつ病で初めて医師の診察を受けた日)」にどの年金制度(国民年金または厚生年金)に加入していたか、そして「現在および過去の障害状態」が基準を満たしているかという点です。無職や休職の期間が長い場合、それ自体が「労働ができない重い状態」であるという有力な証明(認定の考慮要素)になります。
Q. うつ病で障害年金を申請する際、何が一番難しいですか?
A. 最も難しいのは「目に見えない精神の障害状態」や「日常生活の困難さ」を、医師に診断書へ正しく反映してもらうこと、および「病歴就労状況等申立書」を矛盾なく作成することです。診察時の限られた時間だけでは、自宅に引きこもっている実態が医師に伝わりきらないことが多いため、専門の社労士が日常生活の制限を正確に整理して医師に情報提供を行うことが、受給率を高めるポイントとなります。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,700件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!


初めての方へ




