頚椎症性脊髄症・腰部脊柱管狭窄症で2度不支給から障害厚生年金3級を取得、年額146万円を受給できたケース
女性(60代):主婦
傷病名:頚椎症性脊髄症(けいついしょうせいせきずいしょう)、腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額146万円
この事例のポイント
- 首や腰の神経圧迫により、歩行障害や手指のしびれなど日常生活動作に深刻な影響が出ていた60代女性(主婦)の受給事例です。
- 過去にご自身で2度障害年金を申請したものの、いずれも不支給(非該当)となり、当センターへセカンドオピニオンとしてご相談をいただきました。
- 原因を分析したところ、医師の書いた診断書の内容が実際の症状よりも「かなり軽く」書かれていたことが判明しました。
- 当センターが日常生活の困難さを記した資料を作成し、医師へ実態を伝えたことで正しい診断書が発行され、障害厚生年金3級(年額146万円)の受給に成功しました。
相談時の相談者様の状況
相談者様は数年前、首の後ろに違和感や痛みを覚えるようになり、近くの整形外科を受診されました。月に数回の通院を続けていましたが、次第に左腰から臀部(お尻)にかけて引きつるような強い痛みが出現するようになりました。その後、足(下肢)を引きずるような感覚や歩行障害、両手のしびれ、呼吸の苦しさまで現れたため、精密検査のため総合病院を受診されました。
検査の結果、腰部および頸部の脊柱管狭窄と診断され、症状を改善するため手術を行いました。術後も定期的な通院と経過観察を続けていますが、下肢の症状はかえって悪化してしまい、座る、立つ、歩くといった基本動作のすべてに強い不便と激しい痛みが伴う状態でした。
また、手指の激しいしびれや感覚低下もあり、ボタンの掛け外しや文字を書くこと、パソコンのキーボード操作などの細かい作業はゆっくりでなければ行えず、外出時の歩行には杖が手放せないなど、主婦としての家事全般や日常生活に多大な支障をきたしていました。
相談から請求までのサポート
当センターのウェブサイトをご覧になり、お電話にてご相談をいただきました。相談者様は「自分で過去に2回も障害年金を申請したけれど、どちらも不支給になってしまった。もうこれ以上どう手続きすればいいのか分からない」と、半ば諦めかけたご様子で大変落胆されていました。
初回面談の際、過去に提出された申請書類の控えを拝見したところ、不支給となった明確な原因が見つかりました。相談者様の実際の状態は杖が必要で文字を書くのも困難な重い症状であるにもかかわらず、診断書上の「日常生活動作の評価」の項目が、実態よりもかなり軽く(=問題なく動作ができるように)記載されてしまっていたのです。肢体の障害年金では、診断書にある「○・△・×」などの動作チェック項目が合否を大きく左右します。診察室だけのわずかな時間では、医師に日常生活の本当の辛さが伝わっていなかったことが原因でした。
そこで当センターの社労士が、現在の「座る・立つ・歩く」の持続時間や、手指のしびれによる調理・掃除への具体的な支障、杖の使用頻度などを細かくヒアリングし、医学的な基準に合致する形式で「日常生活状況の申立資料」をまとめました。これを相談者様から主治医にお渡しいただいたところ、医師も「これほど日常生活で困っていたのか」と理解してくださり、実態を的確に反映した診断書を新たに作成してもらうことができました。
結果
障害厚生年金3級を取得、年額146万円を受給できました。
担当社労士からのコメント
障害年金は、書類審査のみで受給の可否が決まります。そのため、どんなに実際の症状が重くても、提出する診断書の内容が軽く書かれていれば「不支給」という結果になってしまいます。
今回は、過去2回の不支給の原因が「診断書と実態の乖離(かいり)」にあることを見抜き、医師へ正確な情報をフィードバックできたことが成功の鍵でした。一度不支給になってしまっても、正しくアプローチし直せば受給できる可能性は十分にあります。決して諦めずにご相談ください。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
頚椎症性脊髄症や腰部脊柱管狭窄症などの整形外科系の傷病は、手術をしたからといって必ずしも症状が完治するとは限らず、後遺症や痛みに苦しむ方が大勢いらっしゃいます。こうした肢体の障害でも、歩行や手指の動作に制限があれば障害年金の対象となります。
「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、一度ご自身で申請して不支給になってしまった方の再挑戦(再請求)のサポートを得意としております。横浜・川崎エリアを中心に豊富な実績を持つ社労士が、初回無料でご相談を承ります。当事務所は完全成果報酬制(不支給なら報酬ゼロ)ですので、経済的な不安がある方も安心してご相談いただけます。お電話やLINE、メールにてお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 頚椎症性脊髄症や腰部脊柱管狭窄症で手術をしましたが、障害年金はもらえますか?
A. はい、手術を行った後であっても、下肢の歩行障害や手指のしびれ、運動制限などの症状が残っており、日常生活や労働に支障が出ている場合は障害年金をもらえる可能性があります。障害年金は「病名や手術の有無」ではなく、「現在どれだけ身体が動かしにくく、生活に困っているか」という障害の状態に基づいて審査されるためです。
Q. 一度自分で申請して「不支給」になった場合、もう二度と申請できませんか?
A. いいえ、一度不支給(非該当)になってしまっても、再度申請を行うこと(再請求)は可能です。ただし、前回と同じ内容の書類を出しても結果は変わりません。今回の事例のように、なぜ不支給になったのか(診断書の内容が軽すぎなかったか等)の原因を専門家である社労士と共に分析し、実態に合った書類を揃えて正しく申請し直すことが重要です。
Q. 肢体(手足・体幹)の障害年金において、診断書作成の注意点はありますか?
A. 肢体の障害年金では、医師が記入する「日常生活動作の能力(各種動作が一人でできるか、手助けが必要か)」の評価が極めて重要です。診察の短い時間だけでは、医師は患者様が普段どれほど苦労しているかを把握しきれません。そのため、事前に「どのような動作に、どのような支障が出ているか(例:杖がないと歩けない、ボタンが留められない)」をメモ等で正確に医師へ伝える必要があります。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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