両変形性膝関節症で人工関節手術を行い障害厚生年金3級を取得、年額105万円を受給できたケース

女性(50代):会社員
傷病名:両変形性膝関節症(りょうへんけいせいしつかんせつしょう)
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額105万円

この事例のポイント

  • 長年におよぶ膝の激しい痛みを湿布で耐え続け、最終的に人工膝関節置換術を受けられた50代女性(会社員)の受給事例です。
  • 障害年金において人工関節を挿入した場合は、原則として「障害厚生年金3級」に認定されるため、確実な受給のために当センターがサポートいたしました。
  • 初診日が約10年前と古く、その間に数年に一度しか通院していない時期があったため初診日の証明が懸念されましたが、丁寧な調査によりクリアしました。
  • 働きながら障害厚生年金3級(年額105万円)の受給が決定し、今後の治療やリハビリを継続するための経済的な安心を獲得されました。

相談時の相談者様の状況

 相談者様は約10年前、右膝に強い痛みを覚えるようになり、近所の医療機関を受診されました。しかし当時は痛みの根本的な原因が特定されず、主に湿布を処方されるのみの対症療法にとどまっていました。その後も日常生活や仕事中に膝の痛みが引き続いたため、数年に一度の頻度で通院を挟みつつ、なんとか湿布で痛みを誤魔化しながら会社員としての勤務を続けておられました。

 しかし、一向に痛みが改善せず歩行や階段の昇降が徐々に困難となったため、ついに別の医療機関へと転医されました。そこで精密検査を行ったところ、両側の「変形性膝関節症」と診断され、主治医から根本的な治療として人工膝関節置換術(人工関節を埋め込む手術)を勧められることとなりました。

 その後、手術に対応している総合病院を紹介されて受診し、両足の人工膝関節置換術を受けられました。現在は無事に手術を終え、日常生活動作の回復に向けて定期的な通院とリハビリテーション治療を継続されている状況でした。

相談から請求までのサポート

 当センターのウェブサイトをご覧になり、手術を翌月に控えたタイミングでお電話にてご相談をいただきました。「膝に人工関節を入れる手術をすることになったが、障害年金という制度が使えると聞いた。自分のケースでももらえる可能性はあるか」というお問い合わせでした。お電話口で障害年金の仕組みや、人工関節を挿入した際の認定基準について詳しくご説明したところ、非常にご安心いただき、その場でそのままご依頼をいただく流れとなりました。

 今回の手続きにおける最大のポイントは「約10年前の初診日を客観的に証明できるか」という点でした。人工関節の特例として、手術を行った日が「障害認定日(障害の程度を定める日)」となるため、手術後すぐに申請を行うことができます。ただし、初診日の時点で厚生年金に加入していたことを証明できなければ、3級が存在する障害厚生年金を受け取ることができません。相談者様は10年前の受診以降、数年に一度しか通院していない時期があったためカルテの保管状況が心配されました。

 そこで当センターの社労士が、最初に右膝の件で受診した医療機関へ速やかに連絡を取り、当時のカルテから初診日の記録を探し出しました。幸いにも当時の受診データがしっかりと残されていたため、無事に「受診状況等証明書(初診日の証明書)」を取得することができました。これにより、初診日に会社員(厚生年金加入)であったことが公的に証明され、安心して診断書の作成依頼へと進むことができました。

結果

障害厚生年金3級を取得、年額105万円を受給できました。

担当社労士からのコメント

 人工関節を装着された場合、初診日に厚生年金に加入していれば、原則として障害厚生年金3級に認定されます。これは比較的基準が明確な障害ですが、それでも「何年も前の初診病院のカルテが残っていない」「初診日が国民年金期間だったため3級の対象外になってしまう」といった落とし穴が存在します。

 今回は手術の直前にご相談いただけたため、事前の初診日調査を極めてスムーズに進めることができました。無事に受給が決定し、リハビリ生活の大きな支えとなったことを心より嬉しく思います。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

 変形性膝関節症や変形性股関節症などで「人工関節」や「人工骨頭」を入れる手術を受けられた方、または受ける予定のある方は、障害年金を受給できる可能性が非常に高いと言えます。退職せず、働きながらであっても問題なく受給が可能です。

 「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜・川崎エリアを中心に、人工関節・肢体の障害年金申請を数多く代行しております。当センターは初回相談料が無料で、着手金も一切いただかない成果報酬制(万が一、不支給となった場合は報酬をいただきません)をとっております。手術を控えて不安な方や、退院後のリハビリでお忙しい方も、お電話やLINE、メールで簡単にオンライン相談が可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q. 変形性膝関節症で人工関節を入れた場合、障害年金は何級になりますか?

A. 人工膝関節(または人工股関節)を装着した場合、国の認定基準により原則として「障害厚生年金3級」に認定されます。ただし、これは「初診日に厚生年金に加入していたこと」が条件となります。もし初診日に国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金の対象(1級・2級のみ)となるため、人工関節を入れただけでは原則として受給が難しく、日常生活に相当な制限が残っている必要があります。

 

Q. 10年前に病院へ行ったきり、その後は湿布だけで耐えていました。初診日はいつになりますか?

A. 障害年金における初診日は、「その傷病について初めて医師の診察を受けた日」と定義されています。今回の事例のように、10年前に初めて膝の痛みで受診し、その後は通院せず湿布等でやり過ごしていた場合であっても、医学的な因果関係が認められれば「10年前の最初の受診日」が初診日となります。当時のカルテが残っているかどうかが極めて重要になります。

 

Q. 人工関節の手術をした後、働きながらでも障害年金はもらえますか?

A. はい、会社員として働きながらでも障害厚生年金3級を受給することは可能です。精神疾患などの一部の傷病とは異なり、人工関節の挿入による障害厚生年金3級の認定においては、就労していること(体を使って働いていること)が不支給の直接的な理由にはなりません。実際に、多くの会社員の方が手術後に復職され、給与を受け取りながら障害年金を受給されています。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。
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