軽度精神遅滞で障害者雇用として手厚い配慮を受け障害基礎年金2級を取得、遡及受給もできたケース
女性(20代):障害者雇用
傷病名:軽度精神遅滞(知的障害)
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額83万円(遡及額20万円)
この事例のポイント
- 幼少期から発達の課題を抱え、特別支援学級や手厚い配慮のある環境を経て、現在は障害者雇用で働いている20代女性の受給事例です。
- 知的障害(精神遅滞)の方が働いている場合、審査で「労働能力あり」とみなされ不支給になるリスクが高まりますが、当センターの介入により回避しました。
- 短時間勤務や視覚的な具体的指示など、職場から受けている「手厚い配慮の実態」を書類上で精緻に可視化し、2級の認定基準を満たしていることを証明しました。
- 20歳の障害認定日に遡って請求する「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」も認められ、年額83万円に加えて過去分の年金20万円の一括受給にも成功しました。
相談時の相談者様の状況
相談者様は幼少期より周囲との集団行動が難しく、小学校、中学校、高校時代を通じて個別支援学級や、手厚い配慮が整った教育環境のなかで成長されてきました。感情のコントロールが苦手なことによる対人トラブルや、口頭での複雑な指示を理解することが困難であるといった課題を抱えながらも、地道な就労訓練を重ねて現在の就職へと至りました。
現在の就労実態としては、障害者雇用枠を利用してスーパーマーケットに勤務されています。しかし、集中力を長時間持続させることが困難なため「短時間勤務(時短)」を選択せざるを得ず、業務指示においても「視覚的な具体的イラストやマニュアルを提示してもらう」など、職場の多大なバックアップや環境の調整があって初めて勤務を継続できている状態でした。
また、日常生活の面でも、独自の規則への強いこだわりや、予定外の不測の事態が起きた際に対応ができないといった困難さがあり、自立した生活を送るためにはご家族による密接な声かけやサポートが手放せない状況でした。
相談から請求までのサポート
本件は、以前に当センターを利用して障害年金を受給されたお客様から、「知人のお子様の申請で困っている」とご紹介をいただいたことがきっかけでした。ご家族様は、本人が障害者雇用とはいえ「毎月給与を得て働いている」という事実があるため、障害年金(特に3級がない障害基礎年金)の2級に認定されるのは難しいのではないかと、強い不安を抱えられていました。
昨今の障害年金の審査傾向として、障害者雇用であっても「一般就労者と同じように働けている」と表面上だけで判断され、不支給や不当に低い評価を受けるケースが増えています。しかし、知的障害の方の就労は、企業側の「障害に対する理解と特別な守られた環境」があるからこそ成り立っているケースがほとんどです。そこで当センターの社労士は、一般の従業員と比べてどのような業務制限や配慮(時短勤務、明確な指示系統など)を受けているかをヒアリングし、その就労実態を詳細にまとめた資料を作成しました。
さらに、知的障害の申請において極めて重要となる「病歴・就労状況等申立書」の作成にあたり、小学校から現在に至るまでの成育歴を丁寧に掘り起こしました。これまでの支援学級での生活、対人トラブルの具体的な経緯などを一貫性を持って整理し、主治医に作成いただいた診断書との整合性を徹底的に高めました。これにより、20歳の障害認定日の時点でも同様に重い障害状態であったことが認められ、遡及請求も合わせて行うことができました。
結果
無事に障害基礎年金2級が認定され、年額83万円の受給に加え、遡及分として20万円の受給が決定しました。
担当社労士からのコメント
軽度精神遅滞(知的障害)を抱える方が働いている場合、年金事務所の窓口や主治医から「仕事ができているなら2級は難しい」と言われて申請を諦めてしまうケースが後を絶ちません。しかし、重要なのは「働いているか否か」ではなく、「障害者雇用という守られた環境(特段の配慮)がなければ働けない状態かどうか」です。
今回の申請では、その『環境の特殊性』と『家族の援助実態』を徹底的に言語化して可視化できたことが、2級認定および遡及受給の分かれ道となりました。ご本人の将来に不安を感じていたご家族にとって、給与以外の安定した生涯の収入源を確保できたことは、自立に向けた大きな一歩になったと確信しております。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
軽度精神遅滞や知的障害、それに伴う発達の課題を抱えながら障害者雇用等で頑張って働いている方は、周囲から「問題なく自立できている」と誤解されがちです。しかし、職場の配慮やご家族のサポートに頼っている状態であれば、障害年金を受け取る権利があります。
「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜・川崎エリアを中心に、精神遅滞や発達障害をお持ちの方の就労しながらの障害年金申請を数多く代行し、受給へと導いてきました。当事務所は初回相談が無料で、着手金も不要の完全成果報酬制(不支給となった場合は報酬は発生しません)を採用しております。お電話のほか、LINEやメールでのオンライン相談にも柔軟に対応しておりますので、どうぞおひとりで悩まずに安心してお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 軽度精神遅滞(知的障害)で障害者雇用として働いていても、障害年金2級はもらえますか?
A. はい、障害者雇用で働いていても、障害基礎年金2級を受給できる可能性は十分にあります。障害年金の審査基準では、「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えない」と定められています。短時間勤務である、業務内容が限定されている、常に指導員のサポートがあるなど、受けている配慮をしっかりと証明できれば、働きながらでも2級に認定されます。
Q. 知的障害(精神遅滞)の障害年金申請における「初診日」はいつになりますか?
A. 知的障害(精神遅滞)の場合、初診日は一律で「出生日(生まれた日)」として扱われます。そのため、他の傷病のように「初めて病院に行った日」を証明する書類(受診状況等証明書)を用意する必要はありません。ただし、生まれた日から現在に至るまでの成育歴や、学校での支援状況などを「病歴・就労状況等申立書」に詳しく記載して提出する必要があります。
Q. 「病歴・就労状況等申立書」を自分で書くのが難しいのですが、社労士に丸投げできますか?
A. はい、当センターへご依頼いただければ、社労士がヒアリングを基にすべての内容を作成・代行いたします。特に知的障害や発達障害の申請では、幼少期から現在までの学校生活や就労状況を漏れなく、かつ診断書と矛盾がないように記載しなければならないため、ご家族だけで作成するのは非常に困難です。専門家が不支給リスクを徹底的に排除した申立書を構築いたしますのでご安心ください。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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