末期腎不全で腹膜透析(人工透析)導入となり障害基礎年金2級を取得、年額82万円を受給できたケース
女性(60代):会社員
傷病名:末期腎不全(腹膜透析の導入)
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額82万円
この事例のポイント
- 健康診断での異常指摘をきっかけに慢性腎臓病が判明し、最終的に腹膜透析(人工透析)の導入に至った60代女性の受給事例です。
- 人工透析(血液透析・腹膜透析)を行っている事実は、障害年金の認定基準において原則として「2級」に該当すると明確に定められています。
- 過去の健康診断結果や、専門医を初めて受診した際の記録がしっかりと保管されていたため、障害年金で最も重要となる「初診日」をスムーズに特定できました。
- 的確かつ迅速な申請手続きにより、障害基礎年金2級(年額82万円)の受給が決定し、今後の透析治療を支える大きな経済的安心を獲得されました。
相談時の相談者様の状況
相談者様は数年前から、日常的に動悸や息切れ、体のだるさ(強い倦怠感)を自覚されていました。そんな折、会社の健康診断を受診したところ、腎機能の著しい数値異常と尿蛋白を指摘され、すぐに専門医を受診するよう促されました。その後、紹介された医療機関で精密検査を受け、定期的な通院と治療を開始することとなりました。
医師からは、腎機能を示す数値が非常に悪く、将来的に人工透析が必要になる可能性が高いという旨の説明を受け、食事療法や薬物療法に努めておられました。しかし、その後も腎機能は緩やかに悪化を続け、いよいよ腹膜透析の導入が必要であると判断されました。
透析治療に対応できる別の総合病院へと転医し、通院を続けながら準備を進めましたが、腎機能の低下がこれ以上避けられない段階へと進行したため、正式に腹膜透析を開始されました。現在は会社員としての勤務を調整しながら、生涯にわたる透析治療を継続されている状況でした。
相談から請求までのサポート
当センターのウェブサイトをご覧になり、お電話にてお問い合わせをいただきました。面談にてこれまでの治療の経過や現在の生活状況について詳細を伺ったところ、当センターの社労士は「受給の可能性が極めて高い」と確信いたしました。
その理由は大きく2点ありました。まず1点目は、すでに「腹膜透析」を開始されているという事実です。障害年金の認定基準では、人工透析(血液透析・腹膜透析のどちらも含む)を導入している場合、原則として「障害年金2級」に認定すると明確に定められているためです。そして2点目は、初診日の証明が容易であった点です。健康診断のデータや、その後に初めて受診した専門医の記録が明確に残っており、手続き上の大きな障壁がありませんでした。
受給の可能性が非常に高いケースであったため、当センターでは相談者様に少しでも早く年金が支給されるよう、スピード感を重視してサポートを開始しました。主治医への診断書等手配に関するアドバイスを的確に行うとともに、これまでの長い通院の歴史をまとめた「病歴・就労状況等申立書」を社労士が迅速に作成し、不備のない状態で速やかに年金事務所へ請求を行いました。
結果
無事に障害基礎年金2級が認められ、年額82万円の受給が決定しました。
担当社労士からのコメント
人工透析を導入された方の申請は、数ある障害年金のなかでも比較的基準が明確で、受給に繋がりやすい傷病です。しかし、透析に至るまでの「初診日の特定」で躓いてしまう方や、働きながら治療を続けているために「自分はもらえないのではないか」と思い込んで申請していない方が多くいらっしゃいます。
今回の事例では、初診日の証明がスムーズだったこともあり、迅速に2級の決定を受けることができました。透析治療は経済的な負担だけでなく、時間的・身体的な負担も非常に大きいため、障害年金がこれからの生活の安定した支えになれば幸いです。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
末期腎不全や糖尿病性腎症などが原因で、人工透析(血液透析・腹膜透析)をはじめられた方は、原則として全員が障害年金(2級以上)の支給対象となります。また、会社員として働きながら透析に通われている方であっても、何ら問題なく受給することが可能です。
「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜・川崎エリアを中心に、人工透析をされている方の障害年金申請を数多くサポートしてきました。当センターは初回相談無料、着手金ゼロの完全成果報酬制(万が一、不支給となった場合は報酬は発生しません)をとっております。透析治療で体力が落ちているなか、ご自身で複雑な年金事務所へ足を運ぶのは大変な負担となります。申請代行に関することは、お電話やLINE、メールからいつでもお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 人工透析ではなく「腹膜透析」の場合でも、障害年金はもらえますか?
A. はい、腹膜透析の場合でも全く問題なく障害年金を受給できます。障害年金の認定基準では、「人工透析療法の施行中のものは2級と認定する」とされていますが、この人工透析には一般的な「血液透析」だけでなく、自宅や夜間に行う「腹膜透析(CAPDなど)」も同様に含まれます。どちらの透析方法であっても、導入した時点で2級の基準を満たします。
Q. 人工透析での障害年金申請は、いつから手続きができますか?
A. 原則として「人工透析を開始した日(初めて透析液を注入した日、または血液透析を行った日)から3ヶ月が経過した日」が障害認定日となり、その時点からすぐに申請手続きを行うことができます。障害年金は通常、初診日から1年6ヶ月待つ必要がありますが、人工透析の導入に関しては、この「特例(開始から3ヶ月経過)」が認められているため、より早い段階での申請が可能です。
Q. 腎臓病で何年も前から通院しています。初診日はいつになりますか?
A. 障害年金における初診日は、「腎臓の異常で初めて医師の診察を受けた日」となります。今回の事例のように、会社の健康診断で初めて尿蛋白や腎機能の異常を指摘され、その後すぐに病院を受診した場合、その「最初に専門医を受診した日」が初診日となります。もし、健康診断の通知書に『要精密検査』等の具体的な指示があり、そのまますぐに受診していれば、健康診断の日自体が初診日として認められるケースもあります。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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