軽度知的障害でグループホームとB型事業所の配慮を受け障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できたケース
性別(年代):男性(20代)
傷病名:軽度知的障害(知的障害)
居住地:神奈川県平塚市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額83万円
この事例のポイント
- 幼少期から発達の課題があり、特別支援学級を経て現在はグループホームに入所しながら就労継続支援B型事業所に通う20代男性の受給事例です。
- ご本人様との直接のコミュニケーションやヒアリングが困難な状況でしたが、当センターが福祉専門職の方々と柔軟に連携して申請を完遂しました。
- B型事業所での作業手順の配慮、朝の遅刻、日常生活における物の管理の難しさなど、福祉の現場で受けている「手厚い援助の実態」を詳細に可視化しました。
- 20歳に達したタイミングでの二十歳前障害(はたちまえしょうがい)としての申請がスムーズに認められ、障害基礎年金2級(年額83万円)の受給が決定しました。
相談時の相談者様の状況
相談者様は幼少期より言葉の遅れや意思疎通の難しさが見られ、小学校および中学校では特別支援学級(個別支援学級)に在籍して手厚い教育的配慮を受けてこられました。人見知りが極めて強く、自分の困りごとや感情を適切な言葉で周囲に表現することが大きな課題となっていました。また、片付けや身の回りの物の管理が苦手であり、常に周囲の大人が確認や声かけを行わなければ生活が成り立たない状態でした。自分の意思がうまく相手に伝わらないとすぐに諦めて殻に閉じこもってしまったり、逆に強い口調になって周囲を驚かせてしまう様子も見られました。
学校卒業後は、自立した生活を支援するため障害者グループホームに入所され、日中は就労継続支援B型事業所に通って自主製品の販売作業などに取り組まれていました。しかし、朝自力で起きることができずに遅刻が頻発したり、作業中にぼんやりと眠ってしまったりすることが多くありました。また、強い倦怠感(だるさ)によって作業の手が完全に止まってしまうことも珍しくありませんでした。業務は常に視覚的な順序を示すなどの福祉的な配慮を受けながらなんとか行っており、他の利用者との自発的な交流はほとんど見られない状況でした。
相談から請求までのサポート
相談者様が入所されている障害者グループホームの担当職員様から、当センターへお電話にてご相談をいただいたことがきっかけでした。「入所している利用者がもうすぐ20歳になるため、将来の経済的自立を支えるために障害年金の申請をお願いしたい。ただ、本人は人見知りが強く、初対面の社労士と面談して自分の状況を話すことは難しいのだが対応してもらえるか」という切実なお問い合わせでした。
当センターの社労士は、ご本人様からの直接の聞き取りが困難であっても、日頃の様子を最もよく知る福祉専門職の方々と連携すれば十分に強い書類が作れる旨をお伝えし、サポートを開始いたしました。面談や書類のやり取りは、すべてグループホームの担当職員様に間に入っていただき、日常の具体的な困りごとを丁寧にすくい上げていきました。
知的障害の申請、とりわけ20歳になった時点での申請において最重要となる「病歴・就労状況等申立書」の作成にあたっては、小学校・中学校時代の支援学級での様子から、現在のグループホームでの生活実態、B型事業所での就労制限(遅刻や作業遅延、職員による具体的な配慮内容)を地続きで網羅いたしました。職員様を通じて主治医にもこれらの福祉的サポートの実態を正確に共有していただいたことで、現在の日常生活能力の低さが的確に評価された、説得力のある診断書を取得することができました。
結果
障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できました。
担当社労士からのコメント
軽度知的障害(精神遅滞)の方は、一見すると簡単な作業をこなせるように見えるため、障害年金の審査で実態よりも「症状が軽い」と誤解されてしまうことが多々あります。しかし、就労継続支援B型事業所での労働は、一般就労とは異なり、福祉的な「守られた環境」と「職員様の細やかな配慮」があって初めて成り立っているものです。
今回の申請では、ご本人様を優しく支えるグループホームの職員様のご協力のおかげで、診察室だけでは見えない「日々の生活の生きづらさ」を年金機構へ完璧に伝えることができました。無事に2級の受給が決定し、ご本人の将来への確かな安心を確保できたことを心より嬉しく思います。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
軽度知的障害をお持ちで、就労継続支援A型・B型事業所に通われている方や、グループホーム・障がい者支援施設で暮らされている方は、障害基礎年金の受給権利を持っている可能性が極めて高いと言えます。ご本人様による意思疎通や手続きが難しい場合でも、ご家族様や施設の職員様、ソーシャルワーカー様からのご相談に柔軟に対応いたします。
「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜市・川崎市をはじめとする神奈川県全域で、20歳前からの知的障害・発達障害の申請代行を数多く手がけております。当事務所は初回相談が無料で、着手金も一切不要の完全成果報酬制(不支給となった場合は費用は発生しません)を採用しております。お電話のほか、LINEやメールでのオンライン相談、施設職員様を交えた三方での連携も承っておりますので、どうぞ安心してお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 「軽度」の知的障害(精神遅滞)であっても、障害年金2級はもらえますか?
A. はい、軽度知的障害であっても障害基礎年金2級を受給できる可能性は十分にあります。障害年金の審査では、療育手帳の区分(軽度・中度・重度)だけで機械的に決まるわけではありません。今回の事例のように、身の回りの管理に声かけが必要であることや、就労継続支援B型事業所で多くの配慮(手順の指示、遅刻へのフォローなど)を受けなければ作業が維持できないといった「日常生活能力の実際の制限」が重視されるため、軽度であっても2級に認定されるケースは多数あります。
Q. 就労継続支援B型事業所に通って作業をしていますが、障害年金の審査に影響はありますか?
A. 就労継続支援B型事業所(またはA型事業所)に通って働いているという事実は、障害年金の審査においてマイナスに働くことはありません。むしろ、一般企業での通常就労が困難であり、福祉的なサポート体制が整った環境でなければ労働ができないことの強力な証明(労働能力の喪失の証拠)になります。そのため、安心して現在の作業を続けながら申請手続きを行ってください。
Q. 20歳になったらすぐに障害年金を申請すべきですか?手続きはいつから始められますか?
A. 知的障害や発達障害などの二十歳前障害の場合、20歳の誕生日を迎えた日(障害認定日)から申請手続きを行うことができます。少しでも早く受給を開始するためには、20歳の誕生日の数ヶ月前から専門家である社労士に相談し、出生時から現在までの成育歴の整理や、医療機関への診断書作成の依頼に向けた準備を進めておくのが最もスムーズでおすすめです。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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