双極性障害で日常生活の多くを家族の援助に頼る状態となり障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できたケース
女性(40代):無職
傷病名:双極性障害(躁うつ病)
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額83万円
この事例のポイント
- 大学時代に発症してから長年にわたり病状の波に翻弄され、現在は無職で療養されている40代女性の受給事例です。
- 当センターウェブサイトの「1分間受給判定」をきっかけにご相談をいただき、スムーズな受給へと繋げることができました。
- 過去にうつ病やパニック障害と診断され、のちに入院を経て双極性障害の診断へ至ったという「病名の変遷」を正確に整理しました。
- 強い疲労感や希死念慮があり「1日の多くを横になって過ごしている」という、ご両親による全面的な生活援助の実態を立証し、障害基礎年金2級(年額83万円)が認められました。
相談時の相談者様の状況
相談者様は大学進学後、突然の息苦しさや激しい動悸、得体の知れない不安感、重い抑うつ気分などの精神症状が出現し、外出や大学への通学が極めて困難となりました。近隣の精神科を受診したところ、当時は「うつ病」や「パニック障害」と診断され、薬物治療などを開始されました。しかし、その後も症状は十分に改善せず、一時は症状の悪化から入院治療を余儀なくされ、その入院の過程で「双極性障害」の診断を受けることとなりました。
大学は何とか卒業し、一度は企業へ就職を果たしたものの、就職後も深刻な不眠やめまいなどの体調不良が続き、早期に退職せざるを得なくなりました。その後も体調の回復を待ちながら複数の就労やアルバイトを試みましたが、双極性障害特有の深い抑うつ状態(激しい落ち込み)と、エネルギーが過剰になる過活動(軽躁状態)を周期的に繰り返してしまい、いずれも長続きせず挫折してしまいました。
現在は就労することが完全に困難な状態にあり、自宅で閉居する生活が続いています。双極性障害による激しい抑うつ症状や、鉛のように重い強い疲労感、コントロールできない不眠、さらには突発的な自殺願望(希死念慮)などに日々悩まされており、1日の大半をベッドで横になって過ごしていました。食事の準備、洗濯、掃除、金銭管理といった日常生活のほぼすべてを同居している高齢のご両親の援助に頼らざるを得ない、大変深刻な状況でした。
相談から請求までのサポート
当センターのウェブサイトに設置されている「1分間受給判定」のフォームからお問い合わせをいただいたことがきっかけでした。その後お電話にて詳細な状況を伺ったところ、「毎日を生きるだけで精一杯で、1日のほとんどを横になって過ごしている。老齢の両親にこれ以上苦労をかけたくないが、自分のような状態でも本当に障害年金がもらえるのか」と、藁をも掴む思いでご相談をいただきました。
双極性障害の申請において重要なのは、調子が良い「軽躁状態」のときの姿だけを基準にされてしまわないようにすることです。躁状態のときは活発に動けたり就労を試みたりできるため、医師や年金機構側に「障害の状態が軽い」と誤解されてしまうリスクがあります。そのため当センターの社労士は、調子が良い時期は一時的なものに過ぎず、その後に必ず反動として重い抑うつ状態が訪れること、そして年間の大半においてご両親の付きっきりのサポートが必要不可欠である実態を詳細に聞き取りました。
初診病院から現在の病院に至るまでの転院歴や病名の変遷(うつ病・パニック障害から双極性障害への移行)を「病歴・就労状況等申立書」で地続きに整理し、医学的な因果関係を明確にしました。そのうえで、ご両親による食事の用意や服薬管理の徹底的な援助実態を具体例としてまとめ、主治医へ情報提供を行いました。先生もこれに深く理解を示してくださり、現在の日常生活能力の著しい低下を的確に証明する診断書を作成していただくことができました。
結果
㠠障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できました。
担当社労士からのコメント
今回の事例は、大学時代という若い頃に発症されてから40代に至るまで、長年にわたり気分の波と戦い続けてこられたケースです。これまでに就労を何度も試みては挫折してしまった経験が相談者様の心に深い傷を残していましたが、裏を返せばそれだけ「通常の就労が困難である」ことの強い証明でもありました。
障害年金を受給できたことで、ご自身のこれからの生活の選択肢が広がり、支えてこられたご両親にとっても大きな安心材料となったはずです。当センターの受給判定を信じて一歩を踏み出していただき、本当に良かったと感じております。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
双極性障害(躁うつ病)は、病状が悪いときは書類を作成する気力すら湧かず、病状が良いときは「自分はもう治ったのではないか」と考えてしまい、障害年金の申請タイミングを逃してしまいがちな傷病です。1日の多くを横になって過ごしている、家族の助けがないと生活できないという方は、障害年金2級以上に該当する可能性が非常に高いです。
「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜・川崎エリアを中心に、双極性障害やうつ病などの精神疾患に関する障害年金申請を数多く代行し、高い受給実績を誇っております。当事務所は初回相談無料、着手金なしの完全成果報酬制(不支給時は報酬なし)ですので、無職で収入がない方も安心してご活用いただけます。お電話やメールのほか、公式LINEからのオンライン相談も受け付けております。まずはお気軽に当サイトの受給判定や無料相談からお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 最初に「うつ病」や「パニック障害」と診断され、途中で「双極性障害」に病名が変わったのですが、初診日はいつになりますか?
A. 原則として、最初に受診した「うつ病」や「パニック障害」で精神科等の医療機関を訪れた日が初診日となります。精神疾患においては、治療の過程で傷病名がうつ病から双極性障害へ変更されることは非常によくあるケースです。医学的な相当因果関係があると認められるため、過去の古い初診病院の記録から手続きを進めていくことになります。
Q. 双極性障害で「1日の大半を横になって過ごしている」状態は、障害年金をもらえる基準に該当しますか?
A. はい、障害基礎年金2級の重要な目安に該当します。精神疾患の認定基準では、日常生活能力(適切な食事、身辺の清潔保持、買い物の遂行、対人関係など)が他人の援助なしにはできない程度が「2級」とされています。自力で起き上がれず、ご家族に食事や掃除などの身の回りのことのほとんどを頼っている状態は、まさにこの基準を満たしていると言えます。
Q. 過去にアルバイトや就職に挑戦して、すぐに辞めてしまった経験は審査に不利になりますか?
A. いいえ、すぐに辞めてしまった(就労を継続できなかった)という事実は、むしろ審査において「労働能力が著しく減退している(働けない状態である)」ことの強力な裏付けになります。障害年金の審査で問題となるのは「安定して長期間働けていること」です。病気の発作や気分の波によって退職を繰り返してしまった経緯は、申立書で正しく説明すれば不支給の原因にはなりません。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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