うつ病で娘夫婦の援助を受け生活する状況となり障害厚生年金3級を取得、年額62万円を受給できたケース

女性(50代):無職
傷病名:うつ病(躁うつ病の診断歴あり)
居住地:北海道
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額62万円

この事例のポイント

  • 激しい気分の落ち込みや意欲低下により退職を余儀なくされ、現在は無職で療養されている50代女性の受給事例です。
  • 北海道にお住まいの方でしたが、当センターのウェブサイトをご覧になり、お電話や郵送などを活用した「オンラインによる全国対応」にてサポートを完遂しました。
  • 過去に治療方針への不安から「通院を自己中断していた期間」がありましたが、会社員として厚生年金に加入していた当時の初診日を的確に証明しました。
  • 自宅で横になって過ごすことが多く、同居する娘夫婦の全面的な生活サポートが必要な実態を立証し、障害厚生年金3級(年額62万円)の受給が決定しました。

相談時の相談者様の状況

 相談者様は数年前から、原因不明の激しい抑うつ気分や意欲の低下、深刻な不眠などの精神症状が現れるようになり、次第に日常生活や会社での仕事に重大な支障が出るようになりました。精神科を受診したところ「うつ病」と診断され、通院と薬物療法を開始したものの、症状の改善が見られず勤務の継続が難しくなり、休職へと追い込まれてしまいました。

 

 その後、治療方針に対する強い不安や焦りから、通院を一時的に自己中断してしまいました。一時は家族から薬をもらいながら何とか復職して仕事を続けていましたが、次第に職場へ行くこと自体が極めて辛くなり、改めて別の精神科を受診したところ、今度は「躁うつ病」との診断を受けました。その後も定期的な通院と薬物療法を続けながら、環境を変えて就労を試みていましたが、職場での人間関係の構築が困難なことや、著しい体調の悪化により、最終的に退職せざるを得なくなりました。

 

 現在は自力での外出が完全に困難となり、日中も自宅のベッドで横になって過ごすことが多くなっています。食事の用意や掃除、洗濯といった身の回りの家事全般、さらには金銭管理や通院の手配に至るまで、同居している娘夫婦の手厚い援助を受けなければ生活が成り立たない、大変痛々しい状況でした。

相談から請求までのサポート

 当センターのウェブサイトをご覧いただき、お電話にて北海道から直接お問い合わせをいただきました。相談者様は「うつ病が悪化して仕事ができなくなり、毎日一日の大半を横になって過ごしている。遠方に住んでいるため、神奈川県の社労士事務所に対応してもらえるのか、また過去に通院を辞めていた期間があるため申請が通るのか不安だ」と胸の内を明かしてくださいました。

 

 当センターの社労士は、LINE、電話、メール、郵送などを駆使すれば、北海道にお住まいであっても現地と全く変わらないクオリティで障害年金の申請代行が可能であることをお伝えし、安心してご依頼をいただきました。今回の手続きにおける重要なポイントは、通院の自己中断期間を挟みつつも、「最初に体調を崩して受診した会社員時代(厚生年金加入中)」を初診日として年金機構に認めていただくことでした。

 

 慎重なヒアリングを行い、最初の病院のカルテから初診日の証明書(受診状況等証明書)を迅速に確保しました。これにより、3級の支給枠がある「障害厚生年金」での挑戦が可能となりました。さらに、現在は無職で娘夫婦の全面的な介護に近い援助があって初めて命を維持できている実態を詳細なレポートにまとめ、現在の主治医にお渡ししました。先生もこの生活実態を診断書に深く反映してくださり、労働能力が著しく減退していることを公的に証明する書類が完成いたしました。

結果

㠠障害厚生年金3級を取得、年額62万円を受給できました。

担当社労士からのコメント

 今回の事例は、北海道という遠方からのご相談でしたが、当センターの強みである「オンライン・お電話での全国対応システム」が非常にスムーズに機能したケースです。距離の壁を感じさせることなく、密にコミュニケーションを取りながら進めることができました。

 

 精神疾患の申請では、「通院を自己中断していた時期がある」という理由で、受給を諦めてしまう方が多くいらっしゃいます。しかし、専門家が丁寧にこれまでの病歴を整理し、因果関係を論理的に説明すれば、会社員時代の初診日を活かして障害厚生年金を受給することが可能です。無事に受給が決定し、相談者様と娘夫婦のご家族全員の精神的・経済的負担を軽減できたことを心より嬉しく思います。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

 うつ病や躁うつ病などの精神疾患によって「一日の大半を横になって過ごしている」「家族のサポートがなければ生活できない」という状態にある方は、年齢や性別、お住まいの地域に関わらず、障害年金を受け取れる権利があります。「近くに障害年金を専門とする社労士がいない」「外出が辛くて事務所まで行けない」という方もご安心ください。

 

 「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜・川崎のオフィスだけでなく、全国どこからでもLINEやメール、お電話のみで申請代行を完結できる体制を整えております。当事務所は初回面談・相談が無料で、着手金も不要の完全成果報酬制(不支給となった場合は一切の報酬をいただきません)をとっているため、無職で収入がない方も安心してご依頼いただけます。まずは一歩、お気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q. 北海道(地方)に住んでいますが、横浜の社労士法人に障害年金の申請代行を依頼できますか?

A. はい、日本全国どこからでも問題なくご依頼いただけます。当センター(社会保険労務士法人 ポラリス・コンサルティング)では、お電話やメール、公式LINE、郵送をフルに活用し、一度もオフィスにお越しいただくことなく、書類作成から年金事務所への提出までをすべて代行する「全国対応」を行っております。地方にお住まいで「近くに精神疾患に強い社労士がいない」とお悩みの方も、安心してお問い合わせください。

 

Q. うつ病の治療を途中で自己中断してしまった期間(空白期間)があっても、障害年金はもらえますか?

A. はい、受給できる可能性は十分にあります。ただし、自己中断の期間が数年以上にわたり非常に長い場合、年金機構から「前の病気は一度治り、その後に再発した(=別の病気扱いになり、初診日が変わる)」と判断されてしまうリスク(社会的治癒の壁)があります。今回の事例のように、中断がありつつも実態として病気が地続きであったことを「病歴・就労状況等申立書」で社労士が論理的に弁論できれば、当初の古い初診日を認めてもらうことが可能です。

 

Q. 障害厚生年金3級の「年額62万円」とは、どのような基準で支給される金額ですか?

A. 障害厚生年金3級には、法律によって「最低保障額(※物価スライド等により毎年の支給額は多少変動しますが、令和8年4月現在635,500円)」が定められています。現役時代に支払っていた厚生年金保険料の期間が短かったり、給与額が低かったりした場合でも、3級に認定されれば必ずこの最低保障額が支給されます。無職で収入がない方にとって、生涯にわたり毎月5万円以上の確実な収入基盤ができることは、非常に大きな安心材料となります。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。
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