左変形性股関節症で人工関節置換術を行い障害厚生年金3級を取得、年額64万円を受給できたケース
女性(50代):会社員
傷病名:左変形性股関節症(ひだりへんけいせいこかんせつしょう)
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額64万円
この事例のポイント
- 左股関節の激しい痛みにより歩行困難となり、人工関節全置換術(じんこうかんせつぜんちかんじゅつ)を受けられた50代女性の受給事例です。
- 初診日の特定が重要となる中、痛みの始まりから最初の受診医療機関までを正確に辿ることで、厚生年金加入中の初診日を確実に立証しました。
- 手術を翌月に控えたベストなタイミングで当センターへご相談をいただいたため、退院後の診断書手配などの手続きを非常にスムーズに進められました。
- 会社員として仕事を継続しながら、将来の生活を支える大切な経済的バックアップとして障害厚生年金3級(年額64万円)の受給が決定しました。
相談時の相談者様の状況
当初は腰痛と左股関節の痛みから症状が始まりました。はじめは近くの接骨院に通って電気治療などの施術を受けていましたが一向に改善がみられなかったため、整形外科の医療機関を受診されました。そこでレントゲンやMRIなどの画像検査を行った結果、変形性股関節症との診断を受けました。一時はリハビリテーション治療を継続することによって症状が軽快した時期もありましたが、その後、仕事の忙しさなどから自己判断によって受診を中断してしまいました。
受診を中止した後に股関節の病状は急激に激化していきました。激しい痛みによって自力での歩行や駅の階段の昇降が極めて困難となり、会社員としての通勤やデスクワーク、自宅での家事全般にも大きな支障が出る状態に陥りました。痛みを抑えるために鎮痛薬の服用やブロック注射などの保存療法(ほぞんりょうほう:手術を行わない治療)を続けましたが、病状は軟骨がすり減る「末期」の状態へと進行してしまいました。最終的に、専門の医療機関にて左股関節の機能を回復させるための人工関節全置換術を受けることが決定しました。
相談から請求までのサポート
当センターのウェブサイトをご覧になり、人工関節の手術を翌月に控えたタイミングで「1分間受給判定」のフォームよりお問い合わせをいただきました。お電話にてこれまでの詳しい通院の経緯を伺ったところ、最初に病院を受診した初診日の時点で会社員として厚生年金に加入していたことが確認できたため、3級の支給枠がある「障害厚生年金」での受給可能性が極めて高いと判断し、サポートを開始いたしました。
今回の手続きにおけるポイントは、痛みの始まりから最初の受診医療機関までを正確に辿り、初診日を確実に特定することでした。過去に受診を中断していた時期があったため慎重に精査を行いましたが、最初の整形外科に当時の受診記録がしっかりと保管されていたため、無事に「受診状況等証明書(初診日の証明書)」を確保することができました。
手術の前の段階からご相談をいただけたため、退院後の診断書作成の手配や、本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」の文面構築を前もって準備しておくことができました。手術後の退院に合わせて速やかに診断書の手配をサポートしたことで、無駄な待機期間を作ることなく、手術直後の最もスムーズなタイミングでの申請を完遂することができました。
結果
障害厚生年金3級が認められ、年額64万円の受給が決定しました。
担当社労士からのコメント
今回の事例は、人工関節の手術を控えた非常に良いタイミングで当センターへご相談をいただけたことが、スムーズな受給に繋がった最大の要因でした。人工関節を挿入した場合、初診日に厚生年金に加入していれば原則として障害厚生年金3級に認定されますが、過去のカルテが残っていなかったり、初診日の証明に手落ちがあると不支給になってしまうリスクがあります。
手術前の段階から役割分担をして書類の準備を進められたことで、退院後すぐに完璧な書類を提出することができました。無事に受給が決定し、手術後のリハビリ期間や、お仕事に復帰されたあとの生活を支える大切な経済的バックアップを確保できたことを心より嬉しく思います。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
変形性股関節症や変形性膝関節症などが原因で「人工関節」や「人工骨頭」を入れる手術を受けられた方、またはこれから受ける予定のある方は、障害年金を受給できる可能性が非常に高いと言えます。退職せず、会社員として働きながらであっても何ら問題なく受給が可能です。
「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜市・川崎市を中心に、人工関節を挿入された肢体の障害年金 申請代行において豊富な実績を誇っております。当事務所は初回相談が無料で、着手金も一切不要の完全成果報酬制(万が一、不支給となった場合は報酬は発生しません)を採用しております。手術を控えて不安な方やリハビリでお忙しい方も、お電話、LINE、メールからオンラインで簡単に障害年金 社労士へご相談いただけます。どうぞおひとりでお悩みを抱え込まず、お気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 変形性股関節症で人工関節を入れた場合、障害年金は何級になりますか?
A. 人工股関節(または人工膝関節)を装着した場合、国の認定基準により原則として「障害厚生年金3級」に認定されます。ただし、これは「初診日の時点で厚生年金に加入していたこと(会社員や公務員などであったこと)」が必須条件となります。もし初診日に国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金の対象(1級・2級のみ)となるため、人工関節を入れただけでは原則として受給が難しく、日常生活に著しい制限が残っている必要があります。
Q. 接骨院や整骨院に通い始めた日は、障害年金の「初診日」になりますか?
A. いいえ、原則として接骨院や整骨院、鍼灸院などに通い始めた日は障害年金の初診日としては認められません。障害年金における初診日は、「その傷病について初めて『医師または歯科医師』の診察を受けた日」と定義されているためです。今回の事例でも、最初に腰痛等で接骨院に行かれていますが、初診日はその後初めて「整形外科(医療機関)」を受診した日として手続きを進め、無事に認められました。
Q. 人工関節の手術をして痛みが軽くなり、会社で働きながらでも障害年金はもらえますか?
A. はい、会社員として働きながらでも障害厚生年金3級を問題なく受給できます。精神疾患などの一部の傷病とは異なり、人工関節の挿入による3級の認定においては、「人工関節を体内に埋め込んだという客観的な事実そのもの」が支給の基準となります。そのため、手術によって痛みが和らぎ、フルタイムで元気に勤務できている状態であっても、それが理由で不支給になることはありません。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


初めての方へ




