初診が30年以上前でカルテは廃棄されていたが、統合失調症で障害基礎年金2級を取得、年額82万円を受給できたケース
男性(50代):無職
傷病名:統合失調症
居住地:神奈川県川崎市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額82万円
この事例のポイント
- 10代後半に発症し、入退院を繰り返しながら30年以上にわたり統合失調症と闘ってこられた50代男性の受給事例です。
- 初診から長い年月が経過しており、最初の2箇所の医療機関でカルテが廃棄されているという「初診日証明の壁」にぶつかりましたが、当センターがこれを突破しました。
- 転院時の「紹介状(診療情報提供書)」が残されていたことに着目し、現存する医療機関の記録から過去の通院歴を客観的に手繰り寄せました。
- 幻聴や幻覚、感情の不安定さがあり、生活全般に家族の常時援助が必要な実態を正確に証明し、障害基礎年金2級(年額82万円)の受給に成功しました。
相談時の相談者様の状況
相談者様は10代後半の頃、周囲に誰もいないにもかかわらず自分の悪口が聞こえるといった「幻聴」の症状が突如として出現しました。次第に幻覚症状や強い感覚過敏、感情の激しい不安定さも見られるようになり、精神科の医療機関を受診することとなりました。それ以来、30年以上の長きにわたり治療を継続されてきました。
長年の闘病のなかで症状の波が激しく、病状が悪化するたびに精神科への入退院を何度も繰り返す厳しい状況が続いていました。病気の影響から他人との良好な対人関係を構築することが極めて困難であり、社会に出て就労を試みた時期もありましたが、いずれも長続きせず退職に追い込まれ、長期間にわたり無職の生活を余儀なくされていました。
日常生活においては、自発的な行動がほとんど見られず、日中の大半を自宅のベッドで横になって過ごす引きこもり状態となっていました。病識の薄さから服薬拒否をしてしまうこともあり、食事の用意や身の回りの整理整頓、適切な金銭管理など、生活全般において同居しているお母様の常時援助が不可欠な、自立が極めて困難な状況にありました。
相談から請求までのサポート
本件は、相談者様の現在の主治医の先生から当センターの評判を聞いたとのことで、ご紹介をいただいたことがきっかけでした。ご本人の将来を深く案じ、精神的にも肉体的にも疲弊されていたお母様から当センターへお電話をいただき、初回面談を行う流れとなりました。
手続きを進めるうえで最大の難所となったのが、30年以上前という極めて古い「初診日の特定と証明(受診状況等証明書の確保)」でした。法律の定めによりカルテの保管期限は5年とされているため、最初に受診した医療機関と、その次に転院した医療機関の計2箇所ではすでに当時のカルテがすべて廃棄されていました。通常のルートでは初診日不明で不支給になりかねない深刻な局面でした。
そこで当センターの社労士は、これまでの転院がすべて医師の「紹介状(診療情報提供書)」を介して地続きで行われていたことに着目しました。3番目に受診した現存する医療機関に赴き、カルテを詳細に調査したところ、過去の紹介状の写しが大切に保管されていることが判明しました。そこに10代後半当時の初診日や当時の病状が克明に記載されていたため、これを客観的な証拠資料として年金機構へ提出し、20歳前の初診日を公的に認めてもらうことに成功しました。また、お母様から日々の過酷な介助実態を丁寧にヒアリングし、一人では命を維持できない障害の重さを「病歴・就労状況等申立書」に具体的に落とし込み、診断書との整合性を徹底して整えました。
結果
無事に障害基礎年金2級が認定され、年額82万円の受給が決定しました。
担当社労士からのコメント
今回の事例は、初診日から30年以上が経過し、カルテが廃棄されているという障害年金制度における最難関の壁を突破できた事例です。お母様が一人で年金事務所に相談に行かれていたら、おそらく「カルテがないため申請できない」と諦めてしまっていたかもしれません。
諦めずに医療機関に残された古い紹介状の手がかりを探し出し、正しい病歴を構築できたことが2級認定という最高の結果に繋がりました。ご本人の行く末を心配されていた高齢のお母様にとって、長年の献身的な看病に対する大きな経済的・精神的な支えを確保できたことを、社労士として心から誇りに思います。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
統合失調症の幻聴や幻覚などの症状により、長年働くことができず家族の支援に頼って生活されている方は、障害年金(障害基礎年金2級以上)を受け取れる可能性が極めて高いです。「昔すぎて初診の病院がわからない」「カルテがないと言われた」という場合でも、受給の道を拓く方法は存在します。
「新横浜・川崎障害年金相談センター」は、川崎市・横浜市を中心に、カルテ廃棄を乗り越えた難解な統合失調症の障害年金 申請代行において豊富な実績を持つ社労士法人です。当センターは初回相談が無料で、着手金も一切不要の完全成果報酬制(不支給時は報酬なし)をとっております。お電話はもちろん、LINEやメールでのオンライン相談、親御様からの代理相談にも対応しておりますので、どうぞおひとりで悩まずに安心してお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 統合失調症で30年以上前から病気ですが、今からでも障害年金はもらえますか?
A. はい、統合失調症の発症から何十年が経過していても、現在日常生活や就労に著しい制限がある状態であれば、今からでも障害年金を申請し受給することが可能です。障害年金の申請に期限はありませんが、今回の事例のように「初診日の証明」が非常に難しくなるため、一刻も早く障害年金に精通した社労士などの専門家に相談をすることが受給への近道となります。
Q. 初診日の病院のカルテが廃棄されている場合、障害年金の申請は諦めるしかないですか?
A. いいえ、カルテが廃棄されていても諦める必要はありません。障害年金の審査では、カルテそのものがなくても、転院時の「紹介状(診療情報提供書)」の控え、当時の「診察券」「お薬手帳」、あるいは「身体障害者手帳の申請時の書類」などが残っていれば、それらを客観的な初診日の証明資料(受診状況等証明書に代わる資料)として認めてもらえるケースが多々あります。
Q. 20歳より前に統合失調症の初診日がある場合、年金の種類や金額はどうなりますか?
A. 20歳前に初診日がある場合は、働いて年金保険料を納める前の期間となるため、一律で「障害基礎年金」の対象となります。二十歳前障害の特例として、本人の保険料納付要件は問われません。障害等級2級に認定された場合、法律で定められた定額(令和8年4月現在:年額847,300円 ※年度により多少の物価スライド変動あり)が、生涯にわたる生活の基礎として支給されることになります。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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