うつ病で休職から退職、障害厚生年金2級を取得し年額146万円(遡及60万円)を受給できたケース
女性(30代):無職
傷病名:うつ病
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額146万円(遡及額60万円)
この事例のポイント
- 人事異動による環境変化を機にうつ病を発症し、休職を経て退職へ追い込まれた30代女性の受給事例です。
- 一人暮らしであるものの、実際には別居のご家族が頻繁に訪問し、全面的に日常生活を支援している実態を正確に可視化しました。
- 過去の「障害認定日(初診日から1年6ヶ月経った日)」の時点でもすでに症状が重篤であったことを証明し、過去に遡って年金を受け取る「遡及請求(さかのぼり請求)」に成功しました。
- 障害厚生年金2級(年額146万円)に加え、過去の遡及分として60万円の受給が決定し、退職後の深刻な経済的不安を解消することができました。
相談時の相談者様の状況
相談者様は数年前、お仕事での人事異動による急激な環境変化に直面されました。新しい環境に適応しようと無理を重ねた結果、過度なストレスから強い自責の念、深刻な不眠、食欲不振といった精神症状が出現するようになりました。日に日に症状が悪化したため、産業医との面談を経て会社の病気休暇・休職制度を利用して療養に入りましたが、うつ病の症状は十分に改善せず、やむを得なくそのまま退職へと至りました。
退職後も、一日中ベッドから起き上がれないほどの激しい倦怠感や不眠が根深く続いていました。また、頭の中で職場での辛い出来事が突然鮮明に思い出される「フラッシュバック」が頻発するなど、非常に強い心理的負担に苦しんでおられました。
現在は一人暮らしをされているものの、自力では適切な食事の用意をすることや、室内・身の回りの整理整頓、計画的な金銭管理などが一切できない状態でした。そのため、別居しているご家族が頻繁に自宅を訪れ、家事や生活管理を全面的にサポートしなければ日々の生活が成り立たない、極めて深刻な状況にありました。
相談から請求までのサポート
当センターのウェブサイトに設置されている「1分間受給判定」のフォームからお問い合わせをいただいたことがきっかけでした。お電話にて詳しい状況を伺ったところ、退職されてから無収入の期間が続いており、将来への強い焦燥感と経済的な孤立感に苛まれているご様子でした。初診日の時点で厚生年金に加入していたこと、そして一人暮らしでありながらも実態はご家族の多大な援助に依存していることから、十分に2級以上の受給可能性があると判断し、サポートを開始しました。
今回の手続きにおける大きなポイントは2点ありました。1点目は「一人暮らしという外見に捉われず、家族の支援実態を審査官に正しく伝えること」です。精神疾患の審査では、一人暮らしをしていると「自立して生活できている」とみなされて等級が下がってしまうリスクがあります。そのため、当センターの社労士がご家族による具体的な食事・洗濯・金銭管理の介助内容を詳細なレポートにまとめ、主治医へ情報提供を行いました。これにより、医師の作成する診断書へ「家族の援助が不可欠であること」を具体的に盛り込んでいただくことができました。
2点目は「遡及請求(さかのぼり)」の実施です。初診から約3年が経過していましたが、幸いにも当時のカルテが現存しており、1年6ヶ月が経過した「障害認定日」の時点でも現在と同等に重い症状であったことが確認できました。病歴・就労状況等申立書において、当時の休職・退職に至るプロセスと日常生活の制限具合を論理的に主張したことで、過去の分も同時に認められるよう書類の整合性を徹底して整えました。
結果
無事に障害厚生年金2級が認定され、年額146万円の受給に加え、過去分として60万円の遡及受給が決定しました。
担当社労士からのコメント
今回の事例は、一人暮らしという環境にありながらも、ご家族の厚いサポート実態を診断書や申立書で適切に可視化できたことが、障害厚生年金2級、そして過去への遡及請求のダブルでのスピード認定に繋がりました。
退職されてから「この先どうやって生きていけばいいのか」と、一人で暗闇のなかにいるような不安を抱えられていましたが、まとまった遡及金とこれからの継続的な年金が決まったことで、経済的な安心感をしっかりとお渡しすることができました。これからは焦ることなく、ご家族に支えられながら安心して治療に専念していただけることを、社労士として心より願っております。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
うつ病などの精神疾患によってお仕事を休職・退職され、日常生活においてご家族の全面的な支援を受けて生活されている方は、障害年金(2級以上)を受給できる可能性が非常に高いです。「一人暮らしをしているから無理だと言われた」「過去の分をさかのぼれるか知りたい」という方も決して諦める必要はありません。
「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜・川崎エリアを中心に、お仕事のストレスに起因するうつ病や、一人暮らしの方の難しい障害年金 申請代行において豊富な成功実績を誇っております。当事務所は初回相談が無料で、着手金も一切不要の完全成果報酬制(不支給となった場合は費用は発生しません)を採用しているため、無職で収入がない方も安心してご活用いただけます。お電話のほか、公式LINEやメールでのオンライン相談、ご家族様からの代理相談にも柔軟に対応しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. うつ病ですが、一人暮らしをしていると障害年金2級の受給は難しいですか?
A. 通常の一人暮らしであれば2級のハードルは高くなりますが、今回の事例のように「実態としての援助」があれば十分に受給可能です。精神疾患の2級の基準は「他人の援助がなければ日常生活が送れない程度」とされています。形式的に一人暮らしであっても、実際には別居の家族や親族が頻繁に訪問して食事や掃除、服薬管理などを全面的に手伝っている場合、その客観的な支援実態を社労士が書類で細かく証明できれば、2級に認定されるケースは数多くあります。
Q. 障害年金の「遡及請求(さかのぼり請求)」とはどのような仕組みですか?
A. 障害年金の遡及請求とは、初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)の時点で、すでに法律の定める障害状態(2級など)に該当していた場合、その当時まで最大5年分をさかのぼって過去の年金を一括で受け取れる仕組みです。今回の事例でも、約3年前の障害認定日時点の重篤な症状をカルテと申立書で証明できたため、現在の年金に加えて過去分の「60万円」をまとめて受給することができました。
Q. うつ病の障害年金を申請する際、会社員を「休職中」であることや「退職」したことは審査に影響しますか?
A. はい、非常に大きな影響(判断材料)になります。障害年金の審査、特に精神疾患においては「労働能力がどれだけ失われているか」が極めて重視されます。そのため、「異動によるストレスでうつ病になり、休職を余儀なくされた」「症状が回復せず、働くことができずに退職に追い込まれた」という客観的な病歴は、通常の就労が困難であることの強力な証明になります。これらの経緯を申立書に正しく落とし込むことが重要です。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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