軽度知的障害で障害基礎年金2級を取得、家族の就労・日常生活支援の実態を証明し年額83万円を受給できたケース
女性(20代):アルバイト(週に数日勤務)
傷病名:軽度知的障害
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額83万円
この事例のポイント
- 小学校から専門学校にいたるまで、対人関係の苦手さや学習面の遅れから周囲の配慮が不可欠だった軽度知的障害の事例です。
- 一度は一般企業に就職したものの環境に適応できず早期退職となり、現在は家族と同じ倉庫内の単純作業アルバイトに従事していました。
- 知的障害での就労は審査が厳しくなる傾向がありますが、勤務先での特別な配慮や、日常生活の多くで家族の支援が必要な実態を詳細に証明しました。
- 障害基礎年金2級が認められ、将来の経済的自立を支える基盤として年額83万円の受給が決定しました。
相談時の相談者様の状況
対象の女性は、小学校の普通学級に入学した当初から人との関わりが非常に苦手で、自分から他人に話しかけることがほとんどありませんでした。学習を補うために塾に通っていましたが、わからないことがあっても講師に質問することができず、教室に入るタイミングが少しでも合わないと、建物の外で立ち止まったまま動けなくなってしまうこともありました。中学校や高校進学後も同様の対人関係の難しさが続き、教師から個別の配慮や補習を受けたり、通塾を続けたりしながらなんとか学校生活を送っていました。高校卒業後は専門学校へ進学したものの、専門的な学習内容に全くついていくことができず、途中で転科を試みました。しかし、新しい環境になじむことができず、精神的な負担も大きくなり中退を余儀なくされました。
その後、一度は一般企業へ就職したものの、業務指示の理解や職場でのコミュニケーションがうまくいかず、すぐに退職となりました。現在は、家族と同じ職場の倉庫にて週に数日、単純作業のアルバイトを行っていますが、家族が常にそばで見守り、具体的な指示やフォローを出すという極めて手厚い配慮を受けている状態でした。日常生活の大部分においても、自立した行動は困難であり、食事の用意や金銭管理、身の回りのことの多くで家族の全面的な支援を受けて生活していました。
相談から請求までのサポート
当センター(新横浜・川崎障害年金相談センター)のホームページをご覧になったお母様から、お電話で娘さんの将来についての不安と障害年金のご相談をいただきました。役所の窓口で相談した際に検査を勧められ、そこで初めて「軽度知的障害」との診断を受けられたとのことでした。当センターの社労士が詳しくお話を伺ったところ、これまでの成育歴(子どもの頃からの成長の記録)や、現在の日常生活において家族の日常的なサポートが不可欠であることから、障害基礎年金2級の受給可能性があると判断しました。
しかし、知的障害の申請においては、たとえ軽度であっても「就労している(働いている)」という事実がある場合、審査において「日常生活能力が一定以上ある」とみなされ、不支給や低い等級に判定されるリスクが非常に高くなります。
そこで手続きにおける最大のポイントとして、現在の就労が「一般就労とは異なり、家族の密接な管理とフォローがあるからこそ成り立っている、福祉的就労に近い状態であること」を明確に書類で証明することに注力しました。具体的には、勤務先での配置配慮や作業内容、家族がどのような指示を出してサポートしているかを取りまとめた「勤務状況に関する参考資料」を独自に作成し、診断書や病歴就労状況等申立書を補完する形で年金事務所へ提出いたしました。
結果
家族の就労支援および日常生活での援助実態が正しく評価され、障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できました。
担当社労士からのコメント
軽度知的障害の方の申請では、雇用形態にかかわらず「働いている」という実績だけで、日常生活能力に問題がないと誤解されてしまうケースが少なくありません。今回の事例では、ご家族と同じ職場で常にサポートを受けながら働いているという特別な就労実態と、家庭内での援助の必要性を客観的な資料として可視化したことが、無事2級に認められた決定打となりました。ご家族の経済的・精神的な負担を少しでも軽減するお手伝いができ、心より嬉しく思っております。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
軽度知的障害(精神遅滞)であっても、学校生活や社会生活、就労において周囲のサポートが必要な状態であれば、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜や川崎エリアを中心に知的障害の「障害年金 申請代行」で豊富な受給実績を持っています。お仕事をされている場合でも諦める必要はありません。当センターは初回相談無料で、着手金なしの完全成果報酬制を導入しています。まずはお気軽に電話やLINEから「障害年金 社労士」へご相談ください。
よくあるご質問
Q. 軽度知的障害でも障害年金はもらえるのでしょうか?
A. はい、軽度知的障害であっても障害年金を受給することは可能です。知的障害(精神遅滞)の場合、初診日は「出生日(生まれた日)」として扱われるため、20歳以降に障害基礎年金の申請を行うことができます。IQの数値だけでなく、日常生活の様々な場面(食事、買い物、対人関係など)でどのくらい家族や周囲の援助が必要であるかという「障害の実態」が重視されます。
Q. アルバイトなど働きながらでも、知的障害で障害年金2級に認定されますか?
A. はい、働きながらであっても障害年金2級に認定される可能性はあります。ただし、一般の方と同じように自立して働いているとみなされると不支給になるリスクがあるため、職場での仕事内容の制限や、上司・家族からの特別なフォロー(配慮の実態)を病歴就労状況等申立書などで具体的に証明し、労働能力の制限を年金機構へ正しく伝える必要があります。
Q. 知的障害の障害年金申請で、病歴就労状況等申立書(成育歴)はどう書けばいいですか?
A. 知的障害の場合、出生時から現在までの「成育歴」を途切れることなく記載する必要があります。小学校・中学校の普通学級や支援学級での様子、高校や専門学校での適応状況、社会人になってからの就労の困難さなどを時系列でまとめます。成績の遅れだけでなく、対人関係のトラブルや先生からの個別配慮など、具体的なエピソードを交えて日常生活の困りごとを詳しく記述することが大切です。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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