2018年10月31日にウェルビー新横浜第2センターで利用者様向けに障害年金の勉強会を開催いたしました。
当日の勉強会では、
・障害年金制度は、障害者に対する生活保障であること
・働いている=年金が受給できない ではないこと
・就労後の所得が十分でないとき、就労後症状が悪化したときにはいつでも請求ができること
という点について、お伝えしました。
参加者の方からは、質問をしていただくことも多く、そもそも障害年金を知らなかった方もいらっしゃいました。
新横浜障害年金相談センターでは今後も勉強会・相談会の告知をおこなっていきます。