【質問】生活保護ですが、障害年金も貰えますか?
最終更新日: 2026-10-07 社会保険労務士 遠藤 隆
【回答】はい。生活保護を受けている方も、障害年金の受給要件を満たせば、両方を受給できます。ただし、障害年金は原則として生活保護上の収入に認定されるため、その分、生活保護費が調整されます。生活保護費に障害年金がそのまま全額上乗せされる仕組みではありません。
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生活保護費は「最低生活費と収入の差額」で決まります
生活保護は、世帯の状況に応じた最低生活費に対して、収入だけでは不足する部分を補う制度です。障害年金を受給しても、世帯の収入が最低生活費を下回り、ほかの要件も満たしていれば、生活保護を引き続き受けられます。
例えば、最低生活費が月10万円で、ほかに収入がなく、障害年金の月額換算額6万円が収入認定される場合は、次のようになります。
| 項目 | 障害年金の受給前 | 障害年金の受給後 |
|---|---|---|
| 障害年金 | 0円 | 6万円 |
| 生活保護費 | 10万円 | 4万円 |
| 合計額 | 10万円 | 10万円 |
※制度の仕組みを説明するための簡略例です。実際の保護費は、世帯構成、地域、家賃、各種加算、収入認定額などによって異なります。
障害者加算が新たに認められると、合計額が増える場合があります
最低生活費などの条件が変わらなければ、障害年金と生活保護費の合計額は基本的に変わりません。ただし、障害の状態が所定の基準に該当すると、生活保護の最低生活費に「障害者加算」が加わる場合があります。
これまで障害者加算を受けていなかった方に新たに加算が認められれば、受け取る合計額が増える可能性があります。すでに同じ障害者加算を受けている場合は、障害年金の受給開始だけで二重に加算されるわけではありません。
なお、障害者加算は、障害年金の受給決定前でも認定される場合があります。対象になるかどうか、担当ケースワーカーに確認しましょう。
働いている場合も、給与と年金を踏まえて調整されます
働いている方でも、それぞれの制度の要件を満たせば、生活保護と障害年金を受給できます。生活保護では、給与について必要経費や勤労に伴う基礎控除などを考慮して収入認定するため、給与の全額がそのまま生活保護費から差し引かれるとは限りません。
障害年金が遡って支給される場合は、保護費の返還に注意が必要です
過去の期間にさかのぼって障害年金が支給され、その期間に生活保護を受けていた場合は、生活保護法第63条に基づく保護費の返還が必要になることがあります。
まとまった年金が振り込まれても、全額を自由に使えるとは限りません。受給が決まったら速やかに担当ケースワーカーへ報告し、返還額や今後の保護費を確認してから使用してください。
詳しくは、生活保護と障害年金の併給についてもご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q.生活保護と障害年金は、両方を満額受け取れますか?
A.原則として、それぞれの満額をそのまま合算して受け取ることはできません。障害年金が生活保護上の収入として認定され、その分、生活保護費が調整されます。例えば、最低生活費が月10万円で、障害年金の月額換算額6万円以外に収入がなければ、生活保護費は原則4万円となります。
Q.障害年金を受給すると、手元に入る合計額は増えますか?
A.最低生活費などの条件が変わらなければ、合計額は基本的に変わりません。ただし、新たに生活保護の「障害者加算」が認められると、最低生活費が増え、合計額が増える場合があります。すでに同じ加算を受けている場合、障害年金の受給開始だけで二重に加算されることはありません。
Q.働いていても、生活保護と障害年金を受給できますか?
A.はい。それぞれの受給要件を満たせば可能です。生活保護費は給与や障害年金などの収入に応じて調整されます。ただし、給与には必要経費や勤労に伴う基礎控除などがあるため、給与の全額がそのまま生活保護費から差し引かれるとは限りません。
Q.障害年金が過去にさかのぼって支給された場合、生活保護費の返還は必要ですか?
A.遡って支給される年金の対象期間と、生活保護を受けていた期間が重なる場合は、生活保護法第63条に基づき、保護費の返還が必要になることがあります。受給が決まったら速やかに担当ケースワーカーへ報告し、返還額を確認するまでは、振り込まれた年金を使わずに保管してください。
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