【質問】平成2年の大学生の時、スキーでケガをして障害者になりました。当時年金保険料を納めていませんでしたので障害年金は諦めていましたが、こんな私でも受給できると聞きました。本当でしょうか?
最終更新日: 2026-3-23 社会保険労務士 遠藤 隆
【回答】はい、本当です。「特別障害給付金」を受給できる可能性があります。
平成2年(1990年)当時に学生で、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日(初めて医師の診察を受けた日)がある場合、「特別障害給付金制度」による救済対象となります。
この制度は、学生やサラリーマンの配偶者が「任意加入」だった時代に、未加入のまま障害を負った方への福祉的措置として設けられました。
1. 受給の対象となる方(特定障害者)
以下のいずれかに該当し、現在障害基礎年金の1級または2級相当の状態にある方が対象です。
- 学生: 平成3年(1991年)3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
- 配偶者: 昭和61年(1986年)3月以前に国民年金の任意加入対象であった被用者等の配偶者
- 年齢制限:65歳に達する日の前日までに、所定の障害状態に該当している必要があります。
2.受給にあたっての注意点(所得制限など)
- 所得制限: 本人の前年の所得が一定額(例:4,621,000円)を超える場合、支給額の全額又は半額が停止されます。
- 他の年金との調整: 老齢年金等を受給している場合は、その額を差し引いた差額支給となります。
3. 支給額の目安(令和5年度価格)
障害基礎年金に準じた金額が支給されます。
| 障害等級 | 月額支給例 |
| 障害基礎年金 1級相当 | 約53,650円 |
| 障害基礎年金 2級相当 | 約42,920円 |
4.専門家からのアドバイス
平成2年のケガとなると、「初診日の証明(医証)」の確保が最大のハードルとなります。カルテの保管期限(5年)を過ぎているケースが多いですが、病院にカルテが残っていない場合でも、以下の資料が証拠になることがあります。
- 当時の診察券や投薬袋
- 身体障害者手帳の申請書類(診断書写し)
- 当時の状況を知る友人・家族による第三者証明
- 当時の日記や家計簿
まずは当時の状況を整理し、専門家へご相談いただくことを強くお勧めします。
「特別障害給付金制度とは」
https://shinyokohama-shogai.com/5337
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,700件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!


初めての方へ




