【質問】血液濾過をしています。障害年金はもらえますか?

最終更新日: 2026-3-23 社会保険労務士 遠藤 隆

【回答】血液濾過を受けている場合、人工透析療法に該当するため、原則として障害年金2級に認定されます。

ポイント

  • 血液濾過は人工透析の一種
  • 等級は原則2級
  • 条件により不支給の場合もある

血液濾過とは

血液を体外に取り出し体内の血液をきれいにする療法のことです。ヘモフィルターと呼ばれる濾過器に通し、いらない液を捨て、その分きれいな補充液を体内に入れます。

■ 特徴

  • 大きな分子の除去に優れている
  • 血圧低下が起こりやすい方にも適している

■ 対象となる治療

  • 血液透析
  • 腹膜透析
  • 血液濾過

👉 いずれも同じ基準で評価されます

注意点

透析を受けていれば必ず受給できるわけではありません。

  • 初診日の証明ができない場合
  • 保険料要件を満たさない場合
  • 診断書の内容が不十分な場合

👉 これらで不支給になるケースがあります

■要点まとめ

  • 血液濾過は人工透析に含まれる
  • 原則として障害年金2級
  • 条件により不支給となる場合あり

■ よくある質問(FAQ)

Q:血液濾過でも障害年金は対象になりますか?

A:はい、人工透析療法の一種として対象になります。

 

Q:等級はどのくらいになりますか?

A:原則として障害等級2級に該当します。

 

Q:血液透析との違いで不利になりますか?

A:いいえ、評価基準は同じです。

 

Q:働いていても受給できますか?

A:可能です。透析で受給中の方で働いている方は大勢いらっしゃいます。

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社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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