障害等級の見直し(額改定請求)についてのご相談 (2021年10月13日)

最終更新日: 2024-5-08 社会保険労務士 遠藤 隆

障害年金を受給されている方について、以前よりも症状が悪化した場合、

障害等級の見直しをする額改定請求という手続きにより、認められると

受給できる障害年金額が増加する場合があります。

ただし、額改定請求はいつでもできるわけではなく、次の①、②の日を過ぎて

いないと請求できないため、注意が必要です。

 

① 年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日

② 障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日

 

しかし!!

 

平成26年4月1日から障害年金の額改定を請求できる時期が変わり、

1年を経過しなくても改定を請求できるケースがありますので、

下記をご参考にしてくださいね (^^)/

 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/jukyu/20140421-24.html

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社会保険労務士 遠藤 隆
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