最終更新日: 2024-5-08 社会保険労務士 遠藤 隆
今月も最終営業日となりました。
毎月最終週はいつもにも増してあわただしくなる年金チームです(^^ゞ
事後重症請求で障害年金を請求する場合、受給が決定すると請求書を提出した翌月分から受給できる(振込されるのは少し後です)ため、診断書を受け取ることができたら1日でも早く提出しなければなりません!
1ヶ月分でも絶対に無駄にしない。障害年金制度をご存じなく、受給権があるにも関わらず請求されていない方がたくさんいらっしゃいます。止むを得ず事後重症請求となってしまった方のためにも、丁寧に、迅速に、を心掛け、少しでもお役に立てるお仕事をしたい(>_<)
そんな思いを新たにした今日1日でした。
さあ、来週からもがんばりましょう(*^^)v
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