最終更新日: 2025-12-15 社会保険労務士 遠藤 隆
質問
パニック障害では障害年金はもらえないと聞きましたが、どうでしょうか?
答え
パニック障害、適応障害などの神経症は原則として障害年金の対象となりません。
ただし、臨床症状から判断して、精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または、躁うつ病に準じて取り扱うものとされています。
精神障害を併発していないか、注意深く主治医の先生に確認する必要があります。
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