最終更新日: 2025-12-15 社会保険労務士 遠藤 隆
質問
現在、精神疾患で障害基礎年金2級を受けています。保険料は法定免除で免除されています。このまま免除されていると、もし更新のとき障害年金2級に該当しなくなって、老齢年金を受けるようになった時、年金額は減額されますか?
答え
法定免除の期間中は、老齢基礎年金の受給資格期間には反映されますが、金額には反映されません。したがって、もし精神疾患が改善されて、老齢基礎年金を受けるようになった場合、金額が低くなってしまう可能性があります。そのためこの問題に関しては「追納」や60歳以後の任意加入で対応することとなります。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,500件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!
最新の投稿
- 12月 21, 2025コラムパーキンソン病(指定難病6)
- 12月 21, 2025コラムシャルコー・マリー・トゥース病(指定難病10)
- 12月 21, 2025コラムミトコンドリア病(指定難病21)
- 12月 21, 2025コラム重症筋無力症(指定難病11)














