最終更新日: 2025-12-15 社会保険労務士 遠藤 隆
A障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は 偶数月の15日 に振り込まれます。
支給されるのは、前の2か月分 の年金です。たとえば、2月15日には「12月・1月分」、4月15日には「2月・3月分」が支給される仕組みで

す。注意点として、15日が土日祝日の場合は直前の平日に前倒しされます。
ただし初回の振込は、偶数月、奇数月に関係なく裁定日によって決まります。たとえば概ね15日までに決定された場合は翌月の15日に、16日以降に決定された場合は翌々月の15日になります。ただし原則ですので必ずこうなるという訳ではありませんのでご注意願います。入金に際して事前に日本年金機構から書面で「いつ」「いくら」支払われるのか通知が来ますので、こちらをご確認下さい。
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