Q障害年金を申請しようと思い、5年前に取得した受診状況等証明書があります。今でも使用可能ですか?
最終更新日: 2026-10-08 社会保険労務士 遠藤 隆
【回答】はい。受診状況等証明書には有効期限がないため、5年前に取得したものでも、原則として障害年金の申請に使用できます。
受診状況等証明書は、初診日や過去の診療経過を確認するための書類です。取得から時間がたったという理由だけで、取り直す必要はありません。ただし、記載漏れや内容の不一致がある場合は、医療機関への確認や追加資料が必要になることがあります。
受診状況等証明書と診断書は、役割が異なります
障害年金の申請では、書類ごとに確認する内容が異なります。
| 書類 | 主な役割 | 古い書類を使う際の確認点 |
|---|---|---|
| 受診状況等証明書 | 初診日や過去の受診経過を証明する | 有効期限はなく、記載内容が今回の請求に対応しているかを確認 |
| 障害年金用の診断書 | 指定された時点の障害状態を証明する | 請求方法に応じた時点の状態が記載されている必要がある |
「受診状況等証明書に有効期限がない」という取扱いを、診断書にもそのまま当てはめることはできません。**診断書は、いつの障害状態を記載する必要があるかを確認してから依頼しましょう。
5年前の証明書を提出する前に確認したいこと
手元の証明書について、次の点を確認してください。
- 今回申請する病気やけがに関する証明書か
- 初診日や受診期間など、必要な項目が記載されているか
- 診断書や病歴・就労状況等申立書と、日付や経過に食い違いがないか
- その医療機関より前の受診について記載されていないか
不明点がある場合は、ご自身で証明書を書き換えず、年金事務所等や作成した医療機関に確認しましょう。
将来の申請に備えて、早めに取得しておくことも有効です
カルテには原則として診療が完結した日から5年間の保存義務がありますが、保存期間を過ぎると廃棄される場合があります。閉院などにより、後から記録を確認することが難しくなる可能性もあります。そのため、将来の障害年金申請を検討している場合は、初診の医療機関に記録が残っているうちに、受診状況等証明書を取得して保管しておくことが役立ちます。取得前に、証明を依頼する医療機関や書類の必要性を確認すると確実です。
なお、5年を過ぎてもカルテが保存されている場合はあります。「古い受診だから記録はない」と決めつけず、まず医療機関に問い合わせてください。
よくある質問(FAQ)
Q.5年前に取得した受診状況等証明書は、そのまま使えますか?
A.原則として使用できます。有効期限はないため、取得時期が古いことだけを理由に取り直す必要はありません。
Q.取得してから3か月を過ぎたら、無効になりますか?
A.いいえ。受診状況等証明書に「発行から3か月以内」といった有効期限はありません。他の添付書類の取扱いと混同しないようにしましょう。
Q.まだ申請するか決めていませんが、先に取得してもよいですか?
A.はい。将来の申請に備えて、記録が残っているうちに取得しておくことは可能です。原本を大切に保管し、紛失に備えてコピーや画像の控えも残しておきましょう。
Q.カルテが廃棄され、証明書を取り直せない場合はどうすればよいですか?
A.すでに取得した証明書があれば、まずその書類を使えるか確認してください。手元にも証明書がない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と、初診日を裏付ける別の資料による手続きを検討します。
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