最終更新日: 2025-12-21 社会保険労務士 遠藤 隆
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。
A受診状況等証明書に有効期限はありません。
昔に取得していた受診状況等証明書でも、問題なく各種申請に使用できます。過去の事実は変わらないため有効期限が設定されていないのです。
従いまして将来的に障害年金の受給を考えている場合は、先に初診をした医療機関で受診状況等証明書をもらっておくと安心です。なぜならカルテ保存期限は5年ですので、終診から5年以上経過して受診状況等証明書の取得する場合、医療機関でカルテが残っておらず、作成してもらえない場合があるからです。
受診状況等証明書には有効期限がないので、先に取得して保管しておけば障害年金の申請がスムーズに進められます。
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