最終更新日: 2025-12-21 社会保険労務士 遠藤 隆
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。
A事後重症による障害年金の決定後に障害認定日による請求をすることは可能です。
その場合は以下の書類を日本年金機構に提出します。
- 裁定請求書
- 障害認定日の診断書(直近の診断書は不要です)
- 事後重症で決定された年金証書
- 障害年金取下げ書
- 前回請求時から今回の請求時までの病歴・就労状況申立書
- 理由書
- 障害年金に配偶者加給年金や子の加算額が加算される可能性がある場合は、障害認定日の時点で生計を維持していたことを証明する資料(戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書や学生証のコピー等)
事後重症請求で決まった障害年金は一旦取り下げることになりますが、そのまま受給は継続できますのでご心配はいりません。
投稿者プロフィール

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