最終更新日: 2025-12-21 社会保険労務士 遠藤 隆
A障害年金は保険なのである程度保険料を納めていなければなりません。
ただしこの保険料の納付を問われない場合があります。それは初診日が20歳未満である、「20歳前障害」の場合です。そもそも20歳より前の年齢では、年金の納付義務がありません。支払いようがないのです。ですからご質問者様の場合でも、初診日が20歳前なら障害年金の受給は可能になります。
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