うつ病で障害厚生年金3級を取得、アルバイトをしながら年額62万円を受給できたケース
女性(40代):アルバイト
傷病名:うつ病
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額62万円
この事例のポイント
- うつ病により転職を繰り返し、日常生活全般で高齢の両親から支援を受ける状態で障害厚生年金3級を取得
- 当センターの「1分間受給判定」からのご相談をきっかけに、休職中の段階からサポートを開始
- 申請手続きの途中で短時間のアルバイト(短時間就労)を再開。就労による等級への影響を考慮しながら慎重に進行
- 診断書の内容は2級相当の重さであったが、就労実態が考慮された結果、無事に3級の受給が決定
相談時の相談者様の状況
職場環境の変化により抑うつ気分や強い不安感が現れるようになり、医療機関でうつ病と診断され薬物治療を開始しました。ストレスから生活習慣が乱れ、体重増加などの身体的変化もみられました。その後、職場の評価基準が変更されたことでミスへの指摘が厳しくなり、耐えきれずに退職となりました。
別の職場へ再就職したものの、新しい業務内容への不安や家族の体調悪化が重なり、再び退職を余儀なくされました。さらにその後、新たな環境で就労を試みましたが、人間関係になじめず、強い倦怠感や集中力の低下が生じて休職を余儀なくされ、最終的に退職となりました。当センターへご相談いただいた当時は、転職を繰り返した末に休職中で、無職の状態でした。日常生活全般において高齢の両親からの全面的な支援を受けており、雇用継続への強い不安を抱えていました。
相談から請求までのサポート
今回は、当センターのWebサイトにある「1分間受給判定」を通じてご本人様からご相談をいただきました。精神的に追い詰められ、今後の生活に強い危機感を持たれているご様子でした。初診日時点で厚生年金に加入していたことが確認できたため、障害厚生年金での申請を進める方針といたしました。
お手続きを本格的に進めるなかで、ご本人様が新しい会社で短時間のアルバイト(短時間就労)を始められるという状況の変化がありました。医師の作成した診断書は「2級相当」の非常に重い症状を示す内容でしたが、障害年金の審査において「働いている(労働している)」という事実は、等級判断に大きく影響します。特に精神疾患では、就労していることで「症状が軽い」とみなされ不支給になってしまうリスクがあります。
そのため当センターでは、現在のアルバイトが「指示の誤解による叱責が続いており、雇用継続が極めて危うい状態であること」「職場の理解や配慮がなければ成り立たない短時間の就労であること」など、労働の質の低さと就労における限界を病歴就労状況等申立書に詳細に記載しました。単に「働いている」という事実だけでなく、実態は非常に不安定であることを精緻に申し立てました。
結果
障害厚生年金3級を取得、年額62万円を受給できました。
担当社労士からのコメント
精神疾患の障害年金申請において、「働きながら受給を目指す」というのは非常に難易度が高くなります。本事例でも、診断書そのものは2級相当の重さがありましたが、アルバイトを始められたことが考慮され、最終的には3級での決定となりました。しかし、不支給になることなく確実に3級を確保できたことは、今後の大きな安心材料になったかと思います。就労を始めたからといって諦める必要はありません。まずは実態を正確に伝えることが大切です。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
うつ病などの精神疾患では、「アルバイトやパートをしているから障害年金はもらえない」と思い込んでいる方が多くいらっしゃいます。しかし、周囲の配慮を受けていたり、体調に波があって雇用継続が不安定だったりする場合は、働きながらでも障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
「新横浜・川崎障害年金相談センター」(社会保険労務士法人 ポラリス・コンサルティング)では、横浜・川崎エリアを中心に、就労しながら申請するケースも含め、多数のうつ病での受給実績がございます。初回相談は無料でお電話やLINE、オンラインでも対応可能です。完全成果報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
Q. うつ病で働きながらでも障害年金はもらえますか?
A. はい、うつ病で働きながらでも障害年金を受給できる可能性はあります。ただし、一般企業で通常勤務(一般就労)をしている場合は難易度が上がります。本事例のように短時間のアルバイトである場合や、障害者雇用、周囲からの特別な配慮・サポートを受けて就労している場合は、その労働の実態を適切に証明することで、3級や2級に認定されるケースが多数ございます。
Q. うつ病の障害年金はいくらもらえますか?何級から支給されますか?
A. 初診日に加入していた年金制度によって異なります。初診日が国民年金の場合は1級・2級(障害基礎年金)のみ、初診日が厚生年金の場合は1級〜3級(障害厚生年金)まで支給対象となります。3級の場合、現役時代の報酬比例によって金額が変わりますが、最低保障額が設定されているため、本事例のように年額62万円といった形で受給が可能です。
Q. 障害年金の申請中にアルバイトを始めても大丈夫ですか?
A. 申請中に就労を始めること自体は自由ですが、審査に影響を与える可能性が非常に高いです。特に精神疾患の場合、無職の前提で進めていた手続きの途中で働き始めると、診断書の内容と実態の整合性を問われたり、等級が下がったり、最悪の場合は不支給になるリスクがあります。状況が変わった段階で、すぐに障害年金に詳しい社労士などの専門家へ相談し、就労環境の制限(配慮事項など)を書類で補う対策を行うことが極めて重要です。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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