狭心症でICD装着となり障害厚生年金3級を取得、年額62万円、遡及で96万円を受給できたケース

女性(40代):会社員
傷病名:狭心症
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額62万円(遡及額96万円)

この事例のポイント

  • 狭心症により職場で倒れ、緊急入院後にICD(植込み型除細動器)装着手術およびステント留置術を施行。身体への負担から交代勤務から内勤へ変更となった状態で障害厚生年金3級を取得。
  • 障害認定日の特例(ICD装着日)を適用。初診日の翌月に手術を受けていたため、その時点を基準とした「当時からの遡及請求」を行い、過去分として96万円の受給に成功。
  • 入院中に当センターへホームページ経由でお問い合わせをいただき、退院前のはやい段階からスムーズな連携と書類準備を実施。
  • 障害厚生年金3級の受給が決定し、年額62万円が支給。

相談時の相談者様の状況

日常生活の中で息苦しさや激しい動悸を感じるようになり、近くの医療機関を受診しました。通院を開始して血圧を下げる薬や胸部の不快感を和らげる薬などが処方されたものの、原因を特定するための十分な検査が行われないことに不安を覚え、自己判断で通院を中断してしまいました。その後、心臓の違和感がさらに強くなったため、専門の医療機関を改めて受診し、投薬治療を再開しました。しかし、治療の甲斐なく職場で突然倒れてしまい、救急搬送されて緊急入院となりました。入院先では薬物治療の強化とともに精密検査が行われ、重大な不整脈の危険性があることから、ICD(植込み型除細動器)の植込み手術および冠動脈へのステント留置術を受けることとなりました。術後は退院し、外来での治療を継続していますが、心臓への負担や体調を考慮し、それまで行っていた交代勤務(シフト制業務)を外れることとなり、現在は内勤業務へと配置転換がなされ、就労制限を受けながら勤務を続けています。

相談から請求までのサポート

相談者様が狭心症で救急搬送され、ICDの装着手術を受けて入院されている最中に、当センターのホームページをご覧になり、お電話にてお問い合わせをいただきました。「入院中に障害年金という制度があることを聞いたが、自分ももらえる可能性があるだろうか」という切実なご相談でした。障害年金は通常、初診日から1年6か月が経過した「障害認定日」を待って申請を行います。しかし、心疾患によりICD(植込み型除細動器)を装着した場合、特例として「装着した日」が障害認定日となります。相談者様の場合、詳細な経過を伺うと、最初の医療機関を受診した「初診日」の翌月にはすでにICDの手術を受けていらっしゃることが分かりました。この場合、初診日の翌月(ICD装着日)という極めて早い段階を障害認定日として、当時から現在までの分の年金をまとめて請求する「遡及請求」ができる可能性が非常に高いと判断いたしました。相談者様に入院中の段階からその旨をお伝えし、お電話にて正式にご依頼をいただく運びとなりました。手続きにおいては、最初の医療機関から初診日の証明(受診状況等証明書)を確実に取得し、ICD装着時の診断書を医療機関へ的確に依頼することで、装着日時点からの障害状態を完全に立証し、迅速に申請を行いました。

結果

障害厚生年金3級を取得、年額62万円、遡及で96万円を受給できました。

担当社労士からのコメント

今回のケースは、入院中の非常に早い段階で当センターへご相談をいただけたことが、大きな金額の遡及受給(96万円)につながる最大の要因となりました。心疾患によるICD装着は、制度上「原則3級」と一律の基準が設けられていますが、認定日の特例や遡及請求の仕組みは非常に複雑です。もし退院後にしばらく経ってからご自身で申請されていた場合、過去の分の年金を受け取り損ねていた可能性もありました。仕事のセーブによる収入減少への不安を、障害年金の受給によって早期に和らげることができ、本当に良かったです。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

狭心症や心筋梗塞などの心疾患により、ICD(植込み型除細動器)や人工ペースメーカーを装着された場合、障害厚生年金3級を受給できる可能性が極めて高いです。「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、心疾患による障害年金の受給実績が多数ございます。   㠪当センターは横浜市・川崎市を中心に全国対応しており、初回相談は無料、着手金なしの完全成果報酬制(不支給の場合は報酬ゼロ)を採用しています。お電話、LINE、オンラインでのご相談も柔軟に承っておりますので、働きながらの申請や退院後の申請代行を検討されている方は、ぜひお気軽に障害年金の専門社労士までご相談ください。

よくあるご質問

Q. 狭心症でICD(植込み型除細動器)を装着した場合、障害年金はもらえますか?

A. はい、受給できる可能性が非常に高いです。障害年金の認定基準において、ICDを装着した場合は原則として「障害厚生年金3級」に該当すると定められています。ただし、初診日(初めて心臓の症状で医師の診察を受けた日)に厚生年金に加入していることが条件となります。

 

Q. ICDの手術をしてから1年6か月待たないと申請できないの?

A. いいえ、待つ必要はありません。心疾患においてICDを装着したり人工ペースメーカーを植え込んだりした場合、特例として「それらの手術を行った日」が障害認定日(障害年金を請求できる日)となります。そのため、初診日から1年6か月を待たずに、手術直後から速やかに申請手続きを行うことが可能です。

 

Q. 狭心症でICDを装着後、仕事を続けながらでも障害年金は受給できる?

A. はい、働きながらでも受給可能です。ICD装着による障害厚生年金3級は、就労状況に関わらず、装着している事実をもって原則として認定されます。今回の事例のように、身体への負担を考慮して内勤に変更するなど、就労に一定の制限を受けながら会社員として勤務を継続している方でも問題なく受給できます。

 

Q. 障害年金の「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」とは何ですか?

A. 障害年金の申請が遅れてしまった場合などに、過去の障害認定日に遡って、最大5年分の年金をまとめて請求できる仕組みのことです。今回の事例では、初診日の翌月にICD手術(障害認定日)を受けていたため、その当時から現在までの過去分の年金(96万円)を遡って一括で受給することができました。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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