軽度精神遅滞で職場の配慮を受けての就労となり障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できたケース

男性(20代):障害者雇用(特例子会社)
傷病名:軽度精神遅滞(発達障害の併記あり)
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額83万円

この事例のポイント

  • 軽度精神遅滞および発達障害(自閉スペクトラム症・注意欠如多動症)があり、特例子会社でフルタイム勤務をしながらも障害基礎年金2級を取得。
  • 「障害者雇用でフルタイム勤務・一定の給与収入がある」という、審査において厳しくなりやすい就労状況に対し、職場での具体的な配慮内容を明確にして申請。
  • お母様からホームページ経由でお電話をいただき、ご家族が把握している日常生活の困難さや幼少期からの成育歴を丁寧にヒアリング。
  • 主治医と緊密に連携し、単に「働けている」という事実だけでなく、周囲のサポートがあって初めて就労が成り立っている実態を診断書に反映。

相談時の相談者様の状況

幼少期の健康診断において、身体の成長や発達の遅れを指摘されたことが始まりでした。幼稚園に入園後も、周囲の指示を正しく理解することが難しく、行動がずれてしまうことが多々あり、友人関係の構築にも苦労する様子が見られました。小学校に入学してからは学習面や指示理解の困難さが顕著となり、個別の学習支援や特別な配慮を受けるようになりました。特に文章の理解や手先を使う細かい作業、集団で行う団体競技などを苦手としていました。中学校に進学後、発達特性の疑いを強く指摘されたことから専門病棟を受診し、検査の結果、自閉スペクトラム症(ASD)および注意欠如多動症(ADHD)と診断を受け、同時に療育手帳(B2)を取得しました。高校では教員の多大な支援や理解を受けながらなんとか卒業を迎えることができたものの、集団行動や対人関係の構築には常に苦労を伴い、親しい友人ができることはありませんでした。高校卒業後は就労移行支援などの職業訓練を経て、専門の支援を受けながら就職を果たしました。現在は特例子会社にて職場の配慮を受けながらフルタイムで働いていますが、こだわりが非常に強いことや、特定の刺激に対する感覚過敏さがあることから、現在でも対人関係で周囲と衝突してしまうことがあり、社会生活において多くの課題を抱えていました。

相談から請求までのサポート

相談者様のお母様が当センターのホームページをご覧になり、お電話にてお子様の将来を心配されてご相談をいただきました。療育手帳をお持ちで、現在は特例子会社で働いているものの、家庭内での日常生活や職場での適応には依然として強いサポートが必要であるというご状況でした。 知的障害(精神遅滞)や発達障害の方が障害年金を申請する際、非常に重要な分岐点となるのが「就労状況」です。今回の相談者様のように、障害者雇用(特例子会社)であっても「フルタイム勤務をしており、毎月それなりの給与(就労収入)を得ている」という場合、日本年金機構の審査では「労働能力があり、日常生活能力も高い」とみなされ、不支給や重い等級が認められないなど、厳しい結果になるケースが少なくありません。そのため、当センターの社労士は単に「働いている」という事実だけではなく、「どのような環境で、どのような配慮を受けているから働けているのか」を客観的に立証することが必須であると判断しました。お母様への丁寧なヒアリングを通じて、業務指示の簡略化や視覚化、パニック時の休憩室利用、指導員の定期的な面談といった職場での詳細な配慮内容をすべて洗い出し、整理しました。これらの情報を日常生活での制限(金銭管理や通院の付き添いなど)と併せてまとめた資料を作成し、主治医へ手渡しました。先生がこれらを深く理解してくださり、実態に即した的確な診断書を作成していただけたこと、そして病歴就労状況等申立書でも就労環境の特殊性を明確に主張したことが、手続きにおける大きなポイントとなりました。

結果

障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できました。

担当社労士からのコメント

今回の事例は、「フルタイムで働いているから障害年金はもらえないのではないか」と不安を抱えられている多くの方にとって、非常に意義のある決定となりました。    障害者雇用や特例子会社での勤務は、通常の一般就労とは異なり、多大な「援助や配慮」があって初めて成り立っているケースがほとんどです。今回の手続きでは、そのバックアップの実態を正確に書類に落とし込めたことが、障害基礎年金2級の認定へと繋がりました。ご家族だけで申請を進めると、就労の事実だけがクローズアップされて不支給になってしまうリスクが高いため、専門家である社労士の視点を入れて申請できたことが本当に良かったと感じております。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

軽度精神遅滞(知的障害)や発達障害をお持ちの方で、障害者雇用などで働きながら生活されている場合でも、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、就労中の精神遅滞や発達障害による受給実績が多数ございます。   㠪当センターは、横浜市・川崎市を中心に神奈川県内から全国まで対応しており、初回相談は無料です。万が一不支給となった場合には報酬をいただかない安心の成果報酬制(申請代行)を導入しております。お電話だけでなく、LINEやオンラインでの相談も受け付けておりますので、お子様の将来に経済的な安心を準備したいとお考えのご家族の皆様は、ぜひお気軽に障害年金の専門社労士までご相談ください。

よくあるご質問

Q. 軽度精神遅滞(知的障害)で障害年金はもらえますか?

A. はい、軽度精神遅滞は障害年金の支給対象となります。知能指数(IQ)の数値だけでなく、日常生活においてどれだけ他者の援助が必要か、社会生活に適応できているかといった「日常生活能力の障害程度」に基づいて総合的に審査され、基準を満たしていれば障害基礎年金を受給することができます。

 

Q. 障害者雇用でフルタイムで働いていても、障害年金2級はもらえますか?

A. はい、働くことができていても2級を受給できる可能性はあります。国の審査基準において、障害者雇用(特例子会社含む)での就労は、不特定多数の職場で労働ができるわけではなく、手厚い配慮や指導員等の援助があって初めて就労が成り立っていると考慮されます。そのため、職場での配慮内容や家庭での援助実態を診断書や申立書で正しく立証できれば、働きながらでも2級に認定されます。

 

Q. 精神遅滞(知的障害)の初診日はいつになりますか?

A. 知的障害(精神遅滞)の場合、初診日は法律上「出生日(生まれた日)」と定められています。そのため、大人になってから初めて病院を受診した場合であっても、初診日の証明書(受診状況等証明書)を集める必要はなく、20歳を迎えたタイミング(または20歳以降のいつでも)から障害基礎年金の申請手続きを行うことができます。

 

Q. 発達障害(ASDやADHD)と精神遅滞がどちらもある場合の申請はどうなりますか?

A. 発達障害と精神遅滞(知的障害)を併せ持っている場合は、それらの症状や日常生活への支障を合わせて「一つの精神の障害」として総合的に審査されます。診断書を作成してもらう際、主治医に発達障害の特性(こだわり、感覚過敏など)と、精神遅滞による制限の双方をしっかりと記載してもらうことが重要です。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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