突発性大腿骨頭壊死症で人工股関節置換術後に障害厚生年金3級を取得、年額73万円を受給できたケース
女性(50代):無職
傷病名:突発性大腿骨頭壊死症
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額約73万円
この事例のポイント
- 歩行困難を伴う突発性大腿骨頭壊死症(とっぱつせいだいたいこっとうえししょう)により、左股関節に人工関節を挿入置換された50代女性が障害厚生年金3級に認定
- 初診日から1年6か月以内に人工関節置換術を行った場合は「手術日=障害認定日」となる特例を活用し、障害認定日請求を実行
- 初診日当時に厚生年金に加入していたため、人工関節の認定基準である3級に合致し、年額約73万円の受給が決定
- 手術前の段階から当センターへご相談いただき、事前の準備を徹底したことでスムーズな受給へ移行
相談時の相談者様の状況
横浜市にお住まいの50代女性(無職)の方から、当センターのホームページに設けている「1分間受給判定サービス」をきっかけに、お電話にてご相談をいただきました。
ご本人はある日、歩行中に左脚へ体重をかけた際、力が抜けるような奇妙な違和感を覚えるようになりました。当初は骨の異常と思わず、整骨院や整体院へ通院して様子を見ていましたが、股関節の痛みは徐々に強まり、毎日の出勤や自宅内でのわずかな移動にも著しい支障が出るようになりました。
異変を感じて医療機関を受診したものの、初期の画像検査では明確な原因が特定されず、鎮痛薬の処方や湿布による対症療法がしばらく続きました。一時は通院を中断し、整体などによる痛みの緩和を試みながら生活を送っていましたが、症状はさらに悪化していきます。やがて激しい痛みは右側の股関節にも広がり、首を含む全身のこわばりも出現するなど、自力での歩行が極めて困難な状態に陥りました。改めて専門の医療機関で精密検査を受けた結果、「突発性大腿骨頭壊死症」との確定診断が下り、破壊された左股関節の機能を回復させるため、人工関節置換術を受けることが決定しました。
相談から請求までのサポート
当センターへ最初にお電話をいただいた段階では、まさに左股関節の人工関節置換術を数ヶ月後に控えているというタイミングでした。「手術を受ける前に、障害年金の準備を前もって進めておきたい」という強いご希望をお持ちでした。
初診時の状況を詳細にヒアリングしたところ、初めて医療機関を受診した日から起算して、約3ヶ月後に手術が行われる見込みであることが判明しました。障害年金は原則として初診日から1年6ヶ月が経過した「障害認定日」以降にしか請求できませんが、初診日から1年6か月以内に人工関節を挿入置換した場合は、「手術を施行した日」が障害認定日とみなされる特例が存在します。また、初診日当時は会社員として厚生年金に加入されていたため、人工関節の基準である障害厚生年金3級の受給可能性が非常に高いと判断いたしました。
この特例制度の手続きの進め方や見通しを丁寧にご説明したところ、深くご安心いただき、そのまま正式に申請代行のご依頼をいただきました。申請にあたっては、実施される手術の内容や、それまでの歩行困難による日常生活への深刻な制限が適切に書類へ反映されるよう、診断書作成における留意点を主治医へ的確に伝達しました。さらに、整骨院への通院期間や初期の検査で原因不明とされた経緯を「病歴就労状況等申立書」に客観的な事実としてまとめ、審査側に負担なく状態が伝わるよう書類を整えました。
結果
手術前の早期段階から的確に準備を進め、手術日以降に速やかに申請を行った結果、突発性大腿骨頭壊死症による障害状態が認められ、障害厚生年金3級に認定されました。これにより、年額約73万円の受給が決定いたしました。
担当社労士からのコメント
今回は、手術前の非常に適切なタイミングで当センターへご相談をいただけたことが、迅速な受給へと繋がった最大の要因です。人工関節や人工骨頭を挿入された場合、初診日に厚生年金に加入していれば、原則として障害厚生年金3級が保障されます。
手術後はリハビリなどで心身ともに多忙になり、障害年金の手続きが後回しになってしまうケースが少なくありません。今回の相談者様のように、手術前から専門家と一緒に準備をしておくことで、安心して治療やリハビリに臨むことができます。経済的な不安を少しでも減らすためにも、手術が決まったらぜひお早めにご相談ください。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
突発性大腿骨頭壊死症や変形性股関節症などにより、人工関節・人工骨頭を導入された(または導入する予定がある)方は、障害年金を受給できる可能性が十分にあります。「新横浜・川崎障害年金相談センター(社会保険労務士法人 ポラリス・コンサルティング)」では、横浜・川崎エリアを中心に、人工関節置換術を受けられた方の障害年金申請代行において豊富な実績を持っております。
当センターは初回相談を無料で承っており、LINEやお電話、オンラインでのご相談にも柔軟に対応しています。成果報酬制を採用しているため、受給が決定するまで着手金などの初期費用は発生いたしません。申請のタイミングや初診日の特定など、専門の社労士が親身にサポートいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 突発性大腿骨頭壊死症で人工関節を入れた場合、障害年金は何級になりますか?
A. 人工関節や人工骨頭を挿入置換した場合、原則として「障害厚生年金3級」に認定されます。ただし、これを受給するためには、初めて医師の診察を受けた「初診日」の時点で、厚生年金(社会保険)に加入していることが必須条件となります。もし初診日に国民年金に加入していた場合は、3級の制度がないため、日常生活の制限がさらに重く2級の基準に該当しなければ受給できません。
Q. 人工関節の手術を受けたら、1年6ヶ月を待たずに障害年金を請求できますか?
A. はい、ただし初診日から1年6か月以内に人工関節置換術を受けられた場合に可能です。人工関節を挿入した日が「障害認定日(症状固定日)」として認められる特例があるため、手術日以降であれば、すぐに障害年金の申請手続きを行うことができます。
Q. 股関節が痛くて最初に整骨院や整体院へ行ったのですが、そこが初診日になりますか?
A. いいえ、整骨院や整体院、鍼灸院などは医療機関(病院・クリニック)ではないため、そこを受診した日は障害年金における「初診日」としては認められません。その後、初めて医師の診察を受け、レントゲンやMRIなどの画像検査や診断を受けた医療機関の受診日が「初診日」となります。
Q. 術後の経過が良く、ある程度歩けるようになっても障害年金はもらえますか?
A. はい、手術後に痛みが軽減し、歩行状態が改善された場合であっても障害年金を受給することは可能です。障害年金の認定基準において「人工関節を装着していること」自体が評価されるため、術後の回復状況に関わらず、初診日などの要件を満たしていれば原則として3級に認定されます。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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