末期腎不全で人工透析導入となり障害基礎年金2級を取得、年額82万円を受給できたケース
女性(60代):会社員
傷病名:末期腎不全
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額82万円
この事例のポイント
- 健康診断を機に末期腎不全が判明し、腹膜透析(ふくまくとうせき)を導入した60代女性が障害基礎年金2級に認定
- 人工透析(腹膜透析含む)の導入事実は障害年金の認定基準で明確に「2級」と定められているため、高い確実性をもって受給へ移行
- 初診日当時、主婦(国民年金第3号被保険者)であったため障害基礎年金を請求し、健診結果や専門医の受診記録から初診日をスムーズに特定
- 障害年金の申請代行により、年額82万円の受給が決定
相談時の相談者様の状況
横浜市にお住まいの60代女性(会社員)の方から、当センターのウェブサイトをご覧いただき、お電話にて障害年金のご相談をいただきました。
ご本人は数年前から日常生活の中で動悸(どうき)や息切れ、抜けきらない身体のだるさを自覚されていました。そんな折、定期的に受けていた健康診断において腎機能の著しい異常と尿蛋白(にょうたんぱく)を指摘され、詳しく調べるために腎臓内科の専門医を受診することとなりました。専門医による詳細な検査の結果、慢性腎臓病が進行していることが分かり、以降は定期的な通院による経過観察と食事療法・薬物療法を開始しました。しかし、腎機能を示す数値は徐々に悪化を続け、将来的に人工透析が不可欠になる旨の宣告を医師から受けていました。
その後も腎機能は緩やかに低下を続け、末期腎不全の段階に至ったことから、ご本人のライフスタイルに合わせて「腹膜透析」の導入が適当であると判断され、透析設備のある別の医療機関へ転医(転院)することとなりました。新たな病院でも継続して治療を重ねましたが、腎機能の低下が限界に達したため、お腹の腹膜を利用して血液を浄化する腹膜透析を開始されました。現在は、腹膜透析のケアを行いながら、体調を考慮して会社での勤務を短時間に縮小し、なんとか就労を維持されている状況でした。
相談から請求までのサポート
当センターでお電話をいただき、その後の面談にてこれまでの病歴や現在の透析状況について詳しくお話を伺いました。詳細を精査したところ、当センターとしては「受給の可能性が極めて高い」と判断いたしました。
その根拠として、まず第一に「人工透析の実施」が挙げられます。障害年金の認定基準では、人工透析(血液透析および腹膜透析)を導入している事実は原則として「障害等級2級」に該当すると明確に定められています。第二に「初診日の特定が容易であったこと」です。腎臓疾患の障害年金申請では過去の健診結果や初診病院のカルテが残っていないことが大きなハードルになりがちですが、本事例では健康診断の記録や、その後に初めて受診した専門医の医療記録が極めて明確に保管されていました。
初診日当時は専業主婦として国民年金(第3号被保険者)に加入されていたため、請求する年金種類は「障害基礎年金」となります。当センターでは、腹膜透析の導入日や現在の短時間勤務による就労制限の実態が審査側に正確に伝わるよう、診断書の依頼状を作成いたしました。また、健康診断での指摘から専門医受診、そして現在の腹膜透析開始に至るまでの長い経過を「病歴就労状況等申立書」へ時系列に沿って客観的に記述し、速やかに申請手続きを完了させました。
結果
明確な初診日証明と透析導入の実態に即した迅速な書類作成が実を結び、障害基礎年金2級が認められました。これにより、年額82万円の受給が決定しました。
担当社労士からのコメント
今回のケースは、健康診断の記録や初診時のカルテがしっかりと残っていたこと、そして何より人工透析(腹膜透析)の導入という明確な認定基準に合致していたため、非常にスムーズに受給まで繋げることができた好例です。
人工透析を受けられている方は、原則として全員が障害年金(2級以上)の支給対象となります。しかし、働きながら透析を通院でこなされているお忙しい状況の中で、ご自身で複雑な年金書類を揃えるのは大変な労力が伴います。私たち専門家にお任せいただくことで、ご本人の負担を最小限に抑え、確実にお手続きを進めることができます。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
末期腎不全などにより、人工透析(血液透析・腹膜透析)を導入された方は、障害年金を受給できる可能性が非常に高いです。「新横浜・川崎障害年金相談センター(社会保険労務士法人 ポラリス・コンサルティング)」では、横浜・川崎エリアを中心に、人工透析をされている方の障害年金申請代行において豊富な実績を持っております。
当センターは初回相談を無料で承っており、LINE、お電話、オンラインでのご相談にも柔軟に対応しています。完全成果報酬制を採用しているため、初期費用を気にせず安心してお申し込みいただけます。短時間勤務など「働きながら」であっても2級の受給は十分に可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 末期腎不全で人工透析(腹膜透析)をはじめました。障害年金はもらえますか?
A. はい、人工透析(血液透析・腹膜透析)を導入された場合、障害年金の認定基準において原則として「2級」に該当すると定められています。初診日や年金保険料の納付要件を満たしていれば、非常に高い確率で障害年金を受給することが可能です。
Q. 現在、腹膜透析をしながら短時間で働いていますが、働きながらでも受給できますか?
A. はい、働きながらでも問題なく障害年金2級を受給することができます。精神疾患などとは異なり、人工透析における障害年金の審査では「透析を行っているという事実」そのものが重視されるため、就労していること(会社員であること)を理由に不支給になることは原則としてありません。
Q. 初診日が「健康診断で異常を指摘された日」になることはありますか?
A. はい、腎臓の疾患(慢性腎臓病や腎不全など)では、健康診断で初めて異常を指摘され、その後初めて医療機関を受診した日が「初診日」として扱われるケースが一般的です。そのため、当時の健康診断結果通知書などは、初診日を証明する重要な証拠資料となります。
Q. 血液透析と腹膜透析で、障害年金の等級に違いはありますか?
A. いいえ、血液透析であっても腹膜透析であっても、障害年金における評価(等級)に違いはありません。どちらの方法であっても、人工透析治療を継続して行っている状態であれば、原則として障害等級2級の対象となります。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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