自分で申請して不支給決定。弊社で手続きを行い双極性障害、パニック障害で障害厚生年金2級を取得、年額134万円を受給できたケース
女性(40代): 休職中
傷病名:双極性障害(躁うつ病)、パニック障害
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額134万円
この事例のポイント
- パニック障害の症状から双極性障害へ悪化し、長期の休職を余儀なくされていた40代女性(会社員)の受給事例です。
- 3年前にご自身で障害年金を申請したものの不支給(非該当)となってしまい、当センターへセカンドオピニオンとしてご相談をいただきました。
- 不支給の原因が「原則として障害年金の対象外とされる『神経症(パニック障害)』のみで申請していたこと」にあると社労士が看破しました。
- 現在の主病である「双極性障害」を主軸とし、日常生活の制限を正しく反映させた診断書で再請求(再申請)を行った結果、見事に逆転で障害厚生年金2級(年額134万円)が認められました。
相談時の相談者様の状況
相談者様は数年前から、満員電車に乗ると激しい過呼吸や動悸が起こるパニック症状や、会社の会議で強い緊張を覚えることによる発声困難などの症状に苦しまれていました。これらにより日常生活や会社での就労に深刻な支障が出ていたため、3年前に一念発起してご自身で障害年金の申請を行いましたが、結果は無情にも「不支給」でした。
その後、症状はさらに複雑化し、深い落ち込み(抑うつ状態)と気分の異常な高まり(軽躁状態)が周期的に現れる「双極性障害」の病態が顕著になりました。気分の激しい波に翻弄され、日常生活のセルフケアや家事も一人では満足に行えなくなり、会社も長期の休職を余儀なくされるなど、経済的にも精神的にも追い詰められた状況で当センターへとご相談にいらっしゃいました。
相談から請求までのサポート
当センターのウェブサイトをご覧になり、お電話をいただいたことがきっかけでした。初回面談の際、3年前にご自身で申請された「不支給決定通知書」と、当時の提出書類の控えを持参していただき、まずは原因の分析を行いました。すると、決定的な受給失敗の理由が判明いたしました。
前回の申請は、傷病名が「パニック障害」のみで行われていたのです。障害年金の国の認定基準において、パニック障害や強迫性障害などの『神経症』は、原則として支給対象外(認定対象外)と定められています。たとえどれほど症状が重く生活が辛くても、病名だけで書類が弾かれてしまうリスクが極めて高いのが実情です。さらに、当時の診断書を精査すると、実際の辛さに対して「日常生活の制限」の項目がかなり軽く書かれてしまっており、精神病としての病態が審査側に全く伝わっていませんでした。
そこで当センターの社労士が主導し、現在の主病である「双極性障害(躁うつ病)」という精神病の病態を主軸に据えて再請求(再申請)を行う方針を固めました。現在の主治医に対して、パニック症状だけでなく双極性障害による抑うつ状態の深刻さ、休職に至っている労働能力の喪失状態、家族による全面的な生活援助の実態をまとめた書面を提出し、実態に即した正しい診断書を作成していただきました。本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」でも、前回の申請内容との矛盾が生じないよう配慮しつつ、神経症の枠に留まらない精神障害の重篤さを論理的に主張いたしました。
結果
再申請の結果、無事に障害厚生年金2級が認定されました。年額134万円の受給が決定し、長期休職中における最大の不安であった「収入の途絶」を解消し、安心して治療に専念できる環境を確保できました。
担当社労士からのコメント
今回の事例は、「自分で手続きをして不支給になったが、本当に病気の状態が軽かったからなのか」を疑う重要性を示す典型的なケースです。障害年金には「神経症は原則不支給」という専門的なルールがあり、これを知らずに自力で申請して涙をのむ方が非常に多くいらっしゃいます。
不支給通知が届いたからといって、あなたの障害が国に否定されたわけではありません。単に書類の作り方や病名の表現方法に不備があっただけというケースは多々あります。一度失敗してしまった方も、諦める前にぜひ一度当センターに書類を拝見させてください。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
パニック障害や適応障害、不安障害などの傷病名であっても、双極性障害やうつ病などの精神病の病態を併発している場合は、障害年金を受給できる可能性が十分にあります。しかし、精神疾患の再請求(一度不支給になってからの再申請)は、前回提出した書類との整合性も厳しくチェックされるため、一回目よりも格段に難易度が上がります。
「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜・川崎エリアを中心に、一度不支給になってしまった方の「逆転受給」を数多くサポートしてきた確かな実績があります。当事務所は初回相談が無料で、着手金も不要の完全成果報酬制(受給決定時のみ報酬が発生)ですので、休職中で経済的に困窮されている方も費用負担なくご相談いただけます。お電話やメール、LINEからお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. パニック障害では障害年金は絶対にもらえないのですか?
A. いいえ、絶対にもらえないわけではありませんが、自力での申請は極めて困難です。パニック障害などの「神経症」は、国の規定で原則として障害年金の対象外とされています。ただし、精神病の病態(双極性障害やうつ病など)を併発している場合や、診断書の備考欄に「精神病の病態を示している」といった医師の特別な一筆がある場合は、例外的に受給が認められます。ご自身の病名で受給できるか気になる方は、社労士への確認をお勧めします。
Q. 自分で一度申請して不支給になりました。再申請(再請求)する場合、何に気をつければよいですか?
A. なぜ不支給になったのかという「原因の特定」が最優先です。原因が「診断書の内容が実態より軽かった」のか、「初診日の証明に不備があった」のか、「傷病名自体が対象外だった」のかによって、次に行うべき対策が全く異なります。また、年金機構には過去に提出した書類のコピーがすべて保管されているため、前回の内容と矛盾が出ないように論理的な書類を作り直す必要があります。
Q. 障害厚生年金2級の「年額134万円」はどのように決まりますか?
A. 障害厚生年金2級の支給額は、「定額の基礎年金(847,300円 ※年度により変動)」に、現役時代に支払っていた厚生年金保険料の実績(給与額や加入期間)に応じた「報酬比例部分」が上乗せされて計算されます。そのため、過去の勤務実績によって受給額は一人ひとり異なります。今回の事例では、これまでの会社員としての積み重ねが反映され、年額134万円という手厚い受給へと繋がりました。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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