双極性障害で障害厚生年金2級を取得、年額123万円を受給できたケース

女性(40代):休職中
傷病名:双極性障害(躁うつ病)、パニック障害
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額123万円

この事例のポイント

  • パニック障害から双極性障害へと診断が移行し、激しい気分の波と長期休職に悩まされていた40代女性の受給事例です。
  • 初診日が10年以上前と非常に古いケースでしたが、最初の医療機関に当時のカルテが保管されていたため、厚生年金加入中の初診日をスムーズに確定できました。
  • 躁状態における借金問題や多額の買い物、うつ状態における起床困難など、双極性障害特有の日常生活における重大な支障を精緻に書類へ反映させました。
  • 障害厚生年金2級(年額123万円)の受給が決定し、休職中の生活費の確保とともに、経済的・心理的な不安を大きく軽減することができました。

相談時の相談者様の状況

 相談者様は10年以上前、満員電車に乗った際のリトパニック発作や激しい動悸をきっかけに医療機関を受診され、当時はパニック障害と診断されました。その後、通院を続けながら勤務をされていましたが、大切なご家族との死別や、職場での過度な業務ストレスが重なったことで精神状態が急激に悪化していきました。気分の激しい高揚(躁状態)と深い落ち込み(抑うつ状態)を周期的に繰り返すようになり、診断名はパニック障害から「双極性障害」へと移行することとなりました。

 

 日常生活においては、抑うつ状態になると激しい倦怠感から起床困難となり、1日の大半を横になって過ごす生活となりました。一方で、躁状態になると気分が過剰に高揚し、イライラしやすくなる易刺激性(いしげきせい)や周囲への攻撃性が現れるようになりました。さらに金銭管理のコントロールが効かなくなり、身の丈に合わない多額の買い物を繰り返した結果、多額の借金を抱えるなど、社会生活を自立して送ることが極めて困難な状況に陥っていました。

 

 就労面でも、病気休暇と復職を何度も繰り返していましたが、短時間の時短勤務すら維持できないほど抑うつ状態が深刻化し、最終的には長期の休職を余儀なくされていました。収入の途絶に対する恐怖と借金問題が重なり、経済的にも心理的にも限界を迎えている状況でした。

相談から請求までのサポート

 当センターのウェブサイトをご覧になり、休職中の将来への強い不安から、お電話にてご相談をいただきました。初回面談の際、相談者様は借金問題を抱えていることや日常生活が完全に破綻していることに対して強い自己嫌悪を感じておられましたが、当センターの社労士は「それは病気の症状(躁うつの波)によるものであり、正しく手続きを行えば障害厚生年金2級を受給できる可能性が高い」とお伝えし、優しく寄り添いながらサポートを開始いたしました。

 

 今回の手続きにおける最大の懸念点は、10年以上前という古い初診日を客観的に証明できるか(受診状況等証明書の確保)という点でした。精神科領域ではカルテが5年の法定保存期間を過ぎて破棄されているケースも珍しくありませんが、当センターで最初の医療機関へ速やかに照会をかけたところ、幸いにも当時のカルテが綺麗に保管されていたため、厚生年金加入中の初診日を確実に立証することができました。

 

 診断書の作成依頼にあたっては、診察室の短い時間だけでは医師に伝わりにくい「躁状態のときの一面(多額の借金や金銭管理の破綻、周囲への攻撃性)」とうつ状態のときの動けなくなる実態を詳細なレポートにまとめて主治医に提出しました。これにより、双極性障害の本質的な重症度が的確に反映された診断書を取得することができ、本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」でもその整合性をとり年金事務所へ提出いたしました。

結果

 無事に障害厚生年金2級が認められ、年額123万円の受給が決定しました。

担当社労士からのコメント

 双極性障害(躁うつ病)を抱える方の中には、躁状態のときに引き起こしてしまった金銭トラブルや借金問題について、「自堕落な自分が悪い」と思い込んで他人に相談できず、一人で苦しまれている方が多くいらっしゃいます。しかし、これらは障害年金の審査において「日常生活能力が著しく失われている」ことを示す極めて重要なシグナルです。

 

 今回は、10年前の初診カルテが無事に見つかったこと、そしてご本人だけでは整理が難しかった生活の困難さを社労士の手で客観的に可視化できたことが、2級の認定に繋がりました。受給できた年金が、これからの安心した療養生活と、経済的な立て直しの確かな基盤となることを心より願っております。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

 双極性障害やパニック障害の悪化により、長期の休職を余儀なくされている会社員の方は、障害厚生年金を受け取れる権利がある可能性が非常に高いです。特に「病気休暇と復職を繰り返して結局働けなくなった」という経緯は、労働能力の喪失を証明する重要な事実となります。

 

 「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜市・川崎市をはじめとする神奈川県全域で、双極性障害やお仕事のストレスに起因する精神疾患の障害年金 申請代行において豊富な実績を誇っております。当事務所は初回相談が無料で、着手金も不要の完全成果報酬制(不支給となった場合は費用は一切発生しません)を採用しているため、休職中で収入が激減している方も安心してご相談いただけます。お電話やメールのほか、公式LINEからいつでもお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q. 最初に「パニック障害」と診断され、のちに「双極性障害」へ変わった場合、障害年金の申請は難しいですか?

A. いいえ、決して難しくはありません。精神疾患において、治療を続ける過程で診断名がパニック障害から双極性障害(躁うつ病)やうつ病へと移行することは非常によくあるケースです。障害年金では、これらの一連の症状に医学的な相当因果関係があると認められるため、病名が変わっていても、一番最初にパニック障害で病院を受診した日が「初診日」として扱われます。

 

Q. 双極性障害の「躁状態(元気な時期)」がある場合、障害年金2級の認定に影響しますか?

A. 躁状態のときの行動を医師や年金機構に「健康で問題がない状態」と誤解されてしまうと、不支給や低い等級になるリスクがあります。そのため、躁状態のときに生じる「多額の買い物をしてしまう」「過剰に活動してトラブルを起こす」といった自制が効かない状態を、書類で正確に伝える必要があります。当センターのような障害年金 社労士が、躁と鬱のどちらの時期の支障も漏れなく可視化することで、正しい審査へと導きます。

 

Q. 初診日が10年以上前と古いのですが、障害年金の申請で気を付けることはありますか?

A. 何よりも「初診日の病院のカルテが残っているか」の確認が最優先となります。障害年金の申請には、初診日を証明する書類(受診状況等証明書)が不可欠ですが、病院のカルテは最後の受診から5年で破棄してもよいと法律で定められているため、古い初診日ほど証明が難しくなります(初診日証明の壁)。今回の事例では幸いカルテが残っていましたが、もし破棄されていた場合でも、お薬手帳や診察券などの代替資料で証明を試みることが可能ですので、まずは専門家にご相談ください。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。
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