脳梗塞で障害基礎年金2級を取得、年額82万円、遡及で27万円を受給できたケース
性別(年代):女性(60代)・主婦
傷病名:脳梗塞(のうこうそく)
居住地:神奈川県
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額82万円(遡及額27万円)
この事例のポイント
- 慢性腎臓病の入院中に脳梗塞を発症し、左上下肢の麻痺により日常生活全般に全面的な支援が必要となった60代女性(主婦)の受給事例です。
- 訪問看護会社の担当看護師様から当センターをご紹介いただき、ご家族に代わって複雑な障害年金の申請手続きを代行いたしました。
- 移動をはじめとする日常動作に全介助(ぜんかいじょ:すべての動作に介助が必要な状態)が必要な実態を、診断書や申立書で的確に審査官へ可視化しました。
- 障害基礎年金2級の受給に加え、障害認定日からの過去分として27万円の遡及(さかのぼり)受給も同時に認められました。
相談時の相談者様の状況
相談者様はもともと慢性腎臓病を患っており、定期的に腎臓内科と高血圧内科へ通院を続けておられました。しかし、徐々に病状が進行したため、人工透析(じんこうとうせき:機械で血液の老廃物をろ過する治療)を導入することとなり、専門の医療機関へ入院されました。その入院治療の最中に、突然、左側の手足に力が入らなくなる左上下肢麻痺(ひだりじょうかしまひ)が出現し、精密検査の結果、脳梗塞を発症していることが判明しました。
脳梗塞の診断を受けた後、すぐに急性期病院からリハビリテーション専門病院へと転院し、身体機能を回復させるための入院治療と懸命な回復期リハビリテーションを受けられました。退院後もリハビリや内服治療を継続されたものの、麻痺による身体の自由は大きく制限されたままでした。
現在は自力での移動が困難であり、寝返り、起き上がり、立ち上がりといった日常動作のすべてにおいて全介助を必要とする、寝たきりに近い生活を送られています。食事や入浴、衣服の着脱、身の回りの整理整頓など、生活全般においてご家族や介護サービスによる全面的な支援を受けながら療養を続ける日々であり、精神的にも肉体的にもご家族の負担が大きくなっていました。
相談から請求までのサポート
ご自宅へ訪問されていた訪問看護会社の担当看護師様から、「障害年金という制度があるが、ご家族だけで手続きを進めるのは非常に困難なため、専門の社労士に力を貸してほしい」と当センターをご紹介いただいたことがきっかけでした。お電話にてお伺いしたところ、脳梗塞の発症から約3年が経過しており、日常生活能力が著しく低下していることから、障害基礎年金2級以上に該当する可能性が極めて高いと判断し、サポートを開始いたしました。
肢体(手足)の障害における障害年金の申請では、「障害年金 診断書」の記載内容が認定を大きく左右します。特に、日常の基本動作(日常生活動作:ADL)が「どれだけ一人でできないか」が数値や評価で正確に表現されている必要があります。そこで当センターの社労士は、訪問看護師様やご家族様から日々の全介助の実態、車椅子やベッド上での制限具合を詳細にヒアリングし、現在の主治医の先生へお渡しする参考資料を作成しました。これにより、実際の介護実態と完全に一致した正確な診断書を作成していただくことができました。
また、脳梗塞を発症した入院時の記録から初診日を確実に特定し、過去の「障害認定日(初診日から1年6ヶ月が経過した日)」の時点でもすでに現在と同様の重篤な麻痺状態であったことを証明しました。本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」において、慢性腎臓病の経過から脳梗塞発症、そして寝たきりに至るまでのプロセスを論理的に主張したことで、過去の分をさかのぼって請求する「遡及請求(さかのぼり請求)」の書類を不備なく整え、年金事務所へ提出いたしました。
結果
障害基礎年金2級を取得、年額82万円、遡及で27万円を受給できました。
担当社労士からのコメント
今回の事例は、日々の過酷な介護に追われるご家族に代わり、医療・看護の現場(訪問看護師様)と当センターが密に連携できたことが、スムーズな一発受給へと繋がった好事例です。
脳梗塞による麻痺の障害年金申請では、診断書に書かれる日常動作のチェック項目が実態より「できる」と判断されてしまうと、不当に低い等級になったり不支給になったりする危険性があります。今回は、ご家族がどれほど付きっきりで介助されているかを客観的な書類として落とし込めたこと、そして過去分の遡及額27万円も同時に確保できたことで、今後の介護費用や医療費の経済的負担を大きく軽減することができ、社労士として大変安堵しております。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患の後遺症により、手足の麻痺や言語障害が残り、日常生活においてご家族や介護サービスの支援に頼って生活されている方は、障害年金を受給できる可能性が非常に高いです。
「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜市・川崎市をはじめ、神奈川県全域で肢体の障害やリハビリを続けられている方の「障害年金 申請代行」において多数の実績を誇っております。当事務所は初回相談が無料で、着手金も不要の完全成果報酬制(万が一不支給となった場合は、費用は一切発生しません)を採用しております。お電話のほか、公式LINEやメールでのオンライン相談、ご家族様やケアマネジャー様・看護師様からの代理でのご相談も大歓迎ですので、どうぞ安心してお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 脳梗塞で「寝たきり」のような状態の場合、障害年金は何級になりますか?
A. 脳梗塞の後遺症により、ベッド上での生活が中心であったり、立ち上がりや歩行などの日常動作に常に他人の全面的な介助(全介助)が必要な状態であれば、原則として「障害年金 2級」以上に認定されます。さらに、身の回りのことが一切できず常時ベッドの上で介護が必要な状態であれば、より上位の「1級」に該当する可能性もあります。まずは現在の身体の制限状態を社労士などの専門家に相談されることをお勧めします。
Q. 脳梗塞の障害年金を申請する際、「初診日」はいつになりますか?
A. 脳梗塞の障害年金における初診日は、原則として「脳梗塞の症状(しびれ、麻痺、激しい頭痛など)が現れて、初めて医師の診察を受けた日」となります。今回の事例のように、もともと慢性腎臓病などの別病気で入院・通院していた場合であっても、腎臓病と脳梗塞には医学的な因果関係(相当因果関係)がないと判断されるため、入院中に「脳梗塞の発症を疑って検査や診察を開始した日」が個別の初診日として扱われます。
Q. 障害年金の「遡及請求(さかのぼり請求)」とはどのような制度ですか?
A. 遡及請求とは、初めて病院を受診した日(初診日)から1年6ヶ月が経過した「障害認定日」の時点まで年金をさかのぼって、過去の分の年金を一括で受け取ることができる制度です。脳梗塞発症からすでに数年が経過している場合でも、当時の診断書やカルテによって当時の麻痺の重さが証明できれば、最大5年分まで過去の年金をさかのぼって受給することが可能です。今回の事例でも、この手続きにより「27万円」の過去分が一括で支給されました。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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